任命権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/12 14:33 UTC 版)
任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。
- ^ 両院議長の連名による。
- ^ 侍従長、式部官長、東宮大夫を除く。
- ^ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
- ^ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
- ^ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
- ^ くじによる。
- ^ 委員の互選による。
- ^ 警察職員を除く。
- ^ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
- ^ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
- ^ 地方警務官を除く。
- ^ 地方警務官を除く。
任命権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
職員の採用・昇任・降任・転任・免職・懲戒などの人事権は、法律又はこれに基づく条例・規則・規定に従い、地方公共団体の長のほか、議会の長、行政委員会、代表監査委員、警視総監、道府県警察本部の本部長、消防長、消防団長、地方公営企業の管理者等に与えられている。これらの者を任命権者という。
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任命権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 05:06 UTC 版)
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任命権者
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