2017年改正の趣旨とは? わかりやすく解説

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2017年改正の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「2017年改正の趣旨」の解説

2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は諾成的消費貸借として書面でする消費貸借民法第587条の2)を認めた。 「書面」が要件とされた理由要物契約たる消費貸借区別しつつ、軽率に契約締結されることを防ぐためである。そのため旧法解釈とは異なり新法では書面によらない諾成的消費貸借効力持たないとみられている。「書面」は電子メール等の電磁的記録でもよい(民法第587条の2第4項)。 なお、2017年改正前の旧589条は当事者一方破産手続開始決定があった場合消費貸借予約効力を失うという規定があった。しかし、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では書面でする消費貸借は、借主貸主から金銭その他の物を受け取前に当事者一方破産手続開始の決定受けたときは、その効力を失うとされたため(587条の2第3項)、旧589条の規定必要性乏しくなり削除された。旧589条は消費貸借予約認め前提となる規定だったが、改正後消費貸借予約契約自由の原則から可能とされ諾成的消費貸借規律類推適用される。

※この「2017年改正の趣旨」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「2017年改正の趣旨」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

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