ほ‐しょう〔‐シヤウ〕【補償】
補償 (ほしょう)
→用地補償 |
補償
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補償(ほしょう)とは、償い(つぐない)を補う(おぎなう)という意味である。基本の意味は償い(つぐない)であり、それを金銭的な面でも行うことで償いという行為をおぎなう、というようなニュアンスの用語である。
次のような特定分野では、それぞれ次のような固有な意味をもつ。
法律上の補償
補償とは、相手に与えた損失・損害を償う上で、金銭も支払うことで償いという行為を填補する(足りない部分を補う)という意味の表現である。
私人の間の補償
私人(個人や私企業)の間で行われる補償というと、通常は損害賠償のことを意味しており、財産上の損失を金銭で填補することである[1]。
次のふたつに大別される
- 債務不履行に基づく損害賠償
- 不法行為に基づく損害賠償
不法行為が原因で相手に何らかの損失・損害を生じさせてしまった場合、それを償う(つぐなう)ためにはさまざまなことをしなければならない。[注釈 1] そのひとつとして行われるのが損害賠償である。 [注釈 2]
国家による補償
国家が適法な運営をしていても、国家の運営が原因で国民に損失・損害が生じてしまうことがあるが、その損失・損害を償うために行うことを国家補償という。
なお、このような国家補償は各国で行われている。
日本においては、国家が行う損失の補償としては、損失補償、刑事補償、国家賠償がある[2]。
損失補償
日本国憲法第29条第3項は、私有財産の公的利用には補償を要することを定めるが、同条は通常の受忍の範囲を超え、かつ特別の犠牲を課す場合にのみ適用されると一般に解されている。
刑事補償
日本国憲法第40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と定めている。すなわち、無罪となった刑事被告人への刑事補償である。(刑事補償法も参照。)
国家賠償との類似と相違
なお、国家補償は国家賠償と似ている表現ではあるが、法律用語としてはしっかり区別されており、国家補償のほうは国が適法な運営をしていても国民が被った損失・損害を償う、という意味であり、国家賠償のほうは国家公務員などが公権力を行使するにあたり故意であれ過失であれ違法な行為を行なったことや、道路・河川等の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合に国民が被った損失・損害を償う、という意味である。それぞれ根拠法が異なっており、損失補償のほうは憲法第29条3項が根拠規定で、国家賠償のほうは憲法第17条が根拠規定であり[3]、国家賠償法に定められている。
精神分析の補償
防衛機制の一つで、ある事柄に対し劣等感を持っている際、他の事柄で優位に立ってその劣等感を補おうとすることを補償と呼ぶ。
工業技術の補償
電子回路や、機械などの機構や制御において、誤差、変動や特性バラツキなどを技術的に補正すること。
脚注
- ^ たとえば、まずしっかりと謝罪する(自分の非・罪をしっかり認めてそれを言葉で表現し、相手にしっかりと誠実な態度で謝る)必要があるし、たとえば誹謗中傷をして相手の名誉を毀損してしまったら名誉回復のための行為をしなければいけないし、たとえば相手の土地を荒らしてしまった場合(それが回復可能な場合は)元の状態を回復する、などということがあるが、通常、名誉も完全には回復できず、物質的なことも元の状態をうまく回復できなかったり、(そもそも不始末をしたような人が)ふたたび関わると逆にさらに状況を悪化させてしまうことも多いので、与えた損失は(あくまで、しっかり謝罪した上での話だが)金銭を支払うことで、せめて償いという行為を補う、ということが行われる。
- ^ 金銭では本当は相手が失ってしまったモノやコトは回復できないが、だからといって何もしないのでは全然 償いになっていないので、せめて金銭を払うことで償いという行為の一部にする、ということが行われる。一部に「金銭を払えば償ったことになる」と勘違いする人がいて謝罪もせずふんぞり返って相手に対して傲慢な態度をとる、という誤った判断をする人がいるが、そういう意味ではない。あくまで償いという行為を成立させるためには、まずしっかり謝罪をすることが絶対に必要で、その上で償いとしてできることを全て行う中で、金銭も支払う、ということを行う。
補償
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「イラン航空655便撃墜事件」の記事における「補償」の解説
1996年2月22日、アメリカは撃墜によるイラン人犠牲者248人に対する補償費6,180万ドルの支払いに同意し、事実上自国軍の非を認めた形となった。ただし3,000万ドル以上と見積もられる航空機自体の補償はされていない。
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だが、長沼ダムの建設に伴い長沼の水位が上昇することで周辺の民家140戸が水没、さらに自然湖をダム化することで環境への影響が多大であるという理由から地元の反対運動は激しいものがあった。1975年(昭和50年)に事業の着手はされたものの反対運動の激化で計画の進捗は遅延していった。1982年(昭和57年)水源地域対策特別措置法の「法9条指定ダム」に認定され補償に対する国庫補助がかさ上げされたことから次第に補償交渉は進展、最終的に妥結した。 対策として旧迫町古宿地区に鞍部ダムを建設するほか、滝沢地区と梅ケ沢地区には調整池と副堤防を設けて洪水による水位上昇時に湖水が流入しない対策を行うほか同地区の農地をかさ上げして浸水が起きない方策を採った。さらに全長27キロメートルの湖周道路を整備し、地域の生活道路として利用することも事業として実施した。これら周辺整備を行いダム本体の工事に着手、現在は本体盛り立て工事を実施しており2012年(平成24年)に完成・運用される予定である。
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朝日ダム建設が開始された当時は、現在の水源地域対策特別措置法や電源三法といった補償対策のための法整備が全くされておらず、補償対策は事業者の努力によらなければならなかった。朝日ダムと秋神ダムは一対で一事業をなしており、飛騨川流域と秋神川流域の補償交渉が妥結しなければ建設工事には着手できなかった。だが1951年の計画変更で朝日ダムの高さを当初の72.0メートルから現在の87.0メートルにかさ上げすることになったため新たに大野郡高根村(現在の高山市高根町)33戸が水没対象になり、住民は挙ってダム計画に反対の姿勢を取った。また土地ブローカーが地価吊り上げにうごめくなど予断を許さない状況であった。 1948年8月から始めた補償交渉はダム本体がほぼ完成していた1953年(昭和28年)の秋まで、五年間にわたって続けられたが中部電力は固定資産税などの評価額によって1戸毎に補償基準額を定め、これを以って水没対象者と個別の補償交渉を実施した。同時に農業関連補償として、高根村特産のワラビ粉減産補償を農家に対して行った。この結果1953年には補償交渉が全世帯で妥結したが、柱となったのは等価交換方式に基づいた土地・家屋付きの代替地移転補償であった。また水没はしないもののダム完成によって著しく生活が阻害される残存生活者補償についても、家屋移築と土地買収を行った。 水没住民はこれにより高山市、大野郡清見村(現在の高山市)、吉城郡国府村(現在の高山市)、郡上郡高鷲村(現在の郡上市)、恵那郡蛭川村(現在の中津川市)などに移転していった。父祖伝来の地を離れるという33戸の住民の犠牲を礎に、飛騨川流域一貫開発計画は始まったのである。
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魚梁瀬ダムの計画が発表されると、北川村北部及び馬路村魚梁瀬地区の235戸が水没する。とくに集落の大部分が水没する魚梁瀬地区の住民は電源開発案に強硬に反対した。それはコミュニティの崩壊もさることながら、ダム建設により魚梁瀬森林鉄道の軌道が方々で水没することにより木材運搬が不可能になり、住民最大の生業である林業が崩壊することにあった。このため住民だけでなく魚梁瀬営林署、魚梁瀬森林鉄道及び労働組合である全林野もダム建設に反対の姿勢をとった。魚梁瀬地区の住民は、林業とコミュニティの維持を求める立場上、ごく小規模のダムを建設することから水没物件が最小限に留まる住友共同電力の旧案を推したが、下流域の北川村と奈半利町、田野町の住民は、奈半利川水系ではない野根川に水を導水されることで農業用水の確保に影響が出ることを恐れたため、電源開発の案を推した。こうして同じ奈半利川流域に暮らしながら、利害の違いにより住民は真っ二つに分かれた。 奈半利川流域の町村を揺らしたダム問題や補償交渉は長期化の様相を見せ、1954年(昭和29年)の計画発表から約3年を費やした。だが、奈半利川の水力発電計画を強力に推進していた当時の高知県知事・溝渕増巳がダム上流部に代替地を建設して集落ごと集団移転をさせる案を電源開発に示した。電源開発はこれに応じ、ダム建設予定地上流、東川と西川が合流する魚梁瀬丸山地区に代替地を建設。代替地については真っ先に営林署と署員官舎を、続いて公共施設を移転させて林業とコミュニティの維持を図るという姿勢を示した。併せて、魚梁瀬森林鉄道の代わりに奈半利町へ通じる代替道路の建設工事を実施して誠意を見せた。こうした電源開発の姿勢に水没地区の住民も態度を軟化させ、丸山代替地への移転に続々応じ、最終的に全体の八割に当たる193戸が代替地へと移転した。残りは高知市など県内に散っていった。 これに加え馬路村への多額の補償及び馬路・北川村への固定資産税収入によって財政が好転、幅員6.0メートル、総延長127キロメートルの付替道路・高知県道12号安田東洋線および県道12号と魚梁瀬地区を結ぶ高知県道54号魚梁瀬公園線が整備され、国道493号とも接続して田野町・安田町・室戸市への交通の便が良くなった。道路整備と引き換えに1911年(明治44年)に開通し以後木材輸送と住民の主要交通手段として利用され、高知県で初めて蒸気機関車が運行された魚梁瀬森林鉄道が、ダム建設によって軌道が水没するため廃止された。これ以後木材輸送は前記県道によるトラック輸送に取って代わった。 こうした経緯を経て、計画発表から16年の歳月を費やして1970年(昭和45年)6月19日にダム及び魚梁瀬発電所は完成し、運用を開始した。魚梁瀬地区は、かつて源平合戦に敗れた平家の落人が住み着いて以来800年続いた歴史に幕を閉じ、水の底に消えた。ダム名はこの魚梁瀬地区から命名された。現在ダム右岸上にあるダム展望台には、在りし日の魚梁瀬地区の写真や、建設中のダム写真などが展示されている。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 15:07 UTC 版)
だが、ダム建設に伴い水没予定となる益田市久々茂地区や美濃郡美都町では水没対象住民が「ダム建設絶対反対」の立場を崩さず、補償交渉は難航していた。こう着状態が続いていた1983年(昭和58年)7月、山陰地方を襲った豪雨(山陰豪雨)により益田川は過去に例を見ない大洪水となり死者9人、全半壊家屋1,700棟あまりの大きな被害を受けた。こうした山陰豪雨を受けて早期の河川改修が急務となり、ダム計画の見直しを行なった。この改訂案ではダムの高さを当時の計画42.0メートルから10メートルあまり高くする必要が生じたが、新たに水没家屋・耕地が発生することとなったため、地元の同意が得られなかった。 この間三隅川の御部ダムや周布川の大長見ダムといった同時期に計画されたダムが完成、あるいは本体工事に着手し益田川ダムのみが長期化していった。このため、補償交渉における最大の問題であった湛水区域の縮小が必要不可欠とされ、なるべく大きくしない方策としてダムに貯水を行わない穴あきダムとして現在の計画が立案され、1989年(平成元年)には補償基準の調印を行ない本格的にダム建設が進む事となった。計画発表から16年の歳月が流れていた。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/23 01:18 UTC 版)
岩尾内ダムを建設するに当たり、朝日町第二の集落である似峡(にさま)を中心に岩尾内、上峡、茂志利(もしり)地区の173世帯にも上る家屋、水田12.5ヘクタール、畑地122.9ヘクタール、山林211.8ヘクタールが水没することになった。特に水没世帯数173世帯という数は道内では金山ダム(空知川)の251世帯に次ぎ、桂沢ダム(幾春別川)と並ぶ大規模なもので、当時は制定されていなかった水源地域対策特別措置法(水特法)が仮に存在していれば、より厚い補償を行う必要がある「9条等指定ダム」に指定される規模の補償案件であった。同地区には800名の住民が暮らし、小中学校や診療所、農協、交番のほか旅館や映画館もあり、栄えていた。このため反対運動は激しかった。 特に、岩尾内湖東端付近に当たる上峡地区は、ダム建設に伴い直接的には水没しないものの、ダム完成によって陸の孤島になりコミュニティの存続に重大な影響を受けることから「少数残存者補償」という形で全戸移転を余儀なくされた。同地区は1931年、奇しくも天塩川の治水事業が本格的に進められた北海道第二次拓殖計画において、新規開拓を目的に根釧原野から移住してきた住民によって開拓された。しかし相次ぐ冷害による凶作に耐えかねて一旦は入植者全員が土地を離れたが、1953年に再度28戸の住民が入植し、開拓に悪戦苦闘していた。そこへ岩尾内ダム建設が持ち上がり、最終的に31戸全員移転した。1966年(昭和41年)10月に補償交渉が妥結した後上峡集落の住民は住み慣れた故郷を去り、最後まで残ったのは12月1日の廃校まで勤務をしなければならなかった上峡小学校の校長と教員1名だけだったと同年12月3日付けの道北日報は伝えている。 水害や冷害、凶作などに悩まされ続けた天塩川流域住民の悲願を叶えるため、172世帯の住民は住み慣れた故郷を永遠に離れるという犠牲を負って、岩尾内ダムは建設された。
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補償
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加古川流域における状況は終戦後も変わらず、食糧危機の到来を期に農業開発が叫ばれ既に開墾された農地への水利と新規開拓地の水田化を図るため再びダムの建設運動が起こった。その運動の中心となったのが当時上東条村の村長であった橋本卯一郎であった。橋本は受益地区である加東郡11町村で東播普通水利組合を結成してその組合長に就任、上福田村長である大西亀次郎と市場村長である近藤次を副組合長に据えて運動を率い、政府とGHQ軍政部の両者に陳情嘆願を繰り返して行った。この運動が実を結びGHQ軍政部資源課に所属するベニー中尉が現地視察を行い、その結果ダムの建設が本格化することになった。 農林省は加古川の支流である東条川に合流する二次支流・鴨川をダム建設予定地に決め、ダムで貯水された水を東条川下流に建設する頭首工で取水して用水路を整備、それら施設整備によって東条川沿岸にある4,000ヘクタールの農地に農業用水を供給する計画を立てた。この計画は1947年より国営東条川農業水利事業として発足し、根幹施設である鴨川ダムの建設も同年より開始された。だがダム建設に伴い鴨川沿岸の土井集落がダムの底に沈むこととなった。土井集落は7戸51人の小集落で、田畑7ヘクタールがあったがダムの完成によって父祖伝来の地を離れることになる。補償に関しては農林省や東播普通水利組合が土井集落と度重なる話し合いを行い補償問題は解決、4年の歳月を掛けてダムは建設され1951年(昭和26年)11月に完成。加古川流域に住む農家の悲願は土井集落7戸51人の犠牲を伴いながらも、1924年の政府請願以来26年目にして実現したのである。なお、鴨川ダムは農林水産省が最初に手掛けたコンクリートダムでもあった。
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灰塚ダムは1965年よりダム建設に必要な情報を収集するための予備調査が開始されたが、ダム計画が知られてすぐに地元三良坂町・吉舎町・総領町の住民が猛烈な反対運動を繰り広げた。蜂の巣城紛争や八ッ場ダム(吾妻川・群馬県)、大滝ダム(紀の川・奈良県)に匹敵する激しい反対運動により、ダムは予備調査から完成まで41年の長い年月を費やした。日本の長期化ダム事業の一つである。
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補償
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静内ダムを建設するに先立ち、ダム群を建設するための基本情報となる地質、地形、水量、気候などを調査するため1953年(昭和28年)7月、静内調査所が当時の静内郡静内町に設置された。当時調査のために使用された地図は1920年(大正9年)に地理調査所が作成したものであり、必ずしも正確なものではなかった。そのため実地踏査による測量が実施されたが、日高山脈を流れる河川の上流部は急流と険阻な峡谷によって人跡未踏の地であった。北海道電力は静内調査所の調査員を10名任命したが、所長の38歳を最年長に多くは20代の屈強な若者を選んでいる。道なき道を踏み越え急流を渡河し、ヒグマの襲来という危険を冒しながら調査は行われ、基礎資料は収集されていった。 この間ダム事業は当時の静内町長である貝田信二が強力に推進しており、北海道電力の調査にも協力し便宜を図っていた。ところが水力発電所から放流される水が低温であることは既に知られており、低水温による農作物への影響を懸念した静内町の土地改良区が水温低下防止対策の履行を北海道電力に求め、その確約がない限りはダム・発電所建設に応じないという姿勢を取った。北海道電力は貝田町長および静内町議会電源開発特別委員会の斡旋の下で土地改良区との協議を行い、1960年(昭和35年)7月に3項目からなる協定書に調印し交渉は妥結した。この際土地改良区では協定書の賛否について3時間にわたる議論が展開されていた。その後も土地改良区は静内川の電源開発事業には基本的に慎重姿勢を貫き、町長選において土地改良区理事長であった服部吟二郎が現職の貝田町長を破り当選。ダム・発電所建設を巡り北海道電力との交渉が繰り返されたが最終的には服部町長がダム・発電所建設に同意し、建設がスタートする。 ダム・発電所の完成後も土地改良区は独自に低水温による農作物への影響を調査し、影響はあるとの結果を北海道電力に主張しさらなる改善を要求。ダム完成後の流量変化に伴う取水困難に対する補償も求めた。当時北海道電力は静内発電所の増設工事を進めており、土地改良区の同意を取り付けるために静内川中流にある田原頭首工の改築と豊畑頭首工の新設を行った。こうして静内ダム・発電所については河水を灌漑に利用する土地改良区との交渉が長年続けられたが、低水温補償については一時補償交渉が決裂。全面解決は治水目的を持つ多目的ダム・高見ダムの建設が本格的に始まる1978年(昭和53年)を待たねばならなかった。 水没地補償については人家が存在しなかったことから水没住民への補償は無かったが、ダム左岸部にある民有地の補償交渉が難航している。肝心のダム本体および発電所工事については難工事の多かった日高電源一貫開発計画の諸事業の中では比較的順調に進行し、1966年に完成を見た。ただ測量中に作業員が静内川へ転落死した事故については当時の責任者が労働基準法第45条違反として書類送検された。その後札幌地方検察庁より不起訴処分となったが、これには静内町と浦河町の両町長が処分軽減のために奔走したというエピソードが残されている。
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補償
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馬瀬川第二ダムが計画されていたころ、飛騨川流域ではダム事業に対する不信が根強い状況であった。その原因は朝日ダムおよび高根第一ダムからの濁水放流で飛騨川が長期間濁った状態になってしまったことであり、漁業権を有する益田川漁業協同組合がこれに激しく反発。これに流域町村長・町村議会、観光協会などが加わって計画発表年の1966年には飛騨川公害対策協議会が設置され、「濁水問題が解消されない限り、新規の電源開発計画には一切合意しない」と表明した。 このため漁業権補償がダム・発電所建設における最大の難関となった。中部電力は岩屋ダムに表面取水設備を設置し、濁りの少ない湖水表面部の上澄み水を選択的に放流し、下流に影響を及ぼさない方針を採って理解を求め、これは概ね了承された。しかし、続くダム建設に伴う補償は馬瀬川がアユ釣りで全国的に著名な河川であるため、漁業権を管理する馬瀬川上流・下流漁業協同組合が「アユ漁消滅は漁民の死活問題」として猛反対した。特に下流漁協の要求は強固で、漁業権消滅の金銭補償はもとより馬瀬川第二ダム下流の恒久的な流量改善対策、また西村ダム・弓掛堰堤の撤去要求といった難問を突きつけた。交渉は暗礁に乗り上げ、岐阜県農政部が仲裁に入って妥協案を示した。補償額3億2千万円(当時)のほか第二ダムからの漁業放流実施、弓掛・広瀬両堰堤の魚道新設を行うことで1973年(昭和48年)2月25日に妥結した。上流漁協については下流漁協との交渉妥結後に交渉が行われたが、比較的交渉が順調に行われ、補償額5千750万円(当時)と代替アユ養殖施設を建設することで1974年(昭和49年)1月19日妥結。濁水問題解決の急先鋒だった益田川漁協には補償額1,800万円(当時)で交渉が妥結した。 この漁業補償によって、ダムからは毎秒0.83トンの漁業放流が行われることになった。だが今度は馬瀬川から農業用水を取水していた金山町東沓部土地改良区が、漁業放流分の水量では下流75ヘクタールの水田を潤せないとして反発した。土地改良区はダム予定地の直下流に頭首工を設置し、毎秒1.2トンの水量を確保していたが、漁業補償分では足りなくなる。このため農業用水の水量増を求め議論は紛糾、再度岐阜県農政部の仲裁を中部電力は求めて揚水機場の設置と運営管理費の電力側の負担、そして補償費を払うことで合意した。さらに第二発電所から飛騨川への送水トンネル設置により、周辺住民の簡易水道取水に影響が出るとの懸念があり、代替施設を建設することで解決を見た。 一方住民に対する補償については、ダム水没予定地両岸の金山町八坂地区と乙原地区の住民が、生活補償を求めた。両地区の住民は農業を生業としているが、第二ダム建設により地区住民が所有する水田の80パーセントが水没する。従って住民は水没前と同等の生活基盤を補償するように求めた。中部電力はこれを拒否したが金山町長が住民を支持、履行を求めた。事業の早期進捗を望む中部電力側は結果的に住民の求めに応じ、金銭による補償と生活再建に必要な措置を講じることで妥結を見た。 こうした補償交渉を経て、ダム工事は進められたが1973年のオイルショックで原油・資材物価が高騰。資材調達や工事費増額などの問題が発生した。これらを乗り越え、1976年(昭和51年)11月に馬瀬川第二ダムは岩屋ダムと共に完成した。総工費は両者込みで約675億円となった。
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補償
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津軽ダムの建設に伴い、西目屋村砂子瀬地区・川原平地区の177戸と農地57ヘクタールが移転対象となる。この地域は目屋ダム建設においても移転対象となった地域であり、目屋ダムでは両地区において83戸92世帯が移転し、その大半が完成後にダム湖畔へ移転している。このため目屋ダムで移転を余儀なくされた住民が、津軽ダム建設によって再び移転を余儀なくされるという事態が起こった。しかも今回は目屋ダムを上回る規模の補償案件であり、再びダムにより故郷を失う住民はダム建設に強く反対した。 目屋ダムにおいては補償交渉に並行して下流域の受益地に住む住民が自発的にコメを一握り砂子瀬・川原平地区の住民に提供しようとした義捐金運動・「米一握り運動」を津軽平野全域で実施、当時の教員初任給1万円の時代に米価に換算して約150万円もの義捐金が集まり、これが移転住民の心を動かして1956年(昭和31年)に移転住民全員が一斉に補償基準に調印して交渉が妥結した。この時期は国によるダム補償関連の法整備が未熟であり、熊本県の下筌ダム(津江川)建設反対運動である蜂の巣城紛争をはじめ八ッ場ダム(群馬県・吾妻川)や大滝ダム(紀の川・奈良県)など長期間かつ強硬なダム反対運動が展開されており、目屋ダムの例は稀であった。こうした強固な反対運動は建設省の対応が発端の一つであったことから、ダム補償に関する法整備が強く求められ1973年に水源地域対策特別措置法(水特法)が施行された。津軽ダムは1993年(平成5年)に水特法の指定ダムとなったが、移転戸数177戸と大規模であることから、水特法第9条などの指定を受けた(水特法9条等指定ダム)。 水特法9条等指定ダムとは、ダムにより水没する戸数が150戸以上または水没農地面積が150ヘクタール以上の大規模な補償案件を有するダム事業に対し、道路・上下水道・小中学校・診療所・土地改良事業・森林保全事業などに関する補償事業の負担金を通常の指定ダムに比べて上積みするダムのことである。同法に指定されたダムとしては八ッ場・大滝ダムのほか東北地方では浅瀬石川ダム、御所ダム(雫石川)、七ヶ宿ダム(白石川)、長沼ダム(長沼川)、森吉山ダム(小又川)、摺上川ダム(摺上川)、三春ダム(大滝根川)がある。水特法指定以降移転住民との交渉は積み重ねられ、1999年(平成11年)に水没対象地域である西目屋村が水源地域に指定され、補償事業に関する整備計画が示された。このうち代替移転地についてはダム下流の西目屋村田代地区、弘前市若葉地区と一町田地区の三か所が集団移転地として造成され、移転の準備が整えられた。2000年(平成12年)3月に損失補償基準の提示と補償説明会が実施された。そして1995年(平成7年)に用地調査を開始してから延べ26回にわたる協議を経て2000年8月に移転住民は損失補償基準に調印し、1988年の津軽ダム計画発表から12年の歳月を経て補償交渉は妥結した。以後徐々に砂子瀬・川原平地区の住民は新天地への移転を開始し、西目屋村田代地区に51世帯、弘前市一町田地区に31世帯、弘前市若葉地区に28世帯が移転し残りはそれ以外の地区へ散って行った。古くからマタギの村として栄えた砂子瀬・川原平地区は全世帯が移転し、その歴史に幕を閉じたが、2002年11月には津軽ダム水没移転者協力感謝式典が青森県知事、弘前市長、東北地方整備局長出席の下開催され約600名の移転住民に対する感謝の念を表した。なお、同一住民がダム建設により二度の移転を余儀なくされた例は石淵ダム・胆沢ダム(胆沢川)の例がある 移転住民の補償交渉はこうして妥結したが、漁業権の補償を巡る岩木川漁業協同組合との漁業補償は難航している。2009年(平成21年)より開始された漁業補償交渉は、岩木川全域を漁業補償対象にすべきと主張する漁協側と事業者の国土交通省との間で意見が対立。2011年に国土交通省が提示した補償金額2177万円を漁協は拒否、国土交通省は青森県収用委員会に対し土地収用法に基づく漁業権の収容と使用を申請した。2012年(平成24年)に国土交通省側の主張が容れられた裁決が決定したが漁業側は裁決に対し拒否を表明。裁決に対する不服申し立てが不調に終わった場合は訴訟に踏み切るという姿勢を示している。
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補償(損害賠償)
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 09:22 UTC 版)
ダム計画を巡っては、当初宮城県によって計画が行われていた。このため多目的ダムとしての計画を進める宮城音五郎宮城県知事と、「大倉川水源拡張事業」による定義ダム計画を進める岡崎栄松仙台市長が対立。意見の平行線状態が数年続いたが、建設省が名取川水系総合開発計画を1957年(昭和32年)に発表して大倉ダム計画が国直轄となったことで、市長は計画を断念。以後仙台市は水道事業者として「大倉川総合開発事業」に参入し、「大倉川水源拡張事業」は統合された。 この間、建設予定地の大沢村は、合併して宮城町になっていた。定義ダムの場合では水没戸数は10戸程度に限られ地元の犠牲も小規模であったが、大倉ダムの場合では大倉地区の中心が水没対象となり、58戸63世帯が水没することとなった。水没者はダム建設反対運動を起こしたが徹底せず、徐々に住民は立ち退きに応じた。ところが、補償交渉の当事者となった建設省大倉ダム建設事務所所長と住民側の右岸ダム建設反対期成同盟の会長が結託して、支払い額と実際に住民に渡される額とを違え、差額を着服するという事件が1958年(昭和33年)に発覚した。こうした不祥事もあり補償交渉は混乱したが、最終的には補償交渉は妥結した。 また、ダム建設によって東北電力の水力発電所である大倉発電所(旧)が取水口水没によって発電不可能となることから、これを補償するために発電所を改造しダム右岸部に取水口を新設して発電を行うことで東北電力と合意。これによりダムが大倉発電所の新たな取水口となることから水力発電も目的に追加された。 ダムは四年の歳月を掛けて1961年(昭和36年)に完成、同年より管理事務は建設省から宮城県に移管され、現在に至る。建設省東北地方建設局管内では大倉ダムの他に目屋ダム(岩木川・青森県)、鎧畑ダム(玉川・秋田県)、皆瀬ダム(皆瀬川・秋田県)が同時期にそれぞれの地方自治体へ管理が移管されている。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/07 13:44 UTC 版)
この嘉瀬川ダム建設によって、富士町の160戸の住居が水没対象となった。ダム計画発表と同時に住民は『ダム建設絶対反対』を唱え、「嘉瀬川ダム対策協議会」を設置して頑強にダム反対を訴えた。漁業権の絡みもあり建設省との補償交渉は一向にまとまる気配を見せず、発表から建設事業着手まで15年を費やすこととなった。それ以後も補償交渉は継続されたが、1993年(平成5年)3月に水源地域対策特別措置法に指定された。嘉瀬川ダムの場合、水没戸数が160戸ということもあり補償額の嵩上げや移転先利子補充、転職斡旋などといった補償内容の厚遇が図られる「法第9条等指定ダム」に指定された。その後代替地による集団移転補償が提案され、対策協議会もこれに応じ1995年(平成7年)1月に補償交渉は妥結した。計画発表から実に22年が経過しており、住民の精神的消耗も激しかった。 この間、水没予定地において1989年(平成元年)秋、『男はつらいよ』の第42作である『男はつらいよ ぼくの伯父さん』のロケが行われた。この経緯は水没予定住民である小学生が、『ぼくの故郷がダムに沈んでしまいます』という手紙を主演の渥美清に送ったのが発端であり、手紙を受け取った渥美は監督である山田洋次に当地でのロケを進言したというエピソードがある。 2001年(平成13年)4月には代替住宅地が完成した。水没する国道323号の整備も行われ、従来狭かった国道も拡充され佐賀市・福岡市方面のアクセスも改善された。ダム直下流にある古湯温泉は「徐福ゆかりの温泉」と言われているが、近年湯治客の減少が続き「古湯の森音楽祭」などで村おこしを図っているが、ダム完成による湯治客の増加を期待している。国土交通省もダム整備において、嘉瀬川ダムと下流の古湯温泉を結ぶ周辺整備を下流域整備事業として計画しており、地域住民のヒアリングによる意思を重視した環境整備を進めている。だが、その一方で住民の他地域への流出が続き、町内の代替造成地に移転した住民は全世帯の半分程度となっている。特に若年層の流出が顕著で、消防団組織の維持も困難な状況といわれている。今後の問題としては若年層の定住促進や道路付け替え移転住民に対する補償交渉の促進などが指摘されている。このように住民はダム建設において佐賀市など下流受益地のために故郷を離れる苦渋の決断を行い、その苦労は現在も続いている。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/13 09:44 UTC 版)
本事業において132.6ヘクタールの用地取得が必要となり、208戸の家屋が移転した。水上村役場や小学校・中学校、水力発電所、漁業に対しても補償が行われた。 市房ダム建設に伴い廃止となった水力発電所に、九州電力・新橋発電所がある。1927年(昭和2年)、当時の球磨川電気によって発電を開始し(当初最大1,920キロワット、1932年に1,850キロワット)、九州電気・九州配電を経て九州電力が継承。1959年(昭和34年)5月に廃止された。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:26 UTC 版)
ダム計画が発表されたのは1961年(昭和36年)であった。ダム地点は今川の狭窄部にあたりここに建設することにより十分な有効貯水容量が確保でき、コストパフォーマンスの面でも有効というのが理由であった。だがダム計画が発表されると津野地区の住民はこぞってダム建設に反対した。その理由は水没対象地域が津野地区の中心部に当たり、民家のみならず町役場支所など地域の主要公共機関全てが水没するためであったからである。このため補償交渉は極めて難航し、住民は将来の生活不安もあって高額の移転補償金を要求した。事業者である福岡県は度重なる折衝を行ったが、交渉は長期化して三年にも及んだ。 計画発表から七年が経過し最終的に1968年(昭和43年)3月、住民代表との間で補償交渉が妥結しダム事業は着工の運びとなった。だが油木ダム建設によって町営住宅など155戸の住居をはじめ添田町役場津野支所・小学校・中学校・郵便局・駐在所・消防支所・公民館・農協支所が水没した。北九州市発展の礎として、住民は尊い犠牲になったともいえる。この後ダム本体工事に着手し、地質が良くない場所に対してコンクリートで水をさえぎる壁(遮水壁)を施工するなどの対策を施しながら1971年(昭和46年)、計画発表から丸十年を費やしてダムは完成した。 なお渇水時にはダム底に沈んだ津野集落の住居跡に残された石垣や今川に架かっていた橋が姿を現すこともある。ちなみにこの橋は1994年(平成6年)、2002年(平成14年)、2007年(平成19年)の渇水時に姿を現している。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 04:46 UTC 版)
「チェルミス・ロープウェイ切断事件」の記事における「補償」の解説
1999年2月までに犠牲者の遺族は犠牲者一人あたり6万5000ドルの一時金をイタリア政府から受け取っている。1999年5月にアメリカ議会は4000万ドル規模の補償予算を否決した。 同年12月にイタリア議会は、一人当たり190万ドルの補償金を承認した。NATOの規約により、アメリカ政府はこの金額の75%を支払った。これを単純計算すると、2850万ドルを支払った計算である。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 08:17 UTC 版)
1970年より実施計画調査が行われた。だが、水没地域は棚田が広がる水田地帯で、87世帯が水没することから強固な反対運動が持ち上がった。折から蜂の巣城紛争が最盛期だったこともあり、容易に解決されない問題となった。このため建設省は1974年(昭和49年)に竜門ダムを水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定した。全国的には御所ダム(雫石川)や手取川ダム(手取川)、県内では川辺川ダム(川辺川)等と共に指定された。この後1979年(昭和54年)にはダム建設費に生活再建対策費を設け、生活再建のための数々の施策(代替地取得利子補助、転職斡旋、周辺公共施設整備など)が細かく実施され補償交渉も妥結。計画から31年の歳月を掛け2001年(平成13年)、世紀を跨いでダムは完成した。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 10:01 UTC 版)
宋日開ら元ロームシャとその遺族ら288名が1986年に未払い賃金の支払いを求めた。宋日開らは約束された1日5ドルや3ドルではなく1日1ドルの支給しかなされなかったとして、未払い分の支払いを日本政府に求めた。日本政府はマレーシア政府との協定により賠償問題は解決済みだと述べた。
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補償
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長安口ダム建設に伴い、上那賀町及び木沢村の106戸・106世帯が水没対象となった。1953年(昭和28年)4月、水没住民の要望で徳島県は団体交渉による補償交渉に臨んだ。住民側は代表者10名を選出して、県側と約一年半にわたる交渉を行った。だが、補償額を始めとする一般補償基準の折り合いが付かず、団体交渉は翌1954年(昭和29年)に決裂。これ以後一戸毎の個人交渉による妥結を図り71戸が補償に応じた。しかし団体交渉時に選出された10名の代表者を含む35戸は県側の補償基準を不満として最後まで強硬に反対、交渉は1955年(昭和30年)にまでもつれこんだ。4月に徳島県議会電力特別委員会が事業の進捗を図るために周旋に乗り出し、斡旋交渉を行ってようやく妥結した。 漁業権に関しては那賀川全域の漁業権を保有する那賀川漁業協同組合連合会があり、アユを始めとする漁業を生業としていた。このためダム建設に対しては組合員1,270名が一致して反対運動を展開し、この解決にも時間が掛かった。さらに那賀川上流部は豊富な森林資源を有し、筏流しによる流木輸送が古くから実施されていた。だがダム建設によって筏流しは完全に不可能となり、流筏業者は完全に失業する。失業を余儀無くされる業者1,037名に対しては補償として転廃業資金を支払うことで妥結、流筏に替わる陸上輸送の代替事業として林道約16キロメートルの敷設と、貯水池付近に二箇所の揚木場・施設を建設して林業振興を図った。 1950年より始まった補償交渉は最終的に1957年(昭和32年)、ダム完成後にようやく全ての補償交渉を終了した。ダム完成後まで補償交渉が長期化したのは異例であり、現在では考えられないことであった。それだけ当時は国土開発が最優先課題であったことが窺えるが、阿南市や小松島市などの産業発展のために、106世帯の住民・1,037名の流筏業者・1,270名の漁業関係者の犠牲の上に成り立った事業であることもまた事実である。
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補償
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七ヶ宿ダムは1971年より予備調査に入ったが、ダム計画が一般に知られたのは1970年(昭和45年)のことであった。1973年(昭和48年)からダム建設のための具体的な調査を行う実施計画調査を開始したが、建設が予定された七ヶ宿町では住民が激しいダム建設反対の姿勢を打ち出した。 七ヶ宿町は古くより交通の要衝として発達し、仙台と山形・米沢を結ぶ山中七ヶ宿街道の中心地であった。江戸時代には名の通り7箇所の宿場町が置かれ(七ヶ宿町内にはうち5箇所が所在)、参勤交代の行列や出羽方面への流通路として商人が行き交い、大いに賑わいを見せていた。こうした古い街並みが残る宿場町の中心である渡瀬集落や原集落、追見集落の158世帯、640人が水没・移転対象となったことで、強固なダム反対運動が巻き起こった。建設省は補償交渉を住民団体と行ったが町の中心部が水没することで将来的な生活不安を訴える住民との溝は埋まらなかった。 建設省は1978年(昭和53年)3月28日、七ヶ宿ダムを水源地域対策特別措置法(水特法)の第九条対象ダムに指定した。これは水特法対象ダムの中で、水没世帯数150世帯以上または水没農地面積150haのダムに対し、水没対象住民に対する補償金額のかさ上げや就業斡旋、水源地域のインフラストラクチャー整備や地場産業育成補助を強力に実施することを目的としていた。これによって水源地域対策として代替住宅地造成や公共施設整備、上下水道整備、道路整備、観光施設建設といった現物補償を金銭補償と並行して実施。さらに仙台市など下流受益地から補助金を七ヶ宿町に「水源地域振興基金」として拠出させ、地域整備に充当した。 こうした内容を以って1979年(昭和54年)6月29日に建設省は「一般補償基準」を作成し住民団体に提出、翌1980年(昭和55年)8月27日に住民団体は建設省の補償基準を受け入れて足掛け10年に亘る補償交渉は妥結した。住民は住み慣れた故郷を離れ、各地に転出することになったが、これにより七ヶ宿町の住民数は減少し2000年(平成12年)の調査で住民数は2,034人と、宮城県内で二番目に小さい町となった。
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補償
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池原ダムは当初1万2,000キロワットの発電を行う計画であったが、1959年(昭和34年)には14万キロワット、1964年(昭和39年)には一般水力発電から揚水発電に変更の上で出力を35万キロワットへと大幅に上方修正した。しかし当時の電源開発は天竜川(佐久間ダム)、只見川(奥只見ダム・田子倉ダム)、庄川(御母衣ダム)の三大事業を進めている最中で、事業費の根幹を占める政府から拠出される財政投融資もこの三事業に費やしていたこともあって北山川に関しては資金難が続き、なかなか着工に漕ぎ着けなかった。これに加え水没する下北山村・上北山村住民の反対運動や吉野熊野国立公園の自然が大幅に改変されることによる厚生省の猛反発が、着工を大幅に遅延させる要因となっていた。 ダム地点は北山川が大きく蛇行する峡谷であったが、それに沿うように白川本在地区など九つの集落が林業を生業として生活していた。ところが再三の計画変更で規模が大きくなった池原ダムでは、これら九集落・529戸の世帯が水没対象となった。これは多摩川の小河内ダム(東京都)における945世帯、和賀川の湯田ダム(岩手県)における620世帯に次ぐ規模の水没戸数であり、かついかだによる流木で新宮市へ木材を運搬していたためダム建設による流筏の途絶に伴う林業への打撃もあって、住民は計画発表から直ちにダム建設に絶対反対の姿勢を取った。計画発表から補償交渉は難航したが、1960年(昭和35年)11月に大きな進展があった。それは代替地造成によるコミュニティの維持という現物支給による補償方式である。この方式は既に中部電力が静岡市の井川ダム(大井川)で実施して成功しており、電源開発も静岡県の秋葉ダム(天竜川)や風屋ダムで実施していた。池原ダムでは上北山村白川、川合など四箇所に代替地を造成する方向性で補償交渉を進めた。ところが代替地の造成に関する具体策や流筏に替わる代替道路などの整備について再び交渉が暗礁に乗り上げた。 1961年(昭和36年)に公共補償については「電源開発が地域開発に全面的に協力する」ことを条件として妥結、国道169号の付け替えやそれに連絡する代替道路の敷設が本格化した。そして最後まで難航した住民との補償交渉については奈良県、奈良県議会、下北山村当局の協力を受けて補償交渉が妥結。代替地が造成され64戸が移住することになった。こうして足掛け10年にわたる補償交渉は1964年に終了した。この「代替地方式」による補償はその後高知県の魚梁瀬ダム(奈半利川)や石川県の手取川ダム(手取川)でも行われている。なお、池原ダム建設によって直上流に建設されていた摺子ダム(発電用小堰堤)が水没している。
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補償(損害賠償)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 00:57 UTC 版)
滅失や毀損があった場合に郵便料金が返金される。ただし、損害賠償を請求する者は、その郵便料金を払ったことを証明する必要がある。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 13:59 UTC 版)
ダムの建設される地域は白川村と大野郡荘川村にまたがる。かつて「下下の国」と呼ばれコメの収穫がほとんど見込まれなかった飛騨国において、この地域は貴重な穀倉地帯であり、かつ木材運搬などで豊かな土地柄であった。ダム建設に伴い174世帯・230戸が水没し約1,200人が移転を余儀無くされることから、水没予定地の住民は猛然とダム建設計画に反対した。 反対運動は1952年に国会で電源開発促進法が審議されていた段階から始まった。それは同法により誕生する電源開発がダム計画の事業主体になることが推測されたことによる。背景にはこの土地が冬季の豪雪より身を守るために培われた地域風土があった。すなわち過酷な気候を克服するため住民は家長を中心とする大家族主義によって生活基盤を成し、家長のリーダーシップによって厳しい生活を乗り切っていた。保守的な考えを持つ家長の権限は絶対で、父祖伝来の土地を失うことに彼らは強烈に抵抗した。また除雪作業や合掌造りの建て替えなどを通じ強固な地域共同体が年月を掛けて形成されていたことで、縦と横の関係が結合して一致団結した反対運動につながった。またダム建設より白川村と荘川村の両村が水没対象となるが、ダム建設により支払われる固定資産税は水没地域の大半を占める荘川村ではなく、ダム本体が建設される白川村に支払われることで荘川村住民の犠牲が大きくなることも理由にあった。従って反対運動は荘川村の方が激しかった。 1952年6月、水没対象となる230戸は「御母衣ダム反対期成同盟」を結成し一致団結して反対運動に当たる。電源開発は同年11月より交渉を開始して工事用地の買収に取り掛かるが同盟会はこれに反発し反対運動は激化した。ところが反対運動の先鋭化を疑問視する住民達が現れ、56戸の住民が同盟会を脱退し交渉に応じる姿勢を見せた。危機感を募らせた残る174戸の住民は一層の団結を図るべく同盟会を改称、会員の意思として「絶対」と「死守」の語を加えた「御母衣ダム絶対反対期成同盟死守会」を結成し一歩も引かない姿勢を取った。この「死守会」において先頭に立ったのは書記長に就任した女性住民の若山芳枝であった。翌1953年(昭和28年)2月には先に同盟会を脱退した住民と、後に死守会を脱退した住民の合わせて76戸が交渉に応じて移転契約に応じた。しかし先に述べた地質問題でダム地点を移動したことで移転契約に応じた住民の移転が不可能となり、全くの膠着状態に陥る。当時は田子倉ダム補償事件など日本各地でダム建設に伴う補償問題がクローズアップされており、国会でも御母衣ダムの問題が議論された。当時の第2次鳩山内閣は電力行政を管轄する石橋湛山通商産業大臣に1955年(昭和30年)水没予定住民の生活実態調査の実施を指示するなど、対策に頭を悩ませた。 調査完了後内閣は声明を発表し「すみやかに補償交渉を再開して予算の範囲内で協力者より推進を図る」方針が下された。この結果8月には交渉が再開されて50戸との補償交渉が完了したが、「死守会」とは話し合いすらできない状態が続いた。膠着状態を打開するため電源開発初代総裁で第2次鳩山内閣の経済審議庁長官でもある高碕達之助は自ら何度も現地を訪れ、「死守会」のメンバーと対談した。高碕は時に涙を流しながら膝詰めで話し合いを行い、真情を吐露して住民の理解に努めた。また電源開発副総裁である藤井崇治は1956年(昭和31年)5月8日に現地を訪問し、「死守会」住民に対し『幸福の覚書』という補償交渉の基本姿勢を提示した。それは以下の内容である。 御母衣ダムの建設によって、立ち退きの余儀ない状況にあいなった時は、貴殿が現在以上に幸福と考えられる方策を我社は責任をもって樹立し、これを実行するものであることを約束する。 この『幸福の覚書』提示と続く8月に庄川補償対策本部を設置して覚書に沿った誠意ある交渉を行うことによって、頑なに交渉を拒否していた「死守会」も態度を軟化させ交渉に応じる姿勢を取った。こうして足掛け7年にも及んだ補償交渉は1959年(昭和34年)11月「死守会」の解散によって全て終了し、全水没世帯との補償交渉は妥結した。この解散式の直後より、後述する荘川桜のエピソードが始まる。 『幸福の覚書』に見られる電源開発の補償交渉に臨む姿勢は高碕の理念に沿ったものであり、佐久間ダム(天竜川)や田子倉ダム(只見川)、手取川ダム(手取川)など電源開発が携わるダム事業のほとんどで見られた。このため大規模なダム計画であっても電源開発のダム事業は比較的短期間で事業を完了している。こうした住民重視の姿勢は現在のダム補償の基本姿勢である「住民の合意形成なしにはダム建設は行えない」の端緒でもある。これと対照的だったのが建設省で、同時期発生した蜂の巣城紛争(筑後川)や沼田ダム計画反対運動(利根川)、川辺川ダム(川辺川)がそれを物語っている。 なお、ゲーム・アニメ『ひぐらしのなく頃に』で登場する雛見沢ダム計画とダム反対運動のストーリーは御母衣ダムをモチーフにしており、作中に登場する「鬼ヶ淵死守同盟」という組織名は「死守会」より、ダムや記念碑は御母衣ダムのそれをモデルにしている。
※この「補償」の解説は、「御母衣ダム」の解説の一部です。
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補償
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朝日ダム#補償の項目も参照のこと 1949年(昭和24年)6月、GHQより建設命令が下って事業は着手された。ダム・発電所建設に当たっては高山市や朝日村からは歓迎の声があったが、秋神ダム建設によって朝日村小瀬ヶ洞地区の24戸が水没する。秋神地域の中心である小瀬ヶ洞地区が水没することは同地域の死活問題であるとして、秋神地域の全集落が一丸となって秋神ダムの建設に反対を表明した。さらに1951年、当初の予測を上回る電力需要の伸びに対応するため中部電力は計画を大幅に改定。朝日ダムと秋神ダムの高さを一律12.0メートル高くすることを表明したが、これに伴い今までの小瀬ヶ洞地区に加え黍生谷地区9戸が新たに水没することが判明。秋神地域だけに留まらず当初は協力的だった朝日村や新たに水没地域となる高根村、さらにダム下流の久々野町当局からも反発の声が強くなった。 膠着状態が続く中翌1952年1月、秋神地域全地区の住民は中部電力を呼んで部落総会を開き、中部電力に対し事業変更についての説明を求めた。折衝は深夜に及び険悪な雰囲気に陥ることもあった。村当局も工事立入を拒絶するなど強硬な姿勢を取り、中部電力側も土地収用法の適用も検討した。しかし事態を憂慮した地元選出の岐阜県議会議員・前田義雄や高山市長の日下部禮一、高山商工会議所が仲介や斡旋に入り、小瀬ヶ洞地区の移転代替先に大野郡清見村の土地を提供するなど補償に関する条件を呈示。その結果、地元も最終的には補償案を了承し、1952年8月には補償交渉が妥結した。 また、秋神ダムの貯水を朝日ダムに導水することで秋神川の水量が少なくなり、下流で取水している朝日村第一用水と中島用水に多大な影響を及ぼすことが判明した。しかしダム・発電所の建設に先立ち秋神川を管理する岐阜県は水利使用許可の条件として、「秋神川下流に取水口を有する朝日村第一用水・中島用水に対して、取水に必要な流量を確保しなければならない」ことを挙げていた。このため中部電力は両用水路の取水元になる頭首工と用水路改修のための費用を支出、さらに秋神ダムにも不特定利水に相当する放流を行い、朝日村第一用水・中島用水が持つ慣行水利権分の用水補給を行った。漁業補償については魚道の設置を要求する益田川漁業協同組合・益田川上流漁業協同組合との間で交渉は難航したが、最終的に補償額1,288万円(当時)の支払いとマス養殖施設の建設を行うことで解決を見た。 こうした難しい補償交渉を経て、秋神・朝日両ダムは1955年(昭和30年)5月7日に完成することができた。しかし秋神ダム建設によって33戸の住民が日本の戦後復興のために父祖伝来の土地を離れるという苦渋の決断を行っている。
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補償
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釜房ダムは大倉ダム完成の3年後、1964年(昭和39年)より実施計画調査に入った。同年に仙台湾地区が全国総合開発計画に伴う新産業都市に指定されたこともあって工業用水道供給も求められ、必要十分な貯水量を確保する必要があった。実施計画調査の中で設定されたダム建設地点は、釜房山の北麓にあたる碁石川の狭窄部で十分な貯水量を確保できる好適地であった。こうして現在のダム地点に建設が決定されたが、これにより川崎町の小松倉集落と小野集落の二集落が水没対象となった。 対象地域に住む住民は181世帯、1,103名であり、大倉ダムよりも多い水没世帯数となった。このため住民はダム建設に強硬に反対し建設省との間の補償交渉は長期化を余儀無くされた。度重なる交渉の末、実施計画調査が開始されてより三年の歳月を掛け一般補償基準が妥結、住民代表と調印を行った。住民はこの後住み慣れた故郷を離れていったが、181世帯のうち地元・川崎町に再定住したのは25%、残りは仙台市に52%、県外や県内他市町村に23%が移転した。 その後本体工事に着手、1970年(昭和45年)には本体工事が竣工し2月28日よりダム湖に試験的に貯水してダムや沿岸地盤の強度を確認する試験湛水(しけんたんすい)を行い、異常が確認されなかったことでダム建設は完成し、翌1971年(昭和46年)より管理運営が開始された。以後現在[いつ?]に至るまで大過なく管理が行われ、1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震の直撃を受けながらもダムは一切の損害がなかった。
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補償
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「飛騨川流域一貫開発計画」の記事における「補償」の解説
飛騨川流域一貫開発計画において建設された発電所やダムは多数に上るが、建設に伴う地元住民との補償問題の解決は避けて通れない課題であった。ダム建設によって故郷が水没する住民への一般補償、漁業が盛んな飛騨川の漁業補償、発電所の取水と灌漑用水取水との整合性が問題となった農業補償など、幾つもの補償案件が山積しており、その解決には相応の努力が必要であった。計画進行による住民の犠牲は、こうした大規模河川開発における最大の問題となっている。
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補償
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「被疑者補償規定」という法務省訓令があり、検察官は、被疑者として拘束された者(以下、本人)のうち、「嫌疑なし」として不起訴処分とした者(本人が死亡した場合は相続人その他適当と認める者)に対し、補償の申し出があった場合、勾留日数1日につき1,000円以上12,500円以下の補償金を交付することとなっている。補償金の額は、拘束の種類及び期間、本人が受けた財産上の損失、得る筈であった利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮して決められる。 但し、以下の場合は補償の一部または全部が行われないことがある。 本人の行為が刑法第39条または41条に規定する事由によって罪とならない場合。 本人が捜査または審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他有罪の証拠を作ることにより、勾留されるに至ったと認められる場合。 勾留期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合。 起訴され、無罪判決を受けた者に対しては、刑事補償法に基づく補償が行われる。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/19 03:50 UTC 版)
鎧畑ダムの建設に伴って、民家9戸11世帯、公共建物1棟、水田8ヘクタール、畑地7.3ヘクタール、山林76.6ヘクタールが水没することになった。ダムの規模に比べて水没する物件は少ないが、ダム建設の反対運動は強固であった。 この当時は治水、あるいは水力発電を目的としたダム建設が日本各地で盛んに行われていたが、それに伴う反対運動も激化していた。特に只見特定地域総合開発計画の根幹でもあった田子倉ダム(只見川)における反対運動は田子倉ダム補償事件として連日報道され、藤原ダム(利根川)や湯田ダム(和賀川)の補償問題もその激しさからしばしば報道されていた。住民はこうした報道を受け、田沢総合開発協議会・鎧畑ダム被害対策協議会を結成してダム建設に激しく反発。建設省関係者の村落立入拒否や用地調査協力を拒否するなど抵抗を強めた。 建設省は1954年(昭和29年)春より順次補償基準を呈示し用地買収協議を申し出たが、協議会側は建設省の補償基準に対し強い不満を持った。それは田子倉ダムや佐久間ダム(天竜川)において事業者の電源開発が高額の補償金を呈示した、また建設省も藤原ダムにおいて高額の補償呈示を行ったという報道がなされていたためであり、これらのダムと同程度の補償金額を求めた。これに対し建設省は地元出身の職員を補償担当として交渉に当たらせ、双方の意思疎通を円滑にするため苦情処理係を設置して調停や斡旋を図った。それでも反対運動は止まず、建設省では土地収用法による強制収用も検討したが事態の膠着化を望まない池田徳治秋田県知事(当時)が周旋に乗り出し、最終的に約3億4,500万円(当時)の補償額で妥結した。その後ダムは1957年(昭和32年)10月に完成、翌1958年(昭和33年)8月、元の事業者である秋田県に管理が移管され、現在に至る。 鎧畑ダムでは強固な反対運動が展開されたが、父祖伝来の故郷を失う住民が将来の生活について不安を抱いていたことが反対運動に結びついており、それが先述の行動につながっている。しかし建設省側ではこうした補償金額上乗せなどの補償交渉に望む住民の姿勢を「狂奔」と表現しており、真剣勝負の住民との間に意識の差が出ている。こうした建設省の態度は岩手県に建設された石淵ダム(胆沢川)などでも見られ、住民の不満はやがて蜂の巣城紛争において爆発する。
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補償
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ダム建設に伴い黒木町及び矢部村の216世帯が水没するため、住民は「ダム建設絶対反対」を掲げ漁業権を持つ矢部川漁業協同組合と共に強力な反対運動を繰り広げた。これに対し事業者である福岡県は1955年(昭和30年)12月に「矢部川総合開発事業補償審議会」を設置し、水没者一人毎に詳細な補償内容を作成すべく約一年間審議を行った。翌1956年(昭和36年)10月5日、補償基準の最終要綱が作成され各水没者に送られ、水没者全体の85パーセントが補償に応じた。だが頑強に反対する一部住民52名は「公正会」を結成し、公正証書を作成して敢然と補償基準に反対した。これ以降約4年に亘り福岡県と公正会の間の補償交渉が行われ、試験的に貯水を行う「試験湛水」中の1960年(昭和35年)11月7日に全員との補償交渉が妥結した。 一方漁業権を巡る矢部川漁業協同組合との交渉は、当初約2億1千万円 での補償額が要求され、これもまた難航したが数年間の交渉と調査によって最終的に約3,300万円 で妥結した。だが、この間工事中に発生した水質汚濁が起こり、ダム工事中断の仮処分申請が福岡地方裁判所に提訴された。ただし仮処分申請は却下されている。 ダム工事は途中1958年(昭和33年)8月の豪雨で工事施設に被害が出るなど難航したが、1959年(昭和34年)には本体が完成。その後試験湛水を経て1960年5月に運用が開始された。
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補償
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「大野ダム (京都府)」の記事における「補償」の解説
大野ダムは1951年に現在の規模でのダム計画構想が発表されたが、ダム建設に伴い北桑田郡大野村と宮島村で39戸39世帯の住民が移転を余儀なくされ、水田56ヘクタール、畑地5ヘクタール、山林107ヘクタールが水没する。計画発表に先立ち京都府を始め福知山市など由良川沿岸自治体は京都府由良川改修工事期成同盟会を6月に立ち上げ大野ダム建設を強力に推進したが、ダム建設により故郷を失うことを察知した地元住民は8月には大野ダム被害者同盟を結成してダム建設に対し強硬な反対姿勢を示した。 以後地元のダム建設絶対反対姿勢は貫徹され、1952年(昭和27年)9月の建設省による補償基準説明を地元は拒絶。翌1953年6月には第1回水没補償説明会を開催するも地元の意思は固く、台風13号による由良川大水害を経てもなお地元の反対運動は継続する。当時京都府知事であった蜷川虎三は台風13号による京都府の惨状を見て大野ダム建設促進を図るべく地元住民への説得に乗り出すが、故郷を失うかもしれないという瀬戸際に立たされていた住民はこれを拒絶した。蜷川は由良川治水事業の根幹である大野ダム建設は不可避と考えていたが、地元住民の意向も無視できず双方が円満に収まることを目指し以後積極的に建設省・下流自治体と地元間の仲裁を図る。 下流自治体は台風13号の甚大な被害を受けていたこともあり大野ダム建設を切に要望しており、建設省も地元の反対に関わらず大野ダムは建設すると強硬な姿勢を見せていた。蜷川は1952年5月20日の期成同盟会で大野ダム建設の必要は認めながら住民の犠牲は最小限に抑えるべきであり、建設省は移転住民に対して十分な補償を講じるべきだという意見を述べた。また1953年12月6日大野村立大野小学校で住民200名が参加して開催された地元説明会で蜷川は住民の生活基盤を失わせないため国には十分な補償を行わせると同時に府としても農業経営基盤確保のための対策を講じると説明。移転住民が不利益を受けないよう京都府が協力することを約束した。 1954年に入ると地元の態度も次第に軟化、2月に宮島村民大会でダム反対決議が採択されたものの地元と下流自治体との懇談会などを経て12月にはダム建設のための地元立入調査がようやく認められ、実施計画調査が開始された。1955年(昭和30年)に大野・宮島両村が合併し美山町が発足するがこの間も蜷川は反対する地元住民と建設省間を仲介、地元が損害を受けないように様々な地元振興策を提案した。こうした蜷川の姿勢が反対住民の心を動かし、1956年(昭和31年)4月被害者同盟は「絶対反対」の方針を撤回し「条件闘争」に対応を変更した。これについて大野ダム被害者同盟会長であった上原義太郎は京都新聞のインタビューに対し以下のような心情を吐露している。 京都府は「水没農家の補償をはじめ、事後の営農振興に責任をもって処理する」と勧告してきた。われわれは下流の切実な要望にも応えて、府が全責任をもつなら協力する方向に進みたいと、その勧告を受諾した。…(中略)…われわれ被害者は再三繰り返しているように、大野ダムの公共性について、敢えて反対するものではないが、祖先伝来の家を失い、昔からの百姓よりしたことのない農民が、その基盤である田畑を奪われることは明日からの生活をどうしようかとの不安は勿論、生活の見通しすら樹たないがためであって、去る昭和26年から過去6年絶対反対を続けてきた所以もここにある。しかし前述の通り府の親心を持った勧告と下流の誠意に期待して条件闘争に切り換え今日の段階に至った。…(中略)…近畿地方建設局側が今後われわれの切実な要求に応えてくれるものと信じ、今後の交渉で円満解決を図りたい。 — 京都新聞昭和31年12月16日付記事 蜷川の誠意が移転住民をして「条件闘争」に方針転換させた。京都府は6月に連絡事務所を設置して補償交渉を円滑にする対策を強化、12月8日には地元住民との補償交渉が開始され31日大晦日に全員妥結するが、前日の蜷川と建設省近畿地方建設局長間の最終折衝で蜷川が移転補償額とクリの補償額を地元要求額に近づける額にすることを建設省側に認めさせたことが妥結の大きな理由となった。翌1957年(昭和32年)12月には漁業補償が、さらに翌1958年(昭和33年)3月には公共補償が妥結して7年にわたる補償交渉は全て妥結完了し、11月被害者同盟は解散した上で地域振興促進を目指す大野ダム地域振興協議会へと改組した。この間京都府からは協定感謝金、下流自治体からは見舞金が別に払われた。 京都府は移転住民を始めダムに関連する農家350戸を対象に「営農5ヵ年計画」を提示して移転前よりも農業経営を振興させる様々な方策を採った。新規農地造成だけでなく丹波牛肥育による酪農の導入、茶畑造成と製茶工場建設、養鶏場整備、シイタケやワサビといった新規農作物の育成などが主なものである。1959年(昭和34年)には酪農組合・茶業組合が結成され地元は新たな農業の育成へと歩みだした。またダムによって形成される人造湖の観光への活用も図られてゆく(後述)。大野ダムは1961年(昭和36年)5月に完成するが、1941年の計画構想から実に20年、戦後本格的な建設構想が発表されてからは10年という長い年月を経ての完成であった。蜷川の補償問題に対する考えは「どこまでも被害者は被害者でないようにしたい」という理念で一貫しており、補償交渉妥結に与えた影響は大きい。さらにこの蜷川の理念は日吉ダム(桂川)建設における林田悠紀夫京都府知事(当時)の対応にも受け継がれ、日吉ダムは現在京都府有数の観光地として賑わいを見せている。大野ダム補償交渉における京都府の姿勢は1974年(昭和49年)に制定された水源地域対策特別措置法の理念に近く、建設省の姿勢が原因で当時反対運動が激化していた熊本県の下筌ダム(津江川)における蜂の巣城紛争や群馬県の八ッ場ダム(吾妻川)とは対照的であった。
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補償
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ダム建設に伴い広島県・山口県両県で125戸が水没する事となり、反対運動が繰り広げられた。ダム建設当時、「小瀬川の水が涸れる」とか「ダム湖に水は貯まらない」等の懸念や批判も下流域の住民より出た。これに対し建設省は1974年7月20日、川治ダム(鬼怒川)や手取川ダム(手取川)等と共に水源地域対策特別措置法の第1号ダムとして指定、水源地域整備の為の国庫補助・水没世帯への補償金国庫補助・生活再建支援・就労斡旋等の手厚い補償対策を実施した。 ダムは計画から20年経過した1991年(平成3年)3月に完成したが、これより前に地元の要望がありダム名を「八丁ダム」から水没地域の弥栄峡にちなみ弥栄ダムに改称している。こうした例は群馬県の草木ダム(渡良瀬川)を始め全国各地で見られているが、地元と一体化したダム管理を目指した一つの例である。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 12:57 UTC 版)
佐久間ダムは田子倉ダム(只見川)・御母衣ダム(庄川)と共に電源開発発足当初から主要な計画として進められた。だが、計画通りダムが建設されると上流の平岡ダムの直下流まで水没範囲が広がる。この付近は山あいのわずかな平地を利用して集落が点在しておりダムによって248戸が水没、工事用用地建設により48戸が移転、合計で296戸が移転を余儀なくされる。また宅地76ヘクタール、農地446ヘクタール、山林4,408ヘクタールが水没するという大規模補償事案となった。しかも水没物件が多い上に水没地域も静岡県のみならず、愛知県豊根村・富山村、長野県天龍村と三県にまたがることから、補償交渉は難航が予想された。
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補償
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総事業費は、完成当時にして約3,970億円であり、日本では最大級のダム事業である。1971年(昭和46年)にダム計画が正式に発表されたが、ダム建設によって300戸が水没することから当時より猛烈な反対運動が持ち上がった。これ以後補償交渉は長期化を余儀なくされたが、1977年(昭和52年)3月28日には水源地域対策特別措置法の第9条指定ダムとして指定され、補償費国庫補助の嵩上げ対象となった。 最終的には城山ダム建設時の補償内容と同様に代替地造成による補償内容で交渉は妥結した。移転先としてダム上流部の宮の平地区の他、厚木市宮の里や相模原市に代替造成地を建設。宮ヶ瀬小・中学校を始め公民館、消防施設(倉庫2か所・消防水利10か所)、JA出張所などの公共施設、県道13.5kmの整備等を行い住民・地域の生活再建を図った。なお、清川村・津久井町(当時)・愛川町の3町村で移転を余儀なくされた住民は1,136名である。ダムの計画発表から完成までの歴史は以下の通りである。 年月出来事1969年 9月 建設省、「宮ヶ瀬ダム建設計画」発表。予備調査を開始する。 1971年 4月 実施計画調査着手。「建設省関東地方建設局宮ヶ瀬ダム調査事務所」開設。 1974年 4月 建設事業着手。調査事務所を「建設省関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所」と名称変更。 1976年 8月 用地測量のための「一筆調査」が開始される。 1977年 3月 水源地域対策特別措置法の「第9条等指定ダム」に指定される。 1978年 12月 「宮ヶ瀬ダム建設事業基本計画」、官報に告示される。 1981年 8月 清川村と愛川町の水没住民との補償交渉が妥結する。 1983年 1月 津久井町の水没住民との補償交渉が妥結する。 1984年 6月 ダムサイト建設地点の地権者との補償交渉が妥結し、ダム建設に伴う補償交渉が全て妥結する。 1986年 11月 神奈川県企業庁電気局による水力発電事業が計画に加えられ、基本計画変更。 1991年 10月 宮ヶ瀬ダム本体コンクリート打設開始。 1994年 11月 本体コンクリート打設完了。 1995年 1月 宮ヶ瀬副ダム(通称:石小屋ダム)コンクリート打設開始。 10月 宮ヶ瀬ダムの試験湛水が開始される。 1996年 4月 神奈川県道514号宮ヶ瀬愛川線の付け替え工事が完成し、全ての道路付け替えが完成する。 12月 宮ヶ瀬副ダムの試験湛水が開始される。 1997年 3月 宮ヶ瀬副ダムの試験湛水が終了する。 4月 神奈川県企業庁、愛川第一・第二発電所の営業運転を開始する(水力発電目的のダム暫定運用開始)。 1998年 6月 宮ヶ瀬ダム湖(宮ヶ瀬湖)が満水位に達し、試験放流が行われる。 9月 第53回国民体育大会のカヌー競技会場として宮ヶ瀬湖が選ばれ、開催される。 11月 宮ヶ瀬ダムの試験湛水が終了する。 1999年 4月 城山ダムへ導水する「津久井導水路」の導水事業開始(上水道目的のダム暫定運用開始)。 2000年 12月 宮ヶ瀬ダム・宮ヶ瀬副ダムの工事が全て終了し、竣工する。 2001年 1月 省庁再編により、建設省が「国土交通省」と組織再編される(地方建設局は「地方整備局」と改称)。 3月 道志川の道志ダム(奥相模湖)との間で相互に導水する「道志導水路」の導水事業開始。 4月 宮ヶ瀬ダム・宮ヶ瀬副ダムの運用が開始され、管理業務へ移行される。事務所名が「国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所」と改称される。
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補償(損害賠償)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 07:00 UTC 版)
滅失や毀損があった場合は郵便料金だけが返金される。ただし、損害賠償を請求する者は、その運賃を支払ったことを証明する必要がある。 荷物自体については紛失や毀損しても一切の補償はない。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:21 UTC 版)
金山ダムは総貯水容量が1億トンを超える巨大なダム計画であった。だがダムが完成すると南富良野町(当時は南富良野村であった)金山・鹿越などの集落261世帯・300戸が水没する。この他国鉄根室本線13.0キロメートル区間を始め学校などの公共的施設、肥沃な農地600ヘクタール、鉱業採掘権8ヶ所、林業関係など多岐にわたる資産・資源が水没することとなる。水没関係者は約700名にも及ぶ大規模なものとなり、住民はおろか南富良野村も「村の存亡にかかわる」としてダム計画に対し強硬な反対運動を起こした。1955年には「金山ダム対策委員会」が設立され、組織的な反対運動が展開されたのである。 以後約4年間にわたり膠着状態が続いたが、展開が変わったのは1959年の実施計画調査発表後のことである。北海道開発局は石狩川総合調査事務所を設置して実施計画調査と並行して対策委員会との交渉を行い、補償内容の原案(補償基準)を呈示した。これに対し対策委員会側はダム完成後の村・住民の産業・生活振興を柱とした67項目に及ぶ要望書を同年10月に提出、要望書に沿った形での補償を求めた。開発局側もこれに応じて要望書に合わせた補償内容を回答したことから翌1960年(昭和35年)12月、住民への補償金額が対策委員会との間で妥結した。 補償金額交渉の妥結によってダムは本体工事の着工に進むことが出来たが、具体的な振興計画の内容を詰めるための交渉はその後も継続して開発局と対策委員会との間で行われた。1963年(昭和38年)10月開発局は富良野地域の農業振興・観光振興を柱とした「南富良野村振興開発計画」を発表し、ダム完成後の南富良野村に対する地域振興を行うと委員会側に回答した。これに対し委員会側も大筋で了承し全ての補償交渉が終了、1964年(昭和39年)5月委員会は解散して予備調査開始以来足掛け12年に及ぶ補償問題に終止符を打った。国鉄との交渉が進められた根室本線の代替路線については金山駅と東鹿越駅間を付け替え、湖上を渡る鉄橋とトンネルによる代替路線整備を1966年(昭和41年)9月29日に完成させた。これに伴って水没予定となっていた鹿越駅は廃止となっている。 1967年(昭和42年)3月31日ダム本体が竣工(しゅんこう)し貯水が行われ、同年9月30日に工事が完了し、261世帯の住民の尊い犠牲を払って金山ダムは完成したのである。
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補償
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1953年より実施計画調査に着手したが、ダム建設に伴い湯田村中心部が水没することで反対運動は強く困難を極めた。湯田ダムが完成すると湯田村の中心部が水没する。水没対象となるのは湯田村川尻・大石・大荒沢の三集落、民家405戸・622世帯・3,200人でこれは小河内村(現在の奥多摩町)全村が水没した東京都の小河内ダム(多摩川。奥多摩湖)の945世帯に次ぐ全国最大級の水没世帯数となるからである。これに加え水田63ヘクタール、畑地57ヘクタールといった農地、国道107号線約13キロメートル区間と村道約22.5キロメートル区間、国鉄横黒線(現在のJR北上線)大荒沢駅・陸中大石駅・陸中川尻駅の三駅と15.3営業キロメートル区間、鉱山13ヶ所そして水力発電所2ヶ所及び発電用ダム1基が水没するという大規模かつ複雑な水没物件となる。このため補償交渉は村民・国鉄・鉱業権所有者・山林所有者・水利権所有者と多岐にわたるものであった。 約3年間、全くの膠着状態が続いた。この時期は田子倉ダム補償事件を始めダム建設に伴う水没地域問題がクローズアップされており、全国屈指の補償問題となった湯田ダムは新聞などで報道がなされ注目された。事業の早期進捗を願う事業者の建設省は度々住民団体と交渉を進めたが、生活基盤が完全に喪失することを懸念する住民との溝はなかなか埋まらなかった。事態が動き出したのは1956年(昭和31年)9月のことで、建設省は水没補償基準を発表したのと同時に補償方針を定めた「湯田ダム水没者更生大綱」を発表。水没対象者の生活再建について最大限住民の要望に沿った形で進める旨を示したのである。これに対し水没者側では翌1957年(昭和32年)5月に開催された湯田村ダム水没者大会において「大綱」に応じ、補償基準の妥結を決議した。住民側の大多数は家屋現物補償による村内近隣への集団移転を要求、建設省もこれに応じダム水没予定地上流部の湯田村館・上野々・耳取の三地域を移転地として計4万坪の宅地造成を行った。この移転地は生活道路・上水道・電気といったインフラが完備されたものであり、1963年(昭和38年)頃にはほぼ移転を完了した。 国道107号付け替えについてはダム水没予定地の北岸に道路を新設。国鉄横黒線付替えについては国鉄との合意で1959年(昭和34年)8月より付け替え工事に入り、ダム水没予定地の南岸に路線を新設すると同時に陸中川尻駅を水没予定地西端に、陸中大石駅を南岸にそれぞれ移転。さらに下流にある和賀仙人駅も移転させてルートを付替えた。大荒沢駅については大荒沢信号場に格下げし、1970年(昭和45年)廃止された。鉱業権補償については湯田村が東北有数の鉱産地であったこともあり難航、鉱産物内容の評価鑑定によって補償を行う方針とし東京大学や東北大学から専門家を招聘し鑑定を行った上で補償を行った。水力発電所の補償については、東北電気製鉄(現在の東北水力地熱)が所有する発電用の大荒沢ダム(重力式・26.0メートル)と出力15,500キロワットの発電所が水没することから、代替補償として湯田ダムを取水口とした和賀川発電所(後述)を建設することで妥結した。 こうしてダムによる水没補償は1960年代には概ね解決したが、その後の水源地域対策特別措置法制定(1973年)を始めダム事業において多大な影響を与えた補償交渉となった。北上川流域全体の治水・利水のため3,200人に及ぶ関係者の協力の上に成り立った事業ともいえる。 水没した大荒沢ダム 大荒沢ダム水没に伴い廃止された和賀川発電所
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補償
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ダム建設に伴い、尾口村・白峰村の330戸・322世帯が水没することから大規模な反対運動が当初から持ち上がり、補償交渉は難航した。こうした問題に対応するため1973年(昭和48年)政府は水源地域対策特別措置法(水特法)を国会で成立させ、翌1974年(昭和49年)7月20日に施行した。 水特法とは水没戸数30戸、水没農地面積30ヘクタール以上の水没物件があるダムに対して、補償金の国庫補助や就業斡旋、周辺地域の農地造成やインフラストラクチャー整備を行い水没地域に対する地域活性化を図ることを目的にした法律である。施行と同時に全国で20ダムが指定されたがこの中に手取川ダムも選ばれた。 特に手取川ダムの場合、水没戸数が322戸と大規模なものであったことから、浅瀬石川ダム(青森県・浅瀬石川)、御所ダム(岩手県・雫石川)、川治ダム(栃木県・鬼怒川)、大滝ダム(奈良県・紀の川)、竜門ダム(熊本県・迫間川)、川辺川ダム(熊本県・川辺川)の六ダムとともに「水特法9条等指定ダム」に指定された。 これは水特法第9条に定められた、「水没戸数150戸以上または水没農地面積150ヘクタール以上」のダムに対し、先述の補償内容をさらに手厚くするというものであった。これに挙げられたダムは換言すればそれだけ地元の反対運動が強固であったわけであり、手取川ダムも難航する補償交渉を打開するため「9条等指定ダム」に選ばれたのである。 この周辺地域整備の中で特に効果があったのは道路整備であった。この地域は冬季有数の豪雪地帯であり、特に吉野谷村中宮・尾口村尾添の両集落は村中心部から数キロメートルしか離れていないにもかかわらず道路が狭くかつ雪崩の多発地帯であったため、冬季は孤立していた。だが、ダム建設補償に伴う道路整備(舗装・防雪シェッド)によって冬季交通が可能になった。 さらに道路整備により冬季利用できなかった温泉が利用可能となり、民宿・旅館やスキー場を始め多くのレクリェーション設備が完成したほか、白山スーパー林道(現・白山白川郷ホワイトロード)へのアクセスが良くなった。これにより年間平均で10万人以上の観光客が訪れる有数の観光地となった。水特法の周辺整備の成功例の一つであり、この後1994年(平成6年)に制度化された「地域に開かれたダム事業」への序曲ともなった。 また、白峰村の桑原地区には71,200m2の代替地が造成され、水没世帯のうち60戸が移転した。 こうした周辺整備計画などに基づく地域活性化対策などを提示したことで地元も態度を軟化させ、1974年末には補償交渉も妥結した。その後本体工事が開始され1978年(昭和53年)には本体工事が終了、翌1979年(昭和54年)に事業は完成し運用を開始した。計画発表から12年目での完成であるが、この規模の水没物件を有するダムとしては異例の早さである。
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補償
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ダムは1950年よりダム地点の選定を行う予備調査に入り、現在のダム地点が選定された。選定理由は両岸が切り立った安山岩より構成される狭窄部でダムを建設するだけの基礎地盤が十分な強度であること、そしてダムの規模に比べ広大な人造湖を形成し総貯水容量が十分に確保できるという二つの理由であり、ダムを建設するには理想的な地点であった。1952年(昭和27年)には国庫補助事業に指定され、翌1953年(昭和28年)よりダムの具体的な諸元を決めるための実施計画調査に入った。 当時この地点には旧花山村の中心部181世帯が生計を営んでおり、町役場を始め学校や診療所など主要な公共施設も存在していた。花山ダム建設に伴ってこの181世帯が水没することとなり、住民との補償交渉が持たれた。ところが、現在のダム事業では考えられないが補償交渉が進められている間に、ダム建設のための諸設備を建設するための工事用道路を敷設する仮設備工事を県が着手したことにより住民が猛反発。住民は「花山村ダム対策委員会」を結成しダム建設絶対反対に方針転換し補償交渉も中断した。県は仮設備工事を中止して住民との対話を再開しようとしたが、一旦態度を硬化させた住民の説得は容易ではなく、説得は一年以上を費やした。 住民が納得し補償交渉が再開したのは翌1954年(昭和29年)4月のことであった。県は知事直轄の「花山ダム補償室」を設置、諮問機関である「一迫川総合開発事業対策委員会」の助言を受けながら「対策委員会」と交渉。県側3名・委員会側10名を以って代表委員会を設置して議論を行い、結果をそれぞれ一迫川総合開発工事事務所(県側)と対策委員会・部落懇談会・村民大会(住民側)に落として対策を協議する交渉方式とした。住民は村の存亡を賭け、県側は北上特定地域総合開発計画の成功に欠かせない事業の成功のため、双方真剣勝負の議論を行った。 交渉の中で村の中心部が水没することから代替地を確保して集落ごと移転させる方式が提案され、この案が概ね了承されたことにより1955年(昭和30年)6月30日に補償交渉が妥結した。これ以後水没予定地の上流部にある座主地区に代替住宅地が造成され、役場を始め多くの施設・住宅が移転。地域発展の尊い犠牲となった。ダム本体は1957年(昭和32年)に完成し同年11月より運用を開始した。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:25 UTC 版)
ダムは1941年より建設が始まり、これに伴い水没住民への用地買収が行われた。1942年(昭和17年)3月29日と6月18日に補償金額が提示され、『北上川百十年史』では全員が補償基準調印を済ませたとある。しかしこの間の補償交渉の内容についての詳細は不明である。調印後順次移転を開始したが太平洋戦争の激化と共に建設を一時中断したため移転や補償金支払いが中断、戦前の段階で移転が完了したのは50戸程度に留まった。この50戸の建物は完全に解体されたものが少なく、屋根が剥がされただけのものや半分壊されたものなど見るも無残なたたずまいであり、移転者は涙無くして見ることが出来なかった。 終戦後極端な食糧不足の改善のため、既に移転していた住民に対し耕作のための帰村を許可したことから、建設再開時に再度移転の必要性が生じた。一度は移転を認め集落を離れた住民であったが、「政府が帰ることを認めたのだから再度離れるいわれは無い」という主張で移転に難色を示した。これを解決するため、一度補償を行った住民に対して、離村・離農に係る生活保護を名目に再度水没補償を行うという異例の再補償を行った。再補償事例は数あるダム補償交渉の中では田瀬ダムのみの事例であり特筆に値する。このほか北上特定地域総合開発計画によってダムの目的が追加されたことにより、従来の計画から約5メートルのかさ上げを行うことになったため、新規の水没世帯が生じた。こうしたかさ上げによって移転を余儀無くされる住民に対しての補償も同時に実施された。だが交渉は難航し7名の住民が用地買収に応じなかった。建設中も7名に対する補償交渉が行われ、ダム本体の完成までには6名が補償基準に調印して妥結したものの1名だけが頑なに拒絶した。ダム湖に試験的に貯水を行う試験湛水(しけんたんすい)直前になっても交渉には応じなかったことから土地収用法による強制収用を行った所、住民は「土地強制収用は不当」として行政訴訟を起こした。この訴訟は1961年(昭和36年)2月まで続いたが住民敗訴という結果に終わった。 漁業補償ではダム建設による漁場の分断と回遊魚遡上の断絶、新設する発電所の取水による水量減少、およびダム工事中の水質汚濁による河川生態系の影響に対する補償が問題となった。猿ヶ石川漁業協同組合と上猿ヶ石川漁業協同組合に対する補償交渉は最終的に両組合に対して合計で762万3,050円(当時の額)を支払うことで妥結した。一方ダム建設に伴い東北電力岩根橋発電所(出力1,760キロワット)と黄金山発電所(出力3,100キロワット)の二つの発電所が水没することから、東北電力との間で発電所水没に対する補償交渉が実施された。田瀬ダムの電気事業者は電源開発 (J-POWER) で決定しており(後述)東北電力は猿ヶ石川における発電用水利権を喪失することから補償額9億6,375万4,000円を要求し交渉は難航したが、最終的に建設省東北地方建設局・電源開発・東北電力との三者協議により1954年(昭和29年)5月22日、補償額2億4,500万円で妥結成立した。鉱業権補償では黄金山金山や砂金鉱区など8件が完全に水没するために補償交渉が行われたが、日本硫黄と和光産業の二社は高額の補償金を要求して紛糾。日本硫黄との補償交渉はその後成立したが和光産業については交渉が決裂し、土地収用法が用いられる結果となった。 結局、ダム建設に伴い181世帯もの住民が二度の移転を行うという尊い犠牲を払い、民家延べ547戸(戦後の再建住居も含む)と公共施設17棟が水没した。現在であれば水源地域対策特別措置法が間違いなく適用される規模である。水没地域に暮らしていた住民は1,827名を数えるが、45戸280名が住み慣れた故郷を離れて行った。なお、田瀬ダム建設中に工事現場は映画のロケ地となっている。1952年(昭和27年)公開の東宝映画、『激流』がそれであり三船敏郎主演で撮影が行われた。ダム技師である三船と、水没住民や周囲の人間模様を描いた映画であるが社会問題を問うような映画ではなく、あくまで主人公の活躍を描いたエンターテインメントが柱であった。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:25 UTC 版)
1945年より石淵ダムの建設事業が開始されたが、ダム建設に伴い13世帯が移転を余儀なくされた。しかし補償問題については大きな禍根を移転住民たちに残すことになる。通常、ダム事業を開始するに当たり工事を行う前には水没予定地住民に対する補償交渉を行う。しかし石淵ダムの場合は食糧難解決という差し迫った国情が背景にあった中、工事を開始してから住民への補償交渉を開始するという状態であり、当時の事業者である内務省、後に内務省解体後河川行政を承継した建設省の態度は移転交渉というよりは立ち退き要求に近いものがあった。ダム建設開始当時は日本国憲法の制定前であり、生存権など基本的人権の尊重という概念はまだ浸透していなかった。さらに水源地域対策特別措置法などダム補償に関連する法整備は、ダム事業自体の法整備も未熟であったことから皆無に等しい状況であったことが事業者の冷淡な補償姿勢の背景にある。 水没予定地の住民に対する補償交渉は1950年(昭和25年)10月に妥結された。しかし当時の日本の経済状況は急激なインフレーションの中にあり物価上昇が著しく、最初は高額であった補償金はインフレーションによる物価変動で貨幣価値が激減し住民が満足できる妥結内容ではなくなった。さらに移転後の住民に対する生活再建対策も放置され、結果的にわずかな補償金しか受け取れなかった移転住民は失業の上困窮した生活を強いられ、全財産を喪失した住民も現れた。加えて工事中の住民安全対策も十分ではなく、岩石発破の度に小学校では発破の爆音や振動を恐れた児童たちが机の下へ隠れ、遂には発破によって飛来した岩石が地元女性に直撃して死亡するという事故も発生した。こうした移転住民・地元住民の苦難に対する建設省の報恩意識は欠如しており、1950年秋に行われた定礎式には地元住民が全く招かれず、完成を記念して製作された記録映画にも移転住民への感謝の言葉が一言も挿入されなかった。わずかな補償金では生活が困窮する住民たちは再補償を国に求めたが、最終的に再補償は認められなかった。 石淵ダムにおけるこうした建設省の補償交渉に対する姿勢は、後年批判の対象となった。1963年(昭和38年)に科学技術庁資源局が刊行した『石淵貯水池の水没補償に関する実態報告』には、以下の文言で事業者である建設省の姿勢を厳しく批判している。 一方で国益を強調することによって、自らの立場を高める権威主義、他方では、強制収用をちらつかせる強圧的態度。これが石淵ダム補償方式を貫いた基本法則である。被補償者の立場を考え、移転後の生活を思いやる態度は全く見られない。 — 『石淵貯水池の水没補償に関する実態報告』 また、地元である旧胆沢村が1965年(昭和40年)に発行した『石淵ダムにおける水没補償の実態』においても、建設省の補償姿勢に対して批判を投げかけている。 平和で豊かな村落が、1つのダムを建設するために水没し、村民が悲惨のどん底に突き落とされるとしたら、それでもなお、ダムはつくらなければならないものだろうか。たとえそれが公共の利益のためとはいえ、一部の者が不当な犠牲を強いられることがあってはならないはずである。 — 『石淵ダムにおける水没補償の実態』 事業者である国の補償交渉に対する姿勢はこのように多方面から厳しい批判の的となった。一方で内務省仙台土木出張所技官としてダム工事に携わり初代の石淵ダム管理所長となった吉井弥七は、自著『遍歴』の中で石淵ダム補償交渉における国の姿勢に対し忸怩(じくじ)とした思いを記している。この『遍歴』は石淵ダム補償交渉の最中でもある1948年冬の項で中断し、未完のまま記載が終わっている。 石淵ダム建設で移転を余儀なくされた住民は90名を数えるが、内9名は現在建設が進められている胆沢ダムによって再度移転を余儀なくされた。しかし胆沢ダム補償交渉では石淵ダムにおける補償対応の反省もあり、事業者である建設省も地元との交渉を重視して対応。1990年(平成2年)には水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定されている。石淵ダム補償交渉にみられる建設省の姿勢は群馬県の藤原ダム(利根川)や秋田県の鎧畑ダム(玉川)などでも見られ地元住民との摩擦を起こしており、遂に熊本県の下筌(しもうけ)ダム(津江川)において蜂の巣城紛争という12年にわたる激しいダム反対闘争として水没住民の不満が爆発した。水源地域対策特別措置法などの水没予定地に対する法整備がなされるのはこれ以降のことであり、北上川・胆沢川流域の治水・利水という大義の下で13世帯90名の移転住民は多大な犠牲を背負った。
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補償(損害賠償)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:29 UTC 版)
滅失や毀損があった場合に郵便料金が返金される(ポスパケット約款第31条)。ただし、損害賠償を請求する者は、その運賃を支払ったことを証明する必要がある。
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補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:26 UTC 版)
1977年より正式な事業として採択された温井ダムは、先述の通り1967年より予備調査が開始されている。この時よりダム計画は明らかとなり事業者である建設省はダム計画の地元への説明を開始するが、水没予定地である温井地区では直ちに反対運動が起こる。ダム建設によって水没などにより移転を余儀なくされる住民は水没13戸、非水没14戸の合計27戸である。実施計画調査が始まった1974年8月には温井ダム対策協議会が発足し、ダム建設に対し反対の姿勢を見せた。しかし当時反対運動が激しかった群馬県の八ッ場ダム(吾妻川)や奈良県の大滝ダム(紀の川)、熊本県の川辺川ダム(川辺川)とは異なり、「何が何でも反対」という姿勢ではなく移転住民が納得する補償条件を提示できれば、ダム建設には同意するというものであった。 温井ダム対策協議会第二代会長であった佐々木寿人は建設省との交渉において、「温井地区の住民は誰一人として、故郷を水没させるダムを建設してくれと頼んだ覚えはない」として住民の全てがダム建設には反対であると主張した。しかし広島市などの受益地にも親戚や知り合いもいるので下流の人々を困らせたくはないし、将来的に必要な施設であれば反対一辺倒ではなく協議のテーブルには着くとして、建設省に対しては門前払いをしなかった。ただし以下の条件は絶対条件として建設省に同意を求めた。 温井地区の住民が全員住むことができる代替地を造成すること。ただし今までの集落が再現できるようなものであること。 現在以上の生活が維持できるような生活再建対策を提示すること。ダム建設の是非はその計画を見て判断する。 計画に対する変更などを説明する場合は、建設省当局が協議会(現地)に出向いて説明すること。協議会から出向くことはないこと。 交渉は協議会と建設省の間に一本化すること。広島県・広島市など下流受益地は、建設省を通じて協議会への依頼などを行うこと。 以上4点を条件とし、これを受諾すれば交渉の場に臨むことを建設省に伝えた。彼らは水没後の生活再建が成るかどうかを重視していたが、建設省はその扱いに苦慮する。水没住民の生活再建対策としては1973年(昭和48年)に施行された水源地域対策特別措置法があり、一定の基準を超える水没物件を有するダムについては国より補償金のかさ上げをはじめとする生活再建対策の強化・補助を行うことが定められ、川辺川ダムなど補償交渉が紛糾している多くのダムが指定されていた。ところが温井ダムについては移転予定戸数が27戸、水没予定農地が9.5ヘクタールであり、同法の指定基準である移転戸数30戸以上・水没農地30ヘクタール以上に該当しない。このため水源地域対策特別措置法による生活再建対策が利用できないという状況であった。 しかし太田川総合開発の観点で温井ダムの建設は不可避の事業であり、建設省は上水道受益事業者である広島県や広島市の協力を得て、協議会が求める代替地建設を実施することを決める。それは付近を通る国道186号を中心としてダム完成後湖畔となる小温井・奥温井地区に宅地1戸当たり面積1,000平方メートル、農地1箇所当たり面積4,000平方メートルとする都市計画を提示。神社や共同墓地、集会場なども付近の適当な場所に移転する代替地を建設することにした。まず1982年(昭和57年)3月より国道186号の付け替え工事に着手、続いて1984年(昭和59年)4月より先の都市計画に基づく代替地・新温井団地の造成を開始した。同時期地元加計町当局はダムを利用した町興しを目指し、温井ダム周辺に多数のレクリエーション施設を建設して観光客を呼び込む方針を固め、移転住民に対する支援・協力を約束した。この施設群はダム建設時に利用される資材置き場や工事作業員宿舎を有効利用するものである。 こうした事業者・下流受益者の連携により協議会が求める生活再建対策は水源地域対策特別措置法を利用しない形で進められ、後に「温井ダム方式」と呼ばれた。協議会側もこの事業者側の姿勢を認め、1986年(昭和61年)12月に一般補償基準に調印し、補償交渉は妥結した。以後1989年(平成元年)より住宅の移転が開始され、同時に本格的なダム工事にも着手することが可能となった。なお最後まで難航した漁業権交渉は1990年(平成2年)に妥結している。ダム本体の工事は1991年(平成3年)より開始され、1998年(平成10年)に完了。試験的