一部弁済による代位とは? わかりやすく解説

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一部弁済による代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)

代位弁済」の記事における「一部弁済による代位」の解説

債権一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者同意得て、その弁済をした価額に応じて債権者(原債権者とともにその権利行使することができる(5021項)。2017年改正前の判例では一部弁済による代位弁済者も単独権利行使できるとしていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)はこの立場異なり一部弁済による代位弁済者が権利行使するには債権者同意が必要とした。 なお、債権一部について代位弁済があったときでも、債権者(原債権者)は、単独でその権利行使することができる(5022項2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化)。 前二項場合債権者が行使する権利は、その債権担保目的となっている財産売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について代位が行使する権利優先する5023項)。 第一項の場合において、債務不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息償還しなければならない502条4項、旧5023項)。

※この「一部弁済による代位」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「一部弁済による代位」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。

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