地方自治法における主要な条文とは? わかりやすく解説

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地方自治法における主要な条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)

一部事務組合」の記事における「地方自治法における主要な条文」の解説

以下では、地方自治法条数のみを記載する組合種類及び設置(第284条) 都道府県加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可得て一部事務組合設けることができる(2項)。 設置勧告等285条の2) 都道府県知事は、公益必要がある場合に、関係のある市町村及び特別区対し一部事務組合設けるべきことを勧告することができる(1項)。 組織事務及び規約変更(第286条) 組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務変更し、又は一部事務組合規約変更しようとするときは、関係地公共団体協議によりこれを定め都道府県加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可を受けなければならない(1項)。 脱退による組織事務及び規約変更特例(第286条の2) 構成団体は、その議会議決経て脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体書面予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる(1項)。 普通地方公共団体に関する規定準用(第292条) 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県加入するものは都道府県に関する規定、市及び特別区加入するものは市に関する規定、その他は町村に関する規定準用される。

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地方自治法における主要な条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 20:01 UTC 版)

連携中枢都市圏構想」の記事における「地方自治法における主要な条文」の解説

連携協約252条の2関係) 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体連携して事務処理する当たって基本的な方針及び役割分担定め連携協約締結できる連携協約係る紛争251条の3の2、252条の2第7項関係) 連携協約係る紛争があるときは、自治紛争処理委員による処理方策の提示申請することができる。

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地方自治法における主要な条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 22:33 UTC 版)

広域連合」の記事における「地方自治法における主要な条文」の解説

以下では、地方自治法条数のみを記載する組合種類及び設置(第284条)都道府県加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可得て一部事務組合設けることができる(2項)。 普通地方公共団体及び特別区が、広域にわたり処理する事務関し広域計画作成し協議により規約定め許可得て設ける(第3項)。 設置勧告等285条の2)都道府県知事は、公益必要がある場合に、関係のある市町村及び特別区対し設けるべきことを勧告することができる。 広域連合による事務の処理等(第291条の2)国は、その行政機関長の権限属す事務のうち広域連合事務関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令定めところにより、当該広域連合処理することとすることができる。 都道府県は、その執行機関権限属す事務のうち都道府県加入しない広域連合事務関連するものを、条例定めところにより、当該広域連合処理することとすることができる。(第2項) 都道府県加入する広域連合の長は、その議会議決経て国の行政機関の長に対し当該広域連合事務に密接に関連する国の行政機関長の権限属す事務一部当該広域連合処理することとするよう要請することができる(第4項)。 組織事務及び規約変更 (第291条の3)組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務変更し、又は広域連合規約変更しようとするときは、原則として関係地公共団体協議によりこれを定め加入状況により総務大臣都道府県知事許可を受けなければならない議会議員及び長(第291条の5)議会議員は、広域連合規約定めところにより、住民投票によりまたは組織する地方公共団体の議会において選挙する第1項広域連合長は、広域連合規約定めところにより、住民投票によりまたは組織する地方公共団体の長投票により選挙する(第2項直接請求(第291条の6)直接請求認められている(第1項)。 さらに、広域連合特有の直接請求として、規約変更要請請求というものがある(第2項)。この制度は、広域連合組織する普通地方公共団体又は特別区議会議員選挙権有する者で当該広域連合区域内に住所有する者の総数3分の1(その総数40超え80以下の場合は、その越える数に6分の1乗じて得た数に403分の1乗じて得た数とを合算して得た数、その総数80超える場合は,その超える数に8分の1乗じて得た数と406分の1乗じて得た和と403分の1乗じて得た数とを合算して得た数)以上の連署により、広域連合長に対し当該広域連合規約変更要請するよう請求できる第3項)。この場合広域連合長は請求要旨公表するとともに当該広域連合構成する団体対し当該広域連合規約変更するよう要請しなければならない要請があった場合当該広域連合構成する団体は、これを尊重して必要な措置執るようにしなければならない(第4項)。 広域計画(第291条の7)広域連合設けられた後、速やかに、その議会議決経て広域計画作成しなければならない広域計画定めるべき項目は、規約定めなければならない291条の4第1項5号)。

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