電波監理審議会
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ナビゲーションに移動 検索に移動電波監理審議会(でんぱかんりしんぎかい)は、日本の総務省の審議会等の一つ。電波法に基づき設置された総務大臣の諮問機関である。
概要
テレビチャンネルや周波数の割り当て計画、放送局の免許、無線の技術基準などに関する省令改正等、電波や放送に関する大臣の諮問事項について調査審議や答申を行う[1]。また大臣らが行った許認可に対する不服申し立てについても審査する[1]。
放送局の再免許も審査の対象であり、新規に免許を取得する場合同様に放送局の施設や技術の問題点や財務面だけでなく、番組が「政治的な公平性」や「事実に即した報道が行われているかどうか」も対象である[2]。問題がある場合は、放送局の免許に何らかの条件を付けることも可能である[2]。放送局の再免許は1993年の椿事件で注目された[2]。
委員は学会(法制、技術)、行政経験者、言論文化、経済界から5人で構成される[1]。両議院の同意を経て大臣が任命する国会同意人事である[1]。委員の任期は3年である[1]。
脚注
出典
関連項目
電波監理審議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 20:27 UTC 版)
2006年7月12日から同年9月13日までの間、「電力線搬送通信設備の技術基準等の整備のための、無線設備規則の一部を改正する省令案」の審議が行われ、「高速PLC設備の設置申請が個別にあった場合は、慎重に審査すること」「万が一混信が生じた場合には、迅速に対応できる体制の整備に努めること」「漏洩電波に関して、国際規格などが改定された場合には、必要に応じて技術基準を見直すこと」の付帯条件を付して、改正省令案が妥当であると答申した。 このような経緯を経て2006年10月4日、「無線設備規則の一部を改正する省令」「電波法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同日付で施行となった。 2013年3月13日~同年4月10日 屋内においてのみ認められている「広帯域電力線搬送通信設備」の利用範囲を屋外(分電盤から負荷側)に拡大するため、新たな技術基準を設けるものに関し審議の結果、諮問のとおり(コモンモード電流の許容値をは屋内PLC設備より10dB低いものとする)改正することは適当との答申がなされた。 2021年3月10日 「PLC 設備を接続できる電力線として、600V 以下の単相及び三相交流用電力線の利用も可能とすることおよび鋼船における屋内用PLC 設備の利用を可能とすること。」の使用範囲の拡大案に関し、審議の結果、諮問のとおりに改正することは適当との答申がなされた。
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