拒否 [denial]
拒否権
拒否権(きょひけん、英語: veto)とは、ある事柄について拒み断る権利のことである。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。
下記の国際連合安全保障理事会の拒否権の例のように、権利が行使されると案件が停止するため、案件がその所持者の意に直接対立しないように作成されたり、対立を回避するために曖昧にされることがあり、拒否権はそれを行使しなくても影響力を発揮するものを言う。
言葉
英語のvetoは、共和政ローマ時代に護民官が保持していた権限 (ラテン語: veto) に由来する。
また、後述の国際連合安全保障理事会や拒否権付き株式などのように、条文上は「拒否権」の語が現れないことも多い。極端な例として、全会一致が必須要件である場合には、「全員が拒否権を持つ」と言っても間違いでは無い(#近世ポーランドの自由拒否権も全会一致に伴う拒否権である)。
国際連合安全保障理事会における拒否権
国際連合安全保障理事会(安保理)では、実質事項について決議が有効となるには、理事国15か国のうち常任理事国5か国全てを含む9理事国の賛成を要する[1]。ただし、第6章(紛争の平和的解決)及び第52条3(地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決)に基く決定については、紛争当事国は投票を棄権しなければならない。大国の反対により理事会の決定の実効性が失われるのを防ぐ事を趣旨とするもの(大国一致の原則)であるが、逆に常任理事国のうち1か国でも当該決議案に反対すれば、他の全ての理事国が賛成しても否決される。これが安保理での拒否権である。国際連合発足以来一貫して安保理常任理事国(アメリカ合衆国・中華人民共和国[注 1]・イギリス・フランス・ロシア連邦[注 2])のみに与えられている。
古代ローマの拒否権
古代ローマの政務官は護民官に限定されず全ての政務官が拒否権を保有していた。基本的に複数人制の各政務官は同僚の決定に対して拒否権を行使することができ、上位の政務官は下位の政務官の決定に対する拒否権を有していた。このため最も下位の官職であるクァエストルは同僚への拒否権のみを有し、他の政務官への拒否権は持たなかった。逆に同僚を持たない独裁官は下位の全ての政務官に拒否権を行使でき、かつ護民官を含めたあらゆる政務官の拒否権が通用しない強力な官職であり、それ故に任期が半年と制限されていた。
護民官はその設立経緯からも特殊な官職であり、独裁官を除く全ての政務官や元老院の決定に拒否権を行使することが可能であった。それだけではなく護民官の主要任務はこうした拒否権を使用した「否定」の作用であり、それゆえ拒否権は護民官の名と共に語られることが多い
近世ポーランドの自由拒否権
近世ポーランドのシュラフタ(士族)によって開かれる議会「セイム」では、厳格な全会一致制を採っており、全議員にリベルム・ヴェト(liberum veto[2]、自由拒否権)という拒否権の発動が認められていた。たった一人の反対であっても議案を葬ることが出来るこの制度は、セイムでの決議において法案をことごとく廃案にしてきた「無制限の拒否権」といったニュアンスで語られることが多く、共和国が機能不全に陥りポーランド分割へと至る大きな要因となった。17世紀後半には、リベルム・ヴェトは地方議会であるセイミクにも適用された。
近代フランスの拒否権
フランスで制定されていた1791年憲法によって執行権を持つ国王は、立法議会の立法権に対して拒否権を持っていた。この憲法では「フランス人の王」たる国王と、「主権の代表者」である議会の両方が国民・国家の代表であり、国王は議会を解散する権限を持たず、大臣には議員資格を持つ者の就任が禁止されていたため、拒否権は執行府にとっては唯一の立法府への関与の方法だった。立憲君主制や内閣制度を持つという違いはあるが、これらは先に成立していたアメリカ合衆国の法律によく似ていた。しかし、この憲法での拒否権は法案の停止を意味するだけで廃案にはできず、拒否された法案を議会で再提出はできないが、国王が同意を拒否した場合でも新しい議会が二度目の可決すれば法案は国王の裁可を受けたことになり、再び議会で三度目の可決をして提出すれば、国王の署名がなくても法案は法律として効力を持つという制度だった[3]。議会の立法権の優越が一応は憲法に示されてはいるが、国王の抵抗に遭った場合には、法案の成立は非常に困難で、政治の停滞を生み出した。フランス革命と革命戦争の最中では、このような慎重な手順を踏むことは不可能で、それが第二の革命につながった。
アメリカ合衆国大統領及び州知事の拒否権
アメリカ合衆国憲法第1条第7節では以下のことを定めている。
- 議会が制定した法案は国家元首である大統領に送付される。
- 大統領がこの法案を承認する場合は、法案への署名をもってこれが法律となる。署名をしなくても議会の会期中に日曜を除いて10日以上経過した際は法律となる。
- 大統領がこの法案を承認しない場合は法案に署名せず、承認出来ない理由を明記した別書を添えて、日曜を除いた10日以内に議会に差し戻す。
- その場合議会は大統領が承認出来ない理由を十分に考慮した上で、必要に応じて法案に修正を加えた上で大統領に再送付するか、両院で3分の2以上の多数で再可決して大統領の署名無しで法律にする。
- ただし、これらが会期内に出来ない時は廃案となる。
このうち3.が大統領の「拒否権(veto)」で、4.(の後半部分)が議会の「拒否権を覆す権利(override=上書き)」である。また5.の規定を利用して会期末日曜を除く10日以内に議会から送付された法案を大統領が手元に留め置いて廃案にすることを「握り潰し拒否権(ポケット・ビートー[4])」という。議会の両院それぞれで3分の2以上の賛成を得ることは至難の業であり、拒否権が行使された法案の中で4.後半の規定により法律になった割合は10パーセントを下回っている[5]。
拒否権を最も多用した大統領は第32代のフランクリン・ルーズベルトで、12年間の在任中に635回も行使している。逆に第3代のトーマス・ジェファーソンは8年間の在任中に一度も行使していない(ジェファーソンを含み7人いる)。第43代のジョージ・W・ブッシュは例えば以下のような法案に対し拒否権を行使した。
- 2006年7月 ES細胞法案
- 2007年5月1日 イラク派遣部隊の撤退期限を持つ予算法案
- 2008年3月8日 テロ被疑者に対するウォーターボーディング(水責め)などの拷問を禁止する法案
また、アメリカでは州知事にも項目別拒否権という拒否権があり、州議会が提出した法案の一部を拒否出来る。この項目別拒否権は1996年のラインアイテム拒否権法[6]によって大統領も行使出来るようになり、連邦議会の無駄なポークバレル的な追加条項を削除出来るようになり、クリントン大統領は、82項目についてこの権限を行使した[7]。しかし、この法律は1998年6月25日の連邦最高裁判所のクリントン対ニューヨーク市事件の判決により違憲と判断された。
日本の政治
国政
日本の国政においては拒否権は存在しない。日本国憲法は議院内閣制を採用しており、通常は衆議院において与党が過半数を占めている。政府の反対する法案を衆議院において野党が発議しても、それが可決されることはほとんどなく廃案に終わるため、敢えて内閣に拒否権を与える必要性は乏しい。
参議院で野党が過半数を占めている場合(ねじれ国会)には、内閣の反対する野党発議法案が参議院で可決することがある。しかし、そのような法案は衆議院に送付後、与党の反対多数により否決され両院協議会でも意見が一致しないか、決議もされず審議未了により廃案となるため、この理由からも内閣の拒否権を認める必要性は乏しい。
また、天皇については日本国憲法第4条で国政に関する権能を有しないとされており、他の王制国において君主が保持する[注 3]拒否権は認められないとされている。
大日本帝国憲法においては、第6条において天皇大権の一つとしての法律裁可権が定められており、場合によっては天皇が帝国議会が採決した法律を拒否することができた。但し実際には、帝国議会により決議された法律を天皇が拒否した事例は一度もなく、帝国憲法における天皇の法律裁可権は事実上形式的なものであった。
地方自治政
日本の地方自治においては、普通地方公共団体の首長(都道府県知事及び市町村長)に一定の条件のもとで、議会の議決又は選挙に対し拒否権を行使することが認められる(特別地方公共団体の特別区の区長にも準用される)。条例については公布後に、予算については執行後に拒否権を行使することは法的安定性を害するため認められないのが原則だが、地方自治法176条4項に該当する場合は例外である。首長が拒否権を行使した議会の議決又は選挙は、拒否権を行使した時点で効力を失うが、首長はこの拒否権の行使を取り消すことは認められない。首長の職務代理者(副知事、副市町村長など)にも一定の条件のもとで拒否権を行使することが認められるが、地方自治法177条4項、178条1項による議会解散権は認められない[8]。
以下はこの節では特に断りが無い限り、地方自治法は条数のみ記載する。
- 一般的拒否権
日本の地方自治においては、条例の制定又は改廃の議決があった際には、普通地方公共団体の議会の議長はその日から3日以内にこれを首長に送付しなければならず(16条1項)、送付を受けた首長は再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、20日以内にこれを公布しなければならない(16条2項)。
また、普通地方公共団体の議会の議長は予算を定める議決があった時は、その日から3日以内にこれを首長に送付しなければならず(219条1項)、送付を受けた首長は再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつその要領を住民に公表しなければならない(219条2項)。
首長が議会における議決に対して異議がある場合、議決の日(条例又は予算に関する議決については送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付すことが認められており(176条1項)、これを一般的拒否権の行使という。議決の送付を受けてから10日以内であれば同一会期に再議に付すか(一事不再議の原則は適用されない)、会期終了後に臨時会を招集して再議に付すかは首長の自由である。
- 議会の議長から議決の送付を受ける前に首長が再議に付すことができるか否かで争いがある。徳島県鳴門市では2010年6月に議員提案の「鳴門市議会基本条例案」が市議会で可決されたが、泉理彦市長は議会から議決の送付を受ける前にこれを再議に付した。議会はこれを違法であるとし、県の自治紛争処理委員に調停を申請した[9]。
- 176条1項の再議に付すことができる議決に否決された議案が含まれるか否かについて、通説は含まれないとする。なぜなら、176条1項はその効力が発生することによって執行上の支障が生じる議決を再議の対象とするものであり、否決された議案については執行上の効力が発生せず執行機関を拘束することにはならないからである[10]。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、その17条で地方公共団体の議会が財政再生計画の策定又は変更に関する議案を否決したとき、同法10条1項の規定による財政再生計画についての総務大臣との協議に関する議案を否決したとき、財政再生計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき、当該地方公共団体の長は当該議決があった日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができるとし、議案が否決された場合の再議を想定している。
首長は再議に付す際には議決の異議のある部分だけでなく全部を議会に付議しなければならないが、議会が審議できるのは長が異議を唱えた部分に限られる[11]。議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は確定し(176条2項)、首長は議決を再び再議に付すことはできない(議決に瑕疵があると認められる場合には176条4項の再議の対象となる)。この再議決について条例又は予算に関する議決の場合には出席議員の3分の2以上の者の同意が必要である(176条3項、なおこの議決は116条1項の「この法律に特別の定がある場合」に該当するため議長は表決権を有するが決裁権は有しない)。議会は否決のほか、修正議決もできるが(修正議決は出席議員の過半数の者の賛成で足りる)、首長はこの修正議決について異議があれば、送付を受けてから10日以内に理由を示してこれを再議に付すことができる[11]。議会が会期内に議決しないときは当該議案は審議未了で廃案となる。また、再議に付した議案が議会で否決された場合には首長は当該議案を専決処分することはできないが、議会が議案を議決せずに放置した場合には179条1項の「議会において議決すべき事件を議決しないとき」を理由に専決処分することができる。
なお、一般的拒否権は首長の権限の強化のために1948年の地方自治法の改正により導入されたものである[12]。また、2012年の地方自治法の改正により一般的拒否権の対象に条例または予算以外の議決事件が加えられた[13]。
- 特別的拒否権
首長の義務となっている。一般的拒否権と異なり行使する期限は定められていないが、以下の要件に該当すると判明した場合には長は直ちに拒否権を行使しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない(176条4項)。この場合、議決には否決された議案も含まれる。また、執行後の議案であっても同項に該当すると判明した場合には、長は再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から21日以内に、審査を申し立てることができ(176条5項)、裁定に不服があるときは、議会又は長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる(176条7項)。
- この例としては名古屋市の河村たかし市長が市議会が2010年に議決した「公開事業審査の実施に関する条例の制定」および「中期戦略ビジョンの策定」を議会の権限を超えていることを理由として再議に付したことがあげられる。再議に付しても議会が同様の議決をしたため、愛知県の神田真秋知事に審査を申し立てたが、知事は審査申立てを棄却する裁定をした[14]。このことを受け、市長は議会の議決の取り消しを求め、名古屋地方裁判所に提訴した[15]。名古屋地方裁判所は市長の訴えを棄却したため市長は名古屋高等裁判所に控訴したが後に控訴を取り下げる意向を示している[16]。
- 「議会の議決」には「議会の決定」(118条1項および127条1項)は含まれない。なぜなら、議会の決定に不服のある者は、決定があった日から21日以内に、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあった日から21日以内に裁判所に出訴することができる(118条5項)からである。
普通地方公共団体の議会において次の経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、首長は理由を示して再議に付さなければならない(177条1項)。
- 法令により負担する経費、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費(177条1項1号)
- 非常の災害[注 4]による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費(177条1項2号)
1.の場合において、議会の議決がなお当該経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる(177条2項)。これを長の原案執行権という[17]。この場合の再議は、削除し又は減額した部分だけでなく経費全部を議会に付議しなければならないが、議会が審議できるのは削除し又は減額した部分に限られる。
- 本予算(当初予算)が議会で否決された場合、本予算には義務費が含まれることを理由として同項に該当するか否かで争いがある。本予算が否決された場合には長の取り得る手段としては同項に基づいて再議に付す、暫定予算を提案する(議会が閉会中で議会を招集する暇がないと認められるときは専決処分)、一事不再議の原則に抵触しなければ否決された本予算の修正案を提案するということが考えられる。2011年3月に議会で当初予算が否決された千葉県白井市では同項に基づいて否決された当初予算を再議に付すことはせず、修正案を提出し可決された[18]。一方、当初予算ではないが、2011年12月に議会で補正予算案が否決された千葉県銚子市では、当該補正予算案が銚子市立病院の赤字穴埋めのためのもので義務的経費に該当するとして再議に付したものの議会で否決されたため、市長は当該経費について原案執行権を行使することとなった[19]。
2.の場合において、議会の議決がなお当該経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる(177条3項)。不信任の議決とみなす場合には長は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(178条1項)。議会を解散しなければ議決が確定する。長が議会を解散した場合、議会議員の一般選挙は解散から40日以内に行われるが(公職選挙法33条2項)、解散後初めて招集された議会において長に対する不信任の議決をしたときには、長は議会の議長からその旨の通知があった日に失職する(178条2項)。この場合の不信任の議決には議員数の3分の2以上の者が出席し、出席議員の過半数の賛成が必要である(178条3項、なおこの議決は116条1項の「この法律に特別の定がある場合」に該当するため議長は表決権を有するが決裁権は有しない)。
- 議会が177条2項1号・2号のいずれにも該当する経費を削除し又は減額する議決をした場合、長は同条3項・4項のいずれの措置をとり得るかについて、通説はいずれか一方の措置をとることも同時に両方の措置をとることも可能とする[20]。
- 長の職務代理者については、議会が177条2項2号に該当する経費を削除し又は減額する議決をした場合には再議に付さなければならないが、職務代理者は長と異なり住民による直接選挙で選ばれているのではなく、議会と対立した場合に選挙で住民の信を問うという解決方法は取り得ないため、議会の議決がなお当該経費を削除し又は減額したときであってもその議決を不信任の議決とみなして議会を解散することはできず、議会の議決が確定する[8]。
なお、かつての地方自治法177条には普通地方公共団体の議会の議決が収入、又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない旨の規定が存在した。しかし、この規定は2012年の地方自治法の改正により削除されている。
株式会社と拒否権
会社法では、株主総会の決議に対して拒否権のある株式[注 5]を発行することができ、これを実務上黄金株と呼ぶ。発行する場合は通常1株だけ発行され、譲渡制限が付けられることもある。黄金株は経営安定化や買収防衛に有効とされるが、株主平等の原則上問題があるため、上場企業に対しては黄金株の発行に規制がかかっている。
また、株主総会での特別決議を可決するには議決権の3分の2以上が必要となるが(会社法第309条2項)、ある1人の株主が3分の1を超える株式を持った場合、その株主が反対すれば特別決議は不成立となるため、この状態も「拒否権」と呼ばれることがある[21]。
脚注
注釈
- ^ 1971年10月25日までは中華民国(アルバニア決議による)。
- ^ 1991年12月25日まではソビエト連邦(ソビエト連邦の崩壊による)。
- ^ ベルギーでボードゥアン1世が1990年に中絶法を「人間として受け入れられない」と公布を拒否し、一時退位したことがあった。立憲君主制に悖る事態であるため、法案は内閣が代理公布した
- ^ 判例によると同項の「非常の災害」とは震災、水害、およびこれに準ずる災害を指す(青森地裁昭和33年2月27日判決)。
- ^ 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの(会社法108条1項8号)。
出典
- ^ 憲章第27条
- ^ “日本大百科全書(ニッポニカ)の解説”. コトバンク. 2018年2月17日閲覧。
- ^ 河野健二, (編) (1989年), 『資料フランス革命』, 岩波書店, ISBN 4-00-002669-0
- ^ Pocket veto
- ^ 米国議会上院ホームページ
- ^ Pub.L. 104–13
- ^ “History of Line Item Veto Notices”. National Archives and Records Administration. February 4, 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。February 1, 2006閲覧。
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 357-358
- ^ 広報なると2010年11月号(「議会基本条例案」の再議について・第3回定例会)
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 354-355
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 346
- ^ 『地方議会議員大事典』, p. 277
- ^ 政策ニュース/国等の動き 地方自治法の一部を改正する法律が成立 全国町村議会議長会
- ^ 名古屋市:市会だより第124号 再議について ―知事が市長の審査申立てに対し棄却の裁定―(市会情報)
- ^ asahi.com:河村市長、議会を提訴-マイタウン愛知
- ^ 市議会議決取り消し訴訟 河村市長 控訴取り下げへ-読売新聞
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 350
- ^ 白井市:平成23年度当初予算
- ^ 議案否決も予算執行へ 市長の「原案執行権」で 銚子市立病院赤字穴埋め-千葉日報
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 355-357
- ^ 拒否権とは (会計用語キーワード辞典、M&A用語集) コトバンク、2014年10月25日閲覧。
参考文献
関連項目
外部リンク
- 国連安全保障理事会の拒否権 ―安保理改革問題に関連して―(国立国会図書館)
- Security Council - Veto List(国際連合安全保障理事会)
拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:23 UTC 版)
戦後、美濃部は次のような証言をしている。1945年2月下旬、連合艦隊主催の作戦会議 もしくは三航艦司令部があった木更津基地における沖縄戦の研究会が実施された。軍令部の方針で練習機の投入などが決まっており、三航艦は特攻を主体とするという説明があった。司令代行として参加した美濃部は「特に速力の遅い練習機まで駆り出しても、十重二十重のグラマン防御網を突破することは不可能です。特攻の掛け声ばかりで勝てないのは比島戦で証明済み」と反論した。意外な反論を受けたある参謀は「必死尽忠の士が空を覆って進撃するとき、何者がこれをさえぎるか!第一線の少壮士官が何を言うか!」と怒鳴りつけたが、美濃部は「いまの若い搭乗員のなかに死を恐れる者は誰もおりません。ただ一命を賭して国に殉ずるためには、それだけの目的と意義がいります。しかも、死にがいのある戦功をたてているのは当然です。精神力一点ばりの空念仏では、心から勇んで発つことはできません。同じ死ぬなら、確算のある手段を講じていただきたい」「劣速の練習機が昼間に何千機進撃しようと、グラマンにかかってはバッタのごとく落とされます。2,000機の練習機を特攻に狩り出す前に、赤トンボまで出して成算があるというのなら、ここにいらっしゃる方々が、それに乗って攻撃してみるといいでしょう。私が零戦1機で全部、撃ち落としてみせます!」と反論したという。 美濃部の遺稿によれば、美濃部に怒鳴ったという参謀は連合艦隊主席参謀黒岩少将という名前の人物で、美濃部は黒岩が主張する「戦場も知らぬ狂人参謀の殺人戦法」に怒りを覚えたと強く批判している。しかし、連合艦隊参謀に黒岩という人物は存在せず、美濃部が黒岩少将は終戦時に事故死したことを述べているので、当時連合艦隊首席参謀で終戦時に事故死した神重徳大佐(事故死で少将に特進)の偽名とする意見もある。ただし、美濃部の遺稿では殺人凶器発案者として大田正一少尉(桜花の発案者)を挙げ、推進者が羅列される中に軍令部第一部長黒岩少将とあるが、桜花が軍令部に提案された際の第一部長は中沢佑少将である。中沢は1945年2月には台湾海軍航空隊司令官として台湾で、終戦時に事故死したということはない。美濃部の遺稿では海軍将官や高級士官が実名で批判されており、黒岩のみ偽名を使った理由は不明とする意見もある。 なお、美濃部に取材経験のある戦史作家豊田穣が、美濃部の生前に出版した記述によると、第一航空艦隊司令長官・大西中将が出席していたとして、美濃部の意見を聞いた大西が「美濃部少佐、君はここにいる指揮官のなかでは一番若いように思われるが、その若い指揮官が特攻を忌避する態度を示すようでは、皇国の前途は案じられるがどうかね?」と訊ねたのに対し、美濃部が「いや、長官。私は特攻を拒否すると言っているのではありません。特攻の命令が下ればいつでも部下を出します、しかし、現在わが芙蓉部隊の現況をみるに、古い搭乗員は着艦訓練もとっくに終わり、夜間航法、夜間攻撃も可能です。しかし、若い搭乗員は、鹿児島から沖縄へゆく航法もろくに出来ない程度です。指揮官としては、ベテラン搭乗員は予定通り、夜間の進攻制圧と特攻の直援に使用し、若い搭乗員は今しばらく腕を磨かせたいと思うのです。」と要望し、その要望に対し連合艦隊参謀長の草鹿龍之介は納得したが、すでに部下を特攻に出していた航空隊指揮官らの反感のあるなかで、直属の上司となる三航艦司令長官寺岡も美濃部を支持したという。芙蓉部隊員河原正則少尉の戦後の手記でも美濃部は豊田の著書と同様に「わたしは特攻の命令が下ればいつでも部下をだします、しかし、現在の芙蓉部隊の搭乗員は、夜間攻撃において十分戦果をあげうる技量を持っています。計画通り夜間の進攻制圧と特攻直掩に使用させていただきたいと思うのです」と特攻を強く拒否する主張をしたわけではないとしている。 さらに、戦後の出版物には以下の根拠不明の主張もある。第五航空艦隊司令長官宇垣纏中将が会議後に美濃部の肩を叩いて、「お前のやり方でやれ」と美濃部を支持したという主張もあるが、宇垣の戦時日誌には2月下旬に木更津の会議に出席したという記述はない。連合艦隊主席参謀ではなく参謀長の草鹿が「貴様は何を言うか。必死尽忠の士が空をおおって進撃するとき、これを阻むものがあるか」と怒鳴りつけたという主張もある。 一方、美濃部が終戦直後にまとめた芙蓉部隊の報告書『芙蓉部隊天号作戦々史 自昭和20年2月1日至昭和20年8月末日』では、1945年2月に行われた第三航空艦隊による「研究会」で、美濃部は、フィリピンの戦闘901飛行隊長のときに、敵攻撃により地上で多くの作戦機を撃破されたという痛い経験から、作戦機の秘匿について「この(作戦機の)秘匿に対して不眠不休の熱意と責任感があるのか?如何なる妙戦法も机上だけでは成立しない」という自説を主張したが、居並ぶ三航艦の司令や飛行長は悠然と煙草をくわえて特に反応もなかったので、美濃部は三航艦幕僚や各指揮官らに対して「我は航空の権威者なりと自負せし不忠者ばかりなり」という非難を心に秘めたと述べられ、特攻に関する記述はない。また、美濃部自身の回想も同じ遺稿のなかで、美濃部と口論となった参謀が主張したとされる、“空を覆って進撃する「必死尽忠の士」”が2,000機であったり、4,000機であったりと記述が一定しない。 芙蓉部隊から戦後の航空自衛隊まで美濃部の下で働いた海兵第73期で航空自衛隊幹部学校の元校長藤澤保雄は「自分たちが特攻隊ではないと線引きされた記憶はないし、そんなこと当時公言したら大変なことでしたよ」と美濃部が特攻を拒否したとされる事実も、芙蓉部隊が特攻から除外された記憶もないと回想し、他に芙蓉部隊隊員であった小田正彰、平松光雄らは口々に「自分たちは特攻隊だと思って毎日過ごしていた」と当時を振り返っている。実際に、芙蓉部隊では連合艦隊司令長官名で全軍に布告する感状が6名の戦死者に授与されているが、そのうち4名までが特攻で戦死したとして賞されたものであった。 また、美濃部は自分の意見具申の結果、九三式中間練習機の沖縄への特攻出撃は見送られ、本土決戦のため拘置されたとも主張しているが、1945年5月20日には、九三式中間練習機のみで編成された神風特別攻撃隊「第1龍虎隊」8機、6月9日にも「第2龍虎隊」8機が台湾から沖縄に向けて出撃し、いずれも天候等の問題もあって宮古島、石垣島、与那国島に不時着して攻撃に失敗している。また、7月28日には宮古島から沖縄に九三式中間練習機で編成された神風特攻隊「第3龍虎隊」7機が出撃し、駆逐艦キャラハン を撃沈、カッシン・ヤングを大破させ、他2隻を撃破する戦果を挙げている。 芙蓉部隊が異例の判断で特攻から除外されたという主張もある。連合艦隊や三航艦司令部などに芙蓉部隊の訓練の様子を視察させるなどの美濃部の努力により、芙蓉部隊は美濃部の希望通り、特攻に参加せず、通常航空作戦に従事することとなったという意見もある。しかしこれは事実とは異なり、沖縄戦では特攻機より通常攻撃機のほうが多く、沖縄戦における海軍航空隊出撃機の延べ機数は、特攻機1,868機に対し、制空戦闘機3,118機、偵察機1,013機、通常攻撃機3,747機、通常作戦機合計7,878機(含芙蓉部隊)。芙蓉部隊も出撃した4月27日(零戦8機 彗星20機 合計28機出撃)でも、芙蓉部隊以外の通常航空作戦機として、芙蓉部隊と同じ飛行場攻撃に天山艦上攻撃機4機、陸軍重爆撃機5機、艦船攻撃26機、偵察・哨戒3機、合計38機(除偵察機35機)が出撃している。
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拒否
「拒否」の例文・使い方・用例・文例
- 社長は賃上げ要求を拒否した
- はっきりとした拒否
- 米国大統領は拒否権を行使した
- 君には私の申し出を拒否する権利がある
- そんな要求は拒否されるに決まっている
- 彼はきっぱりと拒否した
- 彼女は私の申し出をふんと言って拒否した
- きっぱりと拒否する
- 大統領は拒否権を有する
- 会を延期しようという彼の提案は拒否された
- 彼は職務上の権限でその申し出を拒否した
- アパートの住人たちは賃貸料値上げに抗議して支払い拒否のストライキをした
- 彼は総理大臣の職に就くことを拒否した
- 彼らは援助の申し出を拒否した
- 彼は組合への加入を拒否した
- 大統領は拒否権を行使した
- 法案を拒否する
- 相手側が拒否設定にしている
- 席料みたいなものなの。お通しを拒否できるお店もあるみたいだけど。
- 彼女は子宮摘出術を拒否した。
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