2017年改正の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は諾成的消費貸借として書面でする消費貸借(民法第587条の2)を認めた。 「書面」が要件とされた理由は要物契約たる消費貸借と区別しつつ、軽率に契約が締結されることを防ぐためである。そのため旧法の解釈とは異なり新法では書面によらない諾成的消費貸借は効力を持たないとみられている。「書面」は電子メール等の電磁的記録でもよい(民法第587条の2第4項)。 なお、2017年の改正前の旧589条は当事者の一方に破産手続開始決定があった場合に消費貸借の予約は効力を失うという規定があった。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失うとされたため(587条の2第3項)、旧589条の規定は必要性に乏しくなり削除された。旧589条は消費貸借の予約を認める前提となる規定だったが、改正後も消費貸借の予約は契約自由の原則から可能とされ諾成的消費貸借の規律が類推適用される。
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