免責とは? わかりやすく解説

免責

読み方:めんせき

「免責」とは、義務責任問われないこと、債務者債務負わないこと、保険会社保険金支払い義務負わないこと、などの意味用いられる表現。「免責」の読み方は「めんせき」である。

「免責」は「責を免れる」と訓読できる漢語表現である。「責(せき)」は責任責務(=果たすべき事柄)を意味し、「免れるまぬが-れる)」は免除(=好ましくないことから逃げる・関与しないこと)を意味する

めん‐せき【免責】

読み方:めんせき

[名](スル)

責任免じること。責任を問われるのを免れること。「過失問われず—される」

債務者債務免れること。


免責

特定の事由により事故発生した場合保険会社保険金支払義務免れることをいいます。免責となる事由保険約款定められており、例え戦争その他の変乱によって生じた事故保険契約者等が自ら招いた事故地震噴火津波等による事故などです。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

免責

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 23:43 UTC 版)

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免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)

労働組合法」の記事における「免責」の解説

刑法第35条規定は労働組合団体交渉その他の行為であって本法目的を達成するためにした正当なものについて適用あるものとする。但し、いかなる場合おいても暴力行使は、労働組合正当な行為解釈されてはならない刑事免責第1条2項)。 「暴力行使」を禁止する旨の規定は、これは当然のこと念の為規定したものであるから、いやしくも職権濫用来し健全なる労働組合運動弾圧陥るがごときことのないよう、その趣旨充分末端機関にまで徹底し検察庁警察官署等と緊密な連絡をとり誤解ないよう努力されたい昭和24年6月9日発労第33号)。 「暴力行使」とは、例え暴行傷害器物毀棄等に該当する行為、即ち、生命身体、自由若しくは財物に対する不法な有形力の行使又は不法な実力行使をいう。なお、業務妨害罪規定する威力」は、暴力より遙かに広い概念であるが、単なる労働組合団結自体業務妨害罪の「威力」に該当しないから、暴力のような行き過ぎ伴わない同盟罷業については、業務妨害罪規定は適用されない第1条2項は、暴力行使含まれないものであっても例え民事訴訟仮処分命令裁判所執行反対する行為等は正当な行為とは解釈されず、現行刑罰法規該当する限り処罰から免れるものではない。又例え脅迫等の如き暴力含まれるか否か疑がある行為、又は暴力行使には含まれないが、これに準ずるような性質行為は、暴力行使でなくても不当な行為であることには疑がない。この外にも暴力行使以外の行為であって労働組合正当でない行為あることは勿論であって第1条2項不当な行為を「暴力行使」のみに限定するものではない(昭和24年8月8日労発第317号)。 第2条該当しない労働者団体に対しては、第1条2項規定は適用されないことは当然であるが、かかる団体行為についても、直接刑法第35条規定により処罰から免れることがありうる昭和24年8月8日労発第317号)。 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって労働組合又はその組合員に対し賠償請求することができない民事免責、第8条)。 第8条規定は労組法上の労働組合以外の労働者団体に対して適用がないことは勿論であるが、民事上損害賠償責任生ず不法行為又は債務不履行成立には、違法性があり、又は債務本旨反することを要件とするのであって労組法上の労働組合以外の労働者団体行為についても、第8条規定の類推によって違法性なく、又は債務本旨に反せざるものとして不法行為又は債務不履行成立なきものとせられ、損害賠償責任生じないことがありうる昭和24年8月8日労発第317号)。

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「免責」を含む「労働組合法」の記事については、「労働組合法」の概要を参照ください。


免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:25 UTC 版)

本人確認法」の記事における「免責」の解説

本人確認義務づけられている取引を行う場合、あるいは、取引金融機関本人確認の必要を認めた場合顧客本人確認求め応じない間は、金融機関契約基づ取引履行免れる

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免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章」の記事における「免責」の解説

債務者企業の場合は、通常第7章手続終了とともに解散するが、個人債務者は当然第7章手続終了後も生活を続けてゆかなければならない第7条手続に基づき除外財産exempt property以外の全財産債務弁済充てた個人債務者が、手続終了後人生の再スタートを切ることを目的とする制度が免責(discharge)である。 個人債務者に、財産の隠匿虚偽情報の提供情報開示拒絶等といった一定の事由ない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金罰金政府に対して負っている一定の債務詐欺的行為によって負った債務配偶者や子供に対す扶養義務から生じた債務等、一定の債務については免責されない。(523条、727(b)項)

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免責

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 02:08 UTC 版)

発音(?)

め↗んせき

名詞

めんせき

  1. 責任を問わず免ずること。
  2. 法律上の責任があっても、問わずに許すこと。
  3. 破産手続終了後に破産者が残債務について弁済責任を免れること。

関連語

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
免責-する

「免責」の例文・使い方・用例・文例

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品詞の分類


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