団体交渉権とストライキ権の付与とは? わかりやすく解説

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団体交渉権とストライキ権の付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「団体交渉権とストライキ権の付与」の解説

中間報告はILO98号条約団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約日本1953年10月20日批准)との関係から、日本政府に対して「国の行政直接従事しない公務員への、結社の自由原則沿った団体交渉権及びストライキ権付与」を勧告した。同勧告対し日本政府以下のとおり見解示しILO見解認識しつつも、日本の歴史背景公務員における労使関係状況等を踏まえ国民全体共同利益見地から労働基本権制約免れ得ないとしている。 「公務員労働基本権については、その地位特殊性職務公共性鑑み国民全体共同利益保障という見地から、一定の制約のもとに置かれているところである。一方公務員勤労者であり、その生存権保障見地から、人事院勧告制度等の代償措置講じられているところである。 最高裁判所においても、労働基本権保障する憲法28条の規定公務員にも適用されるが、この権利国民全体共同利益保障見地から制約免れ得ないものであり、また、労働基本権制約対す適切な代償措置講じられていることから、公務員争議行為禁止した法律各規定違憲ではない旨判示するとともに団体交渉権についても同様の判示なされているところである。 公務員労働基本権制約に関するILO見解は十分認識しているが、公務員争議行為制約範囲等については、各国の歴史背景公務員労使関係状況諸般の事情考慮して決めるべきものである考える。」

※この「団体交渉権とストライキ権の付与」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「団体交渉権とストライキ権の付与」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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