でんぱ‐ほう〔‐ハフ〕【電波法】
電波法
電波法
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電波法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第131号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月24日 |
公布 | 1950年5月2日 |
施行 | 1950年6月1日 |
所管 |
(電波庁→) (電波監理委員会→) (郵政省→) 総務省 |
主な内容 | 電波の使用、無線局の設置・運用、無線局を操作する者の資格、高周波を利用する設備の設置などについて |
関連法令 |
国際電気通信連合憲章 国際電気通信連合条約 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則 放送法 電気通信事業法 無線局運用規則 |
条文リンク | 電波法 - e-Gov法令検索 |
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電波法(でんぱほう、昭和25年法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること(第1条)に関する日本の法律である。
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課が所管する。中央省庁再編以前は、郵政省電気通信局が所管していた。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 無線局の免許等
- 第1節 無線局の免許(第4条 - 第27条の20)
- 第2節 無線局の登録(第27条の21 - 第27条の37)
- 第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の38・第27条の39)
- 第3章 無線設備(第28条 - 第38条の2)
- 第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等
- 第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2の2 - 第38条の32)
- 第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33 - 第38条の38)
- 第3節 登録修理業者(第38条の39 - 第38条の48)
- 第4章 無線従事者(第39条 - 第51条)
- 第5章 運用
- 第1節 通則(第52条 - 第61条)
- 第2節 海岸局等の運用(第62条 - 第70条)
- 第3節 航空局等の運用(第70条の2 - 第70条の6)
- 第4節 無線局の運用の特例(第70条の7 - 第70条の9)
- 第6章 監督(第71条 - 第82条)
- 第7章 異議申立て及び訴訟(第83条 - 第99条)
- 第7章の2 電波監理審議会(第99条の2 - 第99条の15)
- 第8章 雑則(第100条 - 第104条の5)
- 第9章 罰則(第105条 - 第116条)
- 附則
概要
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本法では、第2条で「電波」「無線電信」「無線電話」「無線設備」「無線局」「無線従事者」という用語を定義している。
本法の施行前から存在した文言ではあるが、法令上の用語として定義されたのは本法が初めてである。
更に、無線局には原則として無線局免許状を要すること、無線局の無線設備を操作する者として無線従事者を要することとした。無線電信法では、無線局は官設が原則で官員(国家公務員に相当)が操作するので資格不要[注 1]であるのに対し、私設には施設の許可と無線通信士などの配置を要求していたが、本法では官公庁が開設するものも無線従事者免許証を要することとなった。
- 第59条において、『特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。』と定められており、無線従事者や無線局免許状所持者や、それ以外の一般人にも『通信の秘密(守秘義務)を厳守する規定』がある。
- これに違反した場合は、第109条によって『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』という罰則規定がある。
- 第109条第2項では、無線従事者が情報漏洩した場合は『2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する』と、より重い厳罰化規定がある。
- なお放送(誰でも受信出来るラジオ放送やテレビ放送)については『特定の相手方』に該当しないため、この制限を受けない。
- 他人の無線LAN機器のWEP鍵を解読し、無断でインターネット接続する「Wi-Fiただ乗り」が電波法109条違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判がある。東京地方裁判所は2017年(平成29年)4月27日の判決で「WEP鍵は無線LAN機器と端末との間で無線通信の内容として送受信されるものではなく、無線通信の秘密にあたる余地はない。したがって、WEP鍵の利用は犯罪を構成せず罪とならない」と指摘し[1][2]、東京地方検察庁が控訴しなかったため、電波法第109条第1項違反の点については事実上無罪が確定した。ただし、被告人は有罪とされた不正アクセス禁止法違反などについて判決内容が不服として控訴している[3]。
外国政府や外国企業のほか、役員や議決権の3分の1以上を外資が占めている場合は、無線局の免許を与えないこととしている。 しかし、人工衛星の運用など宇宙関連企業に課している電波法上の外資規制撤廃については見送るとしている[4]。
沿革
制定まで
電波法以前に無線通信を規制していたのは1915年(大正4年)に制定された無線電信法である。
1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、新しく公布される昭和憲法に沿った民主的な法律に改正するように要求した。また、翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(FCC)にならった委員会行政を取り入れよとも要求した。逓信省は、当初は無線電信法を改正しようとしたが、むしろ新しい法律を制定することにした。
以後、電波法・放送法・電波監理委員会設置法と、後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。第49代内閣総理大臣吉田茂は、行政委員会に否定的であったが、最終的には日本版FCCといえる内閣から独立した形で、電波監理委員会を設置することとなった。三年間に法律案としては9次案まで至った。
この間、1949年(昭和24年)6月1日に、逓信省は郵政省と電気通信省に分離され、電波監理行政は電気通信省外局の電波庁に引き継がれていた。
電波三法が施行されたのは、1950年(昭和25年)6月1日であり、電波庁は電波監理委員会の事務局の電波監理総局となった。
電波監理委員会の廃止とその後の変遷
1952年(昭和27年)4月28日、対日講和条約発効により日本国の主権が回復した後、7月31日に電波監理委員会は廃止され、電波監理総局は郵政省内局の電波監理局となった。その後、電波監理局は1984年(昭和59年)7月の組織改正により電気通信局に、2001年(平成13年)1月には、中央省庁再編により総務省総合通信基盤局となった。
なお、1985年(昭和60年)4月には地方電波監理局は地方電気通信監理局と改称した。
権限の委任
- 1971年(昭和46年)許可、認可等の整理に関する法律の施行により、本法に関する権限の一部を、地方電波監理局長に委任できることとなった。
- 1972年(昭和47年)の沖縄返還に伴い、沖縄郵政管理事務所が設置され、沖縄県における本法に関する権限の一部が、事務所長に委任された。
- 中央省庁再編後は、所轄が総務省に変わり、総務大臣権限の一部は、総合通信局長(旧 地方電気通信監理局長)および沖縄総合通信事務所長(旧 沖縄郵政管理事務所長)に委任されている。
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脚注
注釈
出典
- ^ 榊原 康 (2017年4月28日). “無線LANの「ただ乗り」はやはり罪に問えない?有識者に聞く”. 日経コミュニケーション (日経BP) 2018年12月16日閲覧。
- ^ 東京地方裁判所刑事第16部 (2017年4月27日). “不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,電子計算機使用詐欺,私電磁的記録不正作出・同供用,不正指令電磁的記録供用,電波法違反被告事件” (PDF). 最高裁判所. 2020年10月3日閲覧。
- ^ “無線LAN「ただ乗り」の無罪確定 東京地検、控訴せず”. 産経新聞 (産経新聞社). (2017年5月12日) 2018年12月16日閲覧。
- ^ “衛星ビジネス、電波法の外資規制撤廃を見送りへ”. sankeibiz. 産経新聞 (2021年10月15日). 2021年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年10月8日閲覧。
関連項目
- 無線局
- 無線設備
- 無線従事者 - 無線従事者免許証
- 電波利用料
- 放送法
- 無線通信規則
- 外資規制
- 情報通信法案
- 通信の秘密
- S・O・S - ピンク・レディの曲。冒頭にモールス符号のSOSがあったため、放送の際にはカットされている。
- 日刊新聞法
外部リンク
電波法
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「アマチュア無線の周波数帯」の記事における「電波法」の解説
電波法が1950年(昭和25年)5月2日に制定、6月1日に施行された。 注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。 年月日できごと1950年(昭和25年) 6月30日 電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。 両規則は11月30日に、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第11号および第17号となった。 1952年(昭和27年) 3月11日 GHQが日本国政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」を解除した旨を通告した。 7月29日 20 局に予備免許が与えられた。この時点で、アマチュア無線用に割り当てられた周波数は、以下のものである。 電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ 電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級 アマチュア無線が正式に再開された日でもあり、JARLは1973年にアマチュア無線の日と制定した。 8月27日 以下の 5 局に本免許が与えられた。 JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA 1953年(昭和28年) 5月13日 通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。 電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ 電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級 1954年(昭和29年) 12月3日 通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。 1955年(昭和30年) 3月4日 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド(指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~148Mc(146Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 1957年(昭和32年) 12月20日 昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。IGY(国際地球観測年)活動の一環で、時限措置として 7Mc帯の割当てが 7000~7150kcに拡張された。 1958年(昭和33年) 11月5日 昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則が改正され「無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。アマチュア局にも4630kcが免許されることとなった。 1960年(昭和35年) 2月12日 昭和35年2月12日郵政省告示第85号が施行され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。 6月30日 昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された(後に146~148Mcは、警察・消防無線などに割り当てられた)。 7月30日 435Mcが割り当てられた。 無線標定業務(航空機の電波高度計)に混信を与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。 1961年(昭和36年) 3月3日 JARLがバンドプランを制定したが、法的強制力をもたない紳士協定であった。 4月30日 7Mc帯の拡張が終了した。 10月19日 昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~146Mc(145Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 21~22Gc(21.5Gc) これにより、 21Gc帯(21~22Gc)が割り当てられた。 また、 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務) 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと とされた。 1964年(昭和39年) 1月16日 昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンドに拡張された。電波高度計に混信を与えないこと(二次業務)とされた。 4月4日 昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。第一級アマチュア無線技士に電信を1965年12月31日まで割り当てるものとされた。 LORANに混信を与えないこと(二次業務)とされた。 1965年(昭和40年) 12月31日 1880kcの割当てが終了した。 1966年(昭和41年) 6月15日 昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。 1971年(昭和46年) 9月1日 JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。 1972年(昭和47年) 7月1日 計量法の改正に伴い、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。 1973年(昭和48年) 1月11日 昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。21GHz帯(21~22GHz)が削除された。 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。 また、 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと 24.1GHz帯は無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務) とされた。 1975年(昭和50年) 1月29日 昭和50年1月29日郵政省告示第61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。 1976年(昭和51年) 1月19日 昭和51年1月19日郵政省告示第31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯、430MHz帯(一部)、24GHz帯に宇宙無線通信が許可された。 430MHz帯が電波高度計に混信を与えないこととすることが削除された。 1979年(昭和54年) 3月12日 昭和54年3月12日郵政省告示第138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこと(二次業務)が追加された。 1982年(昭和57年) 4月1日 昭和57年3月29日郵政省告示第227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。固定業務に妨害を与えないこと(二次業務)とされた。 5月1日 昭和57年4月22日郵政省告示第280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。 1907.5~1912.5kHz(1910kHz) 3500~3575kHz(3537.5kHz) 3793~3802kHz(3797.5kHz) 7000~7100kHz(7050kHz) 10100~10150kHz(10125kHz) 14000~14350kHz(14175kHz) 21000~21450kHz(21225kHz) 28~29.7MHz(28.85MHz) 50~54MHz(52MHz) 144~146MHz(145MHz) 430~440MHz(435MHz) 1260~1300MHz(1280MHz) 2400~2450MHz(2425MHz) 5650~5850MHz(5750MHz) 10~10.25GHz(10.125GHz) 10.45~10.5GHz(10.475GHz) 24~24.05GHz(24.025GHz) 47~47.2GHz(47.1GHz) 75.5~76GHz(75.75GHz) 142~144GHz(143GHz) 248~250GHz(249GHz) これにより、 1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。 2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。 10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割、削減されることとなった。 24.1GHz帯が削除された。 47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。 1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。 また、 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。 10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと(二次業務) 2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと とされた。 削減されるバンドは「当該免許の有効期限が満了する日まで従前の例による」ため、免許状の有効期限内は従来の周波数を使うことができる。 1986年(昭和61年) 12月28日 昭和61年12月22日郵政省告示第993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。 1987年(昭和62年) 4月30日 1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。 2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。 10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。 1989年(平成元年) 7月1日 平成元年6月2日第362号郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。 1992年(平成4年) 7月1日 平成4年5月14日郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行された。1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が規定された。 10.4GHz帯以上は、免許状に電波の型式及び使用区分が記載されたときはそれによることとされた。 1994年(平成6年) 5月20日 平成6年5月20日郵政省告示第290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 平成6年5月20日郵政省告示第291号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。 3.8MHz帯の使用区分が規定された。 9月27日 平成6年9月27日郵政省告示第516号に、JARLに144MHz帯及び430MHz帯の規正広報用アマチュアガイダンス局が免許されたことが告示された。 1996年(平成8年) 8月6日 平成8年8月6日郵政省告示第412号に郵政省に430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局が承認されたことが告示された。 1997年(平成9年) 4月1日 平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 2000年(平成12年) 4月1日 平成12年3月29日郵政省告示第189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。) 平成12年4月1日郵政省告示第190号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。 11月30日 平成12年11月30日郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。 2001年(平成13年) 6月11日 平成13年6月11日総務省告示第396号に総務省に50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局が承認されたことが告示された。 12月18日 平成13年12月18日総務省告示第756号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯の使用区分が変更された。 2002年(平成14年) 1月1日 平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日に削除されることとなった。 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信があわせて許可された。 2004年(平成16年) 1月13日 平成15年8月11日総務省告示第506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。50MHz帯(一部)、430MHz帯(一部)、1200MHz帯(一部)にEMEが許可された。 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信が許可されなくなった。 平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 電波型式の表記が変更された。 18MHz帯、50MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の使用区分が変更された。 10.4GHz帯の使用区分が規定された。 2006年(平成18年) 12月20日 平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。433.92MHzがアクティブ電子タグシステムに割り当てられた。 12月31日 75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。 2007年(平成19年) 8月22日 平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。1281.5MHzが近距離映像伝送用の携帯局に割り当てられた。 2008年(平成20年) 4月28日 平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。) 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分が規定された。 2009年(平成21年) 3月30日 平成21年3月17日総務省告示第126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。135kHz帯(135.7~137.8kHz(指定周波数136.75kHz))が割り当てられた。 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。追加された周波数はアマチュア衛星業務に使用できない。 第3地域の団体からかねて出されていた第2地域との周波数帯重複化を求める要望により、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配が実施されたことによる。これに伴い、同帯域の放送業務は同一帯域幅のまま100kHz上側に移行した。 平成21年3月25日総務省告示第179号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。 135kHz帯および7MHz帯の使用区分が規定された。7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。 2010年(平成22年) 9月11日 みちびきが打ち上げられた。補強信号LEXに1278.75MHzを使用している。 2012年(平成24年) 4月17日 平成24年4月17日総務省告示第172号により「周波数割当計画」が一部改正された。1240~1300MHzがFPU用として放送事業用に割り当てられた。 2013年(平成25年) 1月1日 平成24年12月25日総務省告示第471号により「周波数割当計画」が全部改正された。472~479kHzをアマチュア無線に割り当てることができるとされた。 2015年(平成27年) 1月5日 平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。475kHz帯(472~479kHz(指定周波数475.5kHz))が割り当てられた。 475kHz帯の使用区分が規定された。 2016年(平成28年) 8月31日 無人移動体画像伝送システムが制度化された。5650~5755MHzをロボットやドローンの操縦用・画像伝送用の陸上移動局・携帯局が使用する。 2020年(令和2年) 4月21日 令和2年4月21日総務省告示第148号バンド幅拡張により、1800~1810kHz(一次業務)、1825~1875kHz(二次業務)が追加分配された。 バンド幅拡張により、3575~3580kHz、3662~3680kHz(ともに二次業務)が追加分配された。
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