一部改正とは? わかりやすく解説

一部改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 21:24 UTC 版)

朝鮮教育令」の記事における「一部改正」の解説

1941年昭和16年)- 国民学校令公布による一部改正(昭和16年勅令254号)。小学校令国民学校令に、尋常小学校国民学校初等科に、高等小学校国民学校高等科変更1943年昭和18年)- 中等学校令公布による一部改正(昭和18年勅令113号)。中学校令中等学校令中学校に関する部分変更高等女学校令中等学校令高等女学校に関する部分変更実業学校令中等学校令中にある実業学校に関する部分変更。 ・ハングル文字使った授業実質的な廃止

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一部改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 06:42 UTC 版)

小学校令」の記事における「一部改正」の解説

1899年明治32年)- 「小学校令改正ノ件」(明治32年勅令262号)実業学校令明治32年勅令29号)の施行により、「徒弟学校実業補習学校小学校の種類である」という規定除かれる失効する)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/25 02:14 UTC 版)

台湾教育令」の記事における「一部改正」の解説

1933年昭和8年)- (昭和8年勅令24号) 1935年昭和10年)- (昭和10年勅令45号) 1941年昭和16年3月6日 -国民学校令公布による一部改正(昭和16年勅令255条)同年4月19日から台湾でも皇民化教育開始し台湾人徹底的に日本人化させた。 小学校令国民学校令に、尋常小学校公学校国民学校初等科に、高等小学校公学校高等科国民学校高等科変更1943年昭和18年)- 中等学校令公布による一部改正(昭和18年勅令114号)中学校令中等学校令中学校に関する部分変更高等女学校令中等学校令高等女学校に関する部分変更実業学校令中等学校令中にある実業学校に関する部分変更

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「一部改正」の解説

1913年大正2年3月高等中学校令施行期日改められ、「本令施行期日文部大臣之ヲ定ム」として事実上無期延期となり、結局実施には至らなかった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 01:31 UTC 版)

身体障害者補助犬法」の記事における「一部改正」の解説

平成19年12月身体障害者補助犬法の一部改正が行われた。 相談窓口の設置 都道府県政令市中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情相談申し出受けたときは、必要な助言指導等を行うほか、関係行政機関紹介を行う。(平成20年4月1日施行事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の義務化 一定規模上の民間企業は、勤務する身体障害者補助犬使用することを拒んでならない。ただし、補助犬使用により事業遂行著し支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/25 02:15 UTC 版)

高等女学校令」の記事における「一部改正」の解説

1907年明治40年7月18日 - 「高等女学校令改正ノ件」(明治40年勅令281号)を公布同年8月1日施行修業年限1年伸縮3年または5年)を認めていた従来規定改め1年延長だけを認める(つまり、短縮認めないこととして、修業年限4年基本に、4年5年2種類とする。 義務年限延長に伴い入学資格12歳上で尋常小学校卒業者改める。 1910年明治43年10月26日 -「高等女学校令改正ノ件」(明治43年勅令424号)を公布。翌1911年明治44年4月1日施行。主に家政家庭科に関する学科目修める者のために実科設置し実科のみを置く高等女学校を「実科高等女学校」と称する実科修業年限は、入学資格により3種類とする。尋常小学校卒業程度12歳以上)を入学資格とする場合4年 高等小学校第1学年修了程度13歳以上)を入学資格とする場合には3年 修業年限2年高等小学校卒業程度14歳以上)を入学資格とする場合には2年、ただしこの場合には1年延長するともできる実科高等女学校土地情況に応じて高等小学校附設することもできる1920年大正9年7月6日 -「高等女学校令改正ノ件」(大正9年勅令199号)を公布。「女子須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来規定に「特二国道徳養成カメ婦徳涵養留意スヘキモノトス」を付加市町村学校組合高等女学校設置することができる。 修業年限5年基本とし、4年課程を置くこともできる土地状況によっては3年とすることもできる従来専攻科加え高等女学校卒業者に対して高等科修業年限2~3年)を設置することができる。 1941年昭和16年3月1日 -「高等女学校令改正ノ件」(昭和16年勅令150号)を公布国民学校令昭和16年勅令第148号に基づき尋常小学校国民学校初等科に、高等小学校国民学校高等科改める。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 02:07 UTC 版)

中等学校令」の記事における「一部改正」の解説

1946年昭和21年2月23日昭和21年勅令102号)- 前年太平洋戦争終了したため、中等学校修業年限5年に戻る。

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