一部弁済による代位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者(原債権者)とともにその権利を行使することができる(502条1項)。2017年の改正前の判例では一部弁済による代位弁済者も単独で権利を行使できるとしていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)はこの立場と異なり一部弁済による代位弁済者が権利行使するには債権者の同意が必要とした。 なお、債権の一部について代位弁済があったときでも、債権者(原債権者)は、単独でその権利を行使することができる(502条2項、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化)。 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する(502条3項)。 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない(502条4項、旧502条3項)。
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