団体交渉権を巡る訴訟とは? わかりやすく解説

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団体交渉権を巡る訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)

セブン-イレブン」の記事における「団体交渉権を巡る訴訟」の解説

セブン-イレブンフランチャイズ契約結んでいる店主らが加入するコンビニ加盟店ユニオン」は、店主らが厳し労働条件置かれているなどとして、2009年同社対し団体交渉権に基づき交渉申し入れたが、同社側は「店主独立した事業主であり、会社労使関係にはない」として応じなかったため、同ユニオン岡山県労働委員会救済申し立てた同県労委は2014年に「店主労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉拒否不当労働行為該当する」として、同社対し交渉応じるよう命じたが、同社中央労働委員会不服申し立て中労委2019年3月に「フランチャイズ契約結んだ店主らの事業者性は顕著であり、独立した小売業者である」と指摘した上で「(同社の)事業組織組み入れられているとまでは言えず、労働組合法上の労働者には当たらない」として、県労委の判断取り消した。これに承服できないユニオン同年9月に、厚生労働省相手中労委命令取り消すよう求め訴訟東京地方裁判所起こした2022年6月6日同地裁は、同ユニオン側の訴え退け判決言い渡した

※この「団体交渉権を巡る訴訟」の解説は、「セブン-イレブン」の解説の一部です。
「団体交渉権を巡る訴訟」を含む「セブン-イレブン」の記事については、「セブン-イレブン」の概要を参照ください。

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