一部改正
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1941年(昭和16年)- 国民学校令の公布による一部改正(昭和16年勅令第254号)。小学校令を国民学校令に、尋常小学校を国民学校初等科に、高等小学校を国民学校高等科に変更。 1943年(昭和18年)- 中等学校令の公布による一部改正(昭和18年勅令第113号)。中学校令を中等学校令の中学校に関する部分に変更。 高等女学校令を中等学校令の高等女学校に関する部分に変更。 実業学校令を中等学校令の中にある実業学校に関する部分に変更。 ・ハングル文字を使った授業の実質的な廃止
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一部改正
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1899年(明治32年)- 「小学校令中改正ノ件」(明治32年勅令第262号)実業学校令(明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。
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一部改正
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1933年(昭和8年)- (昭和8年勅令第24号) 1935年(昭和10年)- (昭和10年勅令第45号) 1941年(昭和16年)3月6日 -国民学校令の公布による一部改正(昭和16年勅令第255条)同年4月19日から台湾でも皇民化教育を開始し、台湾人を徹底的に日本人化させた。 小学校令を国民学校令に、尋常小学校・公学校を国民学校初等科に、高等小学校・公学校高等科を国民学校高等科に変更。 1943年(昭和18年)- 中等学校令の公布による一部改正(昭和18年勅令第114号)中学校令を中等学校令の中学校に関する部分に変更。 高等女学校令を中等学校令の高等女学校に関する部分に変更。 実業学校令を中等学校令の中にある実業学校に関する部分に変更。
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一部改正
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1913年(大正2年)3月、高等中学校令の施行期日が改められ、「本令施行ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム」として事実上無期延期となり、結局実施には至らなかった。
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一部改正
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平成19年12月に身体障害者補助犬法の一部改正が行われた。 相談窓口の設置 都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。(平成20年4月1日施行) 事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の義務化 一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行)
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一部改正
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1907年(明治40年)7月18日 - 「高等女学校令中改正ノ件」(明治40年勅令第281号)を公布。同年8月1日施行。修業年限1年の伸縮(3年または5年)を認めていた従来の規定を改め、1年の延長だけを認める(つまり、短縮は認めない)こととして、修業年限4年を基本に、4年か5年の2種類とする。 義務年限の延長に伴い、入学資格を12歳以上で尋常小学校卒業者と改める。 1910年(明治43年)10月26日 -「高等女学校令中改正ノ件」(明治43年勅令第424号)を公布。翌1911年(明治44年)4月1日施行。主に家政(家庭科)に関する学科目を修める者のために実科を設置し、実科のみを置く高等女学校を「実科高等女学校」と称する。実科の修業年限は、入学資格により3種類とする。尋常小学校卒業程度(12歳以上)を入学資格とする場合は4年 高等小学校第1学年修了程度(13歳以上)を入学資格とする場合には3年 修業年限2年の高等小学校卒業程度(14歳以上)を入学資格とする場合には2年、ただしこの場合には1年を延長することもできる。 実科高等女学校は土地の情況に応じて、高等小学校に附設することもできる。 1920年(大正9年)7月6日 -「高等女学校令中改正ノ件」(大正9年勅令第199号)を公布。「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来の規定に「特二国民道徳ノ養成二カメ婦徳ノ涵養二留意スヘキモノトス」を付加。 市町村学校組合も高等女学校を設置することができる。 修業年限は5年を基本とし、4年の課程を置くこともできる。土地の状況によっては3年とすることもできる。 従来の専攻科に加え、高等女学校卒業者に対して高等科(修業年限2~3年)を設置することができる。 1941年(昭和16年)3月1日 -「高等女学校令中改正ノ件」(昭和16年勅令第150号)を公布。国民学校令(昭和16年勅令第148号)に基づき、尋常小学校を国民学校初等科に、高等小学校を国民学校高等科に改める。
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一部改正
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1946年(昭和21年)2月23日(昭和21年勅令第102号)- 前年に太平洋戦争が終了したため、中等学校の修業年限が5年に戻る。
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