第3項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
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第3項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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第3項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 06:40 UTC 版)
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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