拒否権とは? わかりやすく解説

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拒否権

読み方:きょひけん
英語:veto

議決拒んで否決させることができる権限。拒否権が行使されると賛成派多さ割合に関わらず案の成立阻まれる。

拒否権の存在注目されやすい組織の例として、国連安全保障理事会国連安保理)がある。国連安保理常任理事国5ヵ国(米、英、露、仏、中)と非常任理事国10ヵ国で構成され常任理事国には拒否権が与えられている。意思決定の際に拒否権が発動されれば、たとえ賛成14反対1の対立構図であっても決議されない。

拒否権は国際社会上の交渉駆け引き利用される場合も多い。実際に発動するかどうか定かではないが、拒否権の発動示唆だけを行うことを「隠れ拒否権」と呼ぶ。拒否権の発動意思見せるだけでも他国意思決定影響与えるといわれている。

きょひ‐けん【拒否権】

読み方:きょひけん

会議可決されたことに同意をこばみ、効力の発生を防ぐことのできる権利。

国際連合安全保障理事会における常任理事国認められる特権的な表決権一国拒否すれば案件成立しない

議会通過した法律対し君主大統領などが承認をこばみ、その成立さまたげ権限


拒否権(きょひけん)(veto)


拒否権


拒否権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/27 17:07 UTC 版)

拒否権(きょひけん、英語: veto)とは、ある事柄について拒み断る権利のことである。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。




「拒否権」の続きの解説一覧

拒否権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 13:43 UTC 版)

国際連合安全保障理事会常任理事国」の記事における「拒否権」の解説

詳細は「国際連合安全保障理事会における拒否権」を参照 国連憲章第27条により、安保理常任理事国手続き事項を除く全ての事項に関する安保理議案への拒否権を持つ。安保理常任理事国のうち1ヶ国でも反対すれば、議案成立しない。また同108条により、安保理常任理事国国連憲章改正に対しても拒否権を持つ。

※この「拒否権」の解説は、「国際連合安全保障理事会常任理事国」の解説の一部です。
「拒否権」を含む「国際連合安全保障理事会常任理事国」の記事については、「国際連合安全保障理事会常任理事国」の概要を参照ください。

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