2017年改正
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「過疎地域自立促進特別措置法」の記事における「2017年改正」の解説
2015年国勢調査でマイナス0.8%の人口減となり、調査開始後初めて日本は人口減少時代に突入し、過疎地域ではその6倍を超えるスピードで人口減となるなどの事情を背景に、2017年改正(超党派議員立法・全会一致可決)により以下の定義が追加された。法施行経費の見込み額は平年度2億円である。 2013~2015年度の3年平均の財政力指数が0.50以下で、公共競技収益が40億円以下であり、かつ以下のいずれかの条件であること。(本則4号)1990~2015年の25年間人口減少率が21%以上の団体 1990~2015年の25年間人口増化率が10%未満で、かつ以下の条件の団体1970~2015年の45年間人口減少率が32%以上 1970~2015年の45年間人口減少率が27%以上かつ高齢者率36%以上 1970~2015年の45年間人口減少率が27%以上かつ若年者率11%以下 なおこの改正で過疎対策事業債の対象拡充(市町村立公立幼稚園,専修学校,各種学校等の追加、ソフト事業の追加等)が行われた。
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2017年改正
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第195回国会における改正 平成29年12月8日成立、12月15日公布、平成30年6月15日より施行。営業業種の統合営業種別について「ホテル営業」と「旅館営業」を統合し、「旅館・ホテル営業」に一元化 最低客室数の廃止最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準が廃止 1客室の最低床面積の緩和1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9m2以上、旅館営業:和式客室7m2以上)が、7m2以上(寝台を置く客室にあっては9m2以上)に変更 無許可営業者に対する罰則の強化無許可営業者に対する都道府県知事等に報告徴収や立ち入り検査を可能にする 無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から50万円に、その他旅館業法違反者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げ その他旅館業の欠格条件に暴力団排除規定を追加
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