ぎょうせい‐いいんかい〔ギヤウセイヰヰンクワイ〕【行政委員会】
読み方:ぎょうせいいいんかい
行政機関の一。政治的中立性を必要とする行政を推進するため、一般行政機構から独立して設置される合議制の機関。訴訟の判断などの準司法的権能、規則制定などの準立法的権能を有するものが多い。
[補説] 国の機関として人事院(内閣所轄)、公正取引委員会・国家公安委員会・特定個人情報保護委員会(内閣府)、公害等調整委員会(総務省)、公安審査委員会(法務省)、中央労働委員会(厚生労働省)、運輸安全委員会(国土交通省)、原子力規制委員会(環境省)があり、地方公共団体の機関として教育委員会・選挙管理委員会(都道府県と市町村)、人事委員会または公平委員会(都道府県と指定都市等)、公安委員会・労働委員会・収用委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会(都道府県のみ)、農業委員会・固定資産評価審査委員会(市町村のみ)がある。
行政委員会
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行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。
- ^ 日本国憲法第90条第2項・会計検査院法第1条。会計検査院の地位(会計検査院HP)
- ^ 地方自治法第180条の6
- ^ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条
- ^ 地方自治法第181条
- ^ 地方公務員法第7条から第12条まで
- ^ 警察法第38条
- ^ 労働組合法第19条の12
- ^ 土地収用法第51条
- ^ a b 漁業法
- ^ 農業委員会等に関する法律
- ^ 地方税法第423条
- 1 行政委員会とは
- 2 行政委員会の概要
- 3 設置の目的
- 4 出典
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