2017年改正とは? わかりやすく解説

2017年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:14 UTC 版)

過疎地域自立促進特別措置法」の記事における「2017年改正」の解説

2015年国勢調査でマイナス0.8%の人口減となり、調査開始初め日本人口減少時代突入し過疎地域ではその6倍を超えるスピード人口減となるなどの事情背景に、2017年改正(超党派議員立法全会一致可決)により以下の定義が追加された。法施経費見込み額は平年度2億円である。 20132015年度3年平均財政力指数が0.50以下で、公共競技収益40億円以下であり、かつ以下のいずれか条件であること。(本則4号)19902015年25年間人減少率21%以上の団体 19902015年25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の条件団体19702015年45年間人減少率32%以上 19702015年45年間人減少率27%以上かつ高齢者率36%以上 19702015年45年間人減少率27%以上かつ若年者11%以下 なおこの改正過疎対策事業債対象拡充(市町村立公幼稚園,専修学校,各種学校等の追加、ソフト事業追加等)が行われた。

※この「2017年改正」の解説は、「過疎地域自立促進特別措置法」の解説の一部です。
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2017年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 19:06 UTC 版)

旅館業法」の記事における「2017年改正」の解説

第195回国会における改正 平成29年12月8日成立12月15日公布平成30年6月15日より施行営業業種統合営業種別について「ホテル営業」と「旅館営業」を統合し、「旅館・ホテル営業」に一元化 最低客室数の廃止最低客室数(ホテル営業10室、旅館営業:5室)の基準廃止 1客室の最低床面積緩和1客室の最低床面積ホテル営業洋式客室9m2以上、旅館営業和式客室7m2以上)が、7m2以上(寝台を置く客室にあっては9m2以上)に変更 無許可営業者に対す罰則の強化無許可営業者に対す都道府県知事等に報告徴収立ち入り検査可能にする 無許可営業者に対す罰金の上限額を3万円から50万円に、その他旅館業法違反者対す罰金の上限額を2万円か50万円引き上げ その他旅館業欠格条件暴力団排除規定追加

※この「2017年改正」の解説は、「旅館業法」の解説の一部です。
「2017年改正」を含む「旅館業法」の記事については、「旅館業法」の概要を参照ください。

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