自治紛争処理委員とは? わかりやすく解説

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じちふんそうしょり‐いいん〔ジチフンサウシヨリヰヰン〕【自治紛争処理委員】

読み方:じちふんそうしょりいいん

地方公共団体相互間で紛争生じた際に、調停審査勧告、処理方策の提示などを行う第三者機関事件ごとに、総務大臣または都道府県知事が3人の有識者任命する市町村対す都道府県関与について、市町村長市町村執行機関からの申し出基づいて審査行い違法または不当認められる場合には、申し出から90以内に、都道府県行政庁必要な措置講ずべきことを勧告する。→国地方係争処理委員会


自治紛争処理委員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 14:52 UTC 版)

自治紛争処理委員(じちふんそうしょりいいん)とは、地方公共団体におかれる附属機関で、地方公共団体相互の争い等を処理する第三者機関である。地方自治法(昭和22年法律第67号)第251条の規定により設置され、委員は事件毎に総務大臣又は都道府県知事が任命する3人の有識者である。




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