免責
めん‐せき【免責】
免責
免責
車両保険で契約時に一定の免責内容を決めて、そのぶん保険料が安くなるシステムのこと。損害額のうち免責分(補償の対象外)は自己負担となるが、この金額を免責金額という。例えば「免責10万円」で加入した場合、事故で50万円の損害が生じても、保険会社から支払われるのは40万円で、残り10万円は自己負担となる。免責金額を少なくして契約すれば自己負担も少なくてすむが、保険料は高くなる。
免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 23:43 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ウィキペディアには「免責」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「免責」を含むページの一覧/「免責」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「免責」が役に立つかも知れません。 | ![]() |
免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)
刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって本法の目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない(刑事免責、第1条2項)。 「暴力の行使」を禁止する旨の規定は、これは当然のことを念の為に規定したものであるから、いやしくも職権の濫用を来し、健全なる労働組合運動の弾圧に陥るがごときことのないよう、その趣旨を充分末端機関にまで徹底し、検察庁、警察官署等と緊密な連絡をとり誤解のないように努力されたい(昭和24年6月9日発労第33号)。 「暴力の行使」とは、例えば暴行、傷害、器物毀棄等に該当する行為、即ち、生命、身体、自由若しくは財物等に対する不法な有形力の行使又は不法な実力の行使をいう。なお、業務妨害罪に規定する「威力」は、暴力より遙かに広い概念であるが、単なる労働組合の団結自体は業務妨害罪の「威力」に該当しないから、暴力のような行き過ぎを伴わない同盟罷業については、業務妨害罪の規定は適用されない。第1条2項は、暴力の行使に含まれないものであっても例えば民事訴訟の仮処分命令等裁判所の執行に反対する行為等は正当な行為とは解釈されず、現行刑罰法規に該当する限り処罰から免れるものではない。又例えば脅迫等の如き暴力に含まれるか否か疑がある行為、又は暴力の行使には含まれないが、これに準ずるような性質の行為は、暴力の行使でなくても不当な行為であることには疑がない。この外にも暴力の行使以外の行為であって労働組合の正当でない行為があることは勿論であって、第1条2項は不当な行為を「暴力の行使」のみに限定するものではない(昭和24年8月8日労発第317号)。 第2条に該当しない労働者の団体に対しては、第1条2項の規定は適用されないことは当然であるが、かかる団体の行為についても、直接刑法第35条の規定により処罰から免れることがありうる(昭和24年8月8日労発第317号)。 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない(民事免責、第8条)。 第8条の規定は、労組法上の労働組合以外の労働者の団体に対して適用がないことは勿論であるが、民事上の損害賠償責任を生ずる不法行為又は債務不履行の成立には、違法性があり、又は債務の本旨に反することを要件とするのであって、労組法上の労働組合以外の労働者の団体の行為についても、第8条の規定の類推によって違法性なく、又は債務の本旨に反せざるものとして不法行為又は債務不履行の成立なきものとせられ、損害賠償の責任を生じないことがありうる(昭和24年8月8日労発第317号)。
※この「免責」の解説は、「労働組合法」の解説の一部です。
「免責」を含む「労働組合法」の記事については、「労働組合法」の概要を参照ください。
免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:25 UTC 版)
本人確認が義務づけられている取引を行う場合、あるいは、取引で金融機関が本人確認の必要を認めた場合、顧客が本人確認の求めに応じない間は、金融機関は契約に基づく取引の履行を免れる。
※この「免責」の解説は、「本人確認法」の解説の一部です。
「免責」を含む「本人確認法」の記事については、「本人確認法」の概要を参照ください。
免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
債務者が企業の場合は、通常第7章手続の終了とともに解散するが、個人債務者は当然第7章手続の終了後も生活を続けてゆかなければならない。第7条手続に基づき除外財産(exempt property)以外の全財産を債務の弁済に充てた個人債務者が、手続終了後人生の再スタートを切ることを目的とする制度が免責(discharge)である。 個人債務者に、財産の隠匿、虚偽情報の提供や情報開示の拒絶等といった一定の事由がない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務で第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金・罰金等政府に対して負っている一定の債務、詐欺的行為によって負った債務、配偶者や子供に対する扶養義務から生じた債務等、一定の債務については免責されない。(523条、727条(b)項)
※この「免責」の解説は、「連邦倒産法第7章」の解説の一部です。
「免責」を含む「連邦倒産法第7章」の記事については、「連邦倒産法第7章」の概要を参照ください。
免責
「免責」の例文・使い方・用例・文例
品詞の分類
「免責」に関係したコラム
-
FX(外国為替証拠金取引)の口座を開設するには、FX業者の設けた基準をクリアしなければなりません。ここでは、一般的な基準をまとめています。なお、基準はFX業者によりまちまちのため、すべてのFX業者に該...
- >> 「免責」を含む用語の索引
- 免責のページへのリンク