任命権者とは? わかりやすく解説

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任命権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/12 14:33 UTC 版)

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職免職及び懲戒等について権限を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。


  1. ^ 両院議長の連名による。
  2. ^ 侍従長式部官長東宮大夫を除く。
  3. ^ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
  4. ^ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
  5. ^ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
  6. ^ くじによる。
  7. ^ 委員の互選による。
  8. ^ 警察職員を除く。
  9. ^ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
  10. ^ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
  11. ^ 地方警務官を除く。
  12. ^ 地方警務官を除く。



任命権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「任命権者」の解説

職員の採用昇任・降任転任免職懲戒などの人事権は、法律又はこれに基づく条例・規則規定従い地方公共団体の長のほか、議会の長、行政委員会代表監査委員警視総監道府県警察本部本部長消防長消防団長地方公営企業管理者等に与えられている。これらの者を任命権者という。

※この「任命権者」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「任命権者」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。


任命権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 05:06 UTC 版)

書記長」の記事における「任命権者」の解説

書記長は、議長任免する。

※この「任命権者」の解説は、「書記長」の解説の一部です。
「任命権者」を含む「書記長」の記事については、「書記長」の概要を参照ください。


任命権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 05:06 UTC 版)

書記長」の記事における「任命権者」の解説

書記長は、選挙管理委員会任免する。

※この「任命権者」の解説は、「書記長」の解説の一部です。
「任命権者」を含む「書記長」の記事については、「書記長」の概要を参照ください。

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