団体交渉とは? わかりやすく解説

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だんたい‐こうしょう〔‐カウセフ〕【団体交渉】

読み方:だんたいこうしょう

労働組合争議団が、使用者またはその団体労働条件その他について交渉すること。団交


団体交渉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/09 03:45 UTC 版)

団体交渉(だんたいこうしょう, Collective Bargaining)とは、労働組合が、使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉すること[1]団交(だんこう)と呼ぶことも多い。


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q OECD Employment Outlook 2018, OECD, Chapt.3 The role of collective bargaining systems for good labour market performance, doi:10.1787/empl_outlook-2018-en 
  2. ^ 労働の権利”. 国際連合広報センター. 2023年5月27日閲覧。
  3. ^ 住友電装・協立ハイパーツ事件(宮城県労委 平19.6.12命令)— 労働判例・通巻 940・発行年月日2007年10月1日
  4. ^ アスベスト:石綿被害、退職者に団交権確定 最高裁初判断 毎日新聞 2011年11月16日
  5. ^ 平成29年労使間の交渉等に関する実態調査結果の概況 厚生労働省
  6. ^ 広告欄「法政大学第一法学部学生諸君へ」『朝日新聞』昭和44年(1969年)10月28日朝刊、12版、15面


「団体交渉」の続きの解説一覧

団体交渉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:06 UTC 版)

労働組合」の記事における「団体交渉」の解説

労働組合はそのリーダーシップにより、組合員らの委任を受け、使用者又はその団体労働協約その他労働条件等様々な事項について交渉を行う(第6条日本国憲法第28条)。使用者労働組合正当な団体交渉(略して団交表記する場合もある)には必ず応じなければならず、これに反すると不当労働行為となる(第7条)。一の事業場複数労働組合がある場合や、事業場外部拠点とする労働組合であっても使用者はその全てと団体交渉に応じなければならない弁護士労働委員会立ち会いによる立会い団交なども存在する詳細は「団体交渉」を参照

※この「団体交渉」の解説は、「労働組合」の解説の一部です。
「団体交渉」を含む「労働組合」の記事については、「労働組合」の概要を参照ください。


団体交渉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:00 UTC 版)

コーポラティズム」の記事における「団体交渉」の解説

労使交渉が、工場レベル企業レベル産業レベル・国レベルなど、どのレベル行われるかは国によって、また年代によって異なる。労使交渉が国レベルなどのハイレベル行われ、かつ、労使の上組織による交渉結果それぞれの下位組織強く拘束する場合コーポラティズム度は高く位置づけられる。

※この「団体交渉」の解説は、「コーポラティズム」の解説の一部です。
「団体交渉」を含む「コーポラティズム」の記事については、「コーポラティズム」の概要を参照ください。

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