団体交渉権を巡る訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)
「セブン-イレブン」の記事における「団体交渉権を巡る訴訟」の解説
セブン-イレブンとフランチャイズ契約を結んでいる店主らが加入する「コンビニ加盟店ユニオン」は、店主らが厳しい労働条件に置かれているなどとして、2009年に同社に対し団体交渉権に基づき交渉を申し入れたが、同社側は「店主は独立した事業主であり、会社と労使関係にはない」として応じなかったため、同ユニオンは岡山県労働委員会に救済を申し立てた。同県労委は2014年に「店主は労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉の拒否は不当労働行為に該当する」として、同社に対し交渉に応じるよう命じたが、同社は中央労働委員会に不服を申し立て、中労委は2019年3月に「フランチャイズ契約を結んだ店主らの事業者性は顕著であり、独立した小売業者である」と指摘した上で「(同社の)事業組織に組み入れられているとまでは言えず、労働組合法上の労働者には当たらない」として、県労委の判断を取り消した。これに承服できない同ユニオンは同年9月に、厚生労働省を相手に中労委の命令を取り消すよう求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。2022年6月6日に同地裁は、同ユニオン側の訴えを退ける判決を言い渡した。
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