地方自治政とは? わかりやすく解説

地方自治政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 07:20 UTC 版)

拒否権」の記事における「地方自治政」の解説

日本の地方自治においては普通地方公共団体首長都道府県知事及び市町村長)に一定の条件のもとで、議会議決又は選挙対し拒否権行使することが認められる特別地方公共団体特別区の区長にも準用される)。条例については公布後に、予算については執行後に拒否権行使することは法的安定性害するため認められないのが原則だが、地方自治法176条4項に該当する場合例外である。首長拒否権行使した議会議決又は選挙は、拒否権行使した時点効力を失うが、首長はこの拒否権行使取り消すことは認められない首長職務代理者副知事副市町村長など)にも一定の条件のもとで拒否権行使することが認められるが、地方自治法177条4項、1781項による議会解散権認められない。 以下はこの節では特に断りが無い限り地方自治法条数のみ記載する一般的拒否権 日本の地方自治においては条例の制定又は改廃議決があった際には、普通地方公共団体議会議長その日から3日以内にこれを首長送付しなければならず(161項)、送付受けた首長再議その他の措置講ずる必要がない認めるときは、20日以内にこれを公布しなければならない162項)。 また、普通地方公共団体議会議長予算定め議決があった時は、その日から3日以内にこれを首長送付しなければならず(2191項)、送付受けた首長再議その他の措置講ずる必要がない認めるときは、直ちにこれを都道府県にあっては総務大臣市町村にあっては都道府県知事報告し、かつその要領住民公表しなければならない2192項)。 普通地方公共団体の長議会における議決異議がある場合議決の日(条例又は予算に関する議決については送付受けた日)から10日以内理由示してこれを再議付すことが認められており(1761項)、これを一般的拒否権行使という。議決送付受けてから10日以内であれば同一会期再議付すか(一事不再議の原則適用されない)、会期終了後臨時会招集し再議付すかは長の自由である。 議会議長から議決送付を受ける前に長が再議付すことができるか否か争いがある。徳島県鳴門市では2010年6月議員提案の「鳴門市議会基本条例案」が市議会可決されたが、泉理彦市長議会から議決送付を受ける前にこれを再議付した議会はこれを違法であるとし、県の自治紛争処理委員調停申請した1761項再議付すことができる議決否決され議案含まれるか否かについて、通説含まれないとする。なぜなら、1761項はその効力発生することによって執行上の支障生じ議決再議対象とするものであり、否決され議案については執行上の効力発生せず執行機関拘束することにはならないからである。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、その17条で地方公共団体の議会財政再生計画策定又は変更に関する議案否決したとき、同法101項規定による財政再生計画についての総務大臣との協議に関する議案否決したとき、財政再生計画達成ができなくなると認められる議決をしたとき、当該地方公共団体の長当該議決があった日から10日以内理由示してこれを再議付することができるとし、議案否決され場合再議想定している。 長は再議付す際には議決異議のある部分だけでなく全部議会付議なければならないが、議会審議できるのは長が異議唱えた部分限られる議会議決再議付され議決と同じ議決であるときは、その議決確定し1762項)、長は議決を再び再議付すことはできない議決瑕疵があると認められる場合には176条4項の再議対象となる)。この再議決について条例又は予算に関する議決場合には出席議員3分の2上の者の同意が必要である(1763項、なおこの議決1161項の「この法律に特別の定がある場合」に該当するため議長表決権有する決裁権有しない)。議会否決のほか、修正議決もできるが(修正議決出席議員過半数の者の賛成足りる)、長はこの修正議決について異議があれば、送付受けてから10日以内理由示してこれを再議付すことができる。議会会期内に議決しないときは当該議案審議未了廃案となる。また、再議付した議案議会否決され場合は長は当該議案専決処分することはできないが、議会議案議決せず放置した場合には1791項の「議会において議決すべき事件議決しないとき」を理由専決処分することができる。 なお、一般的拒否権長の権限強化のために1948年地方自治法改正により導入されたものであるまた、2012年地方自治法改正により一般的拒否権対象条例または予算以外の議決事件加えられた。 特別的拒否権 長の義務となっている。一般的拒否権異なり行使する期限定められていないが、以下の要件該当する判明した場合には長は直ち拒否権行使しなければならない普通地方公共団体議会議決又は選挙がその権限超え又は法令若しくは会議規則違反する認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由示してこれを再議付し又は再選挙を行わせなければならない176条4項)。この場合議決には否決され議案含まれるまた、執行後の議案であっても同項に該当する判明した場合には、長は再議付し又は再選挙を行わせなければならない議会議決又は選挙がなおその権限超え又は法令若しくは会議規則違反する認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣市町村長にあっては都道府県知事対し当該議決又は選挙があった日から21日以内に、審査申し立てることができ(176条5項)、裁定不服があるときは、議会又は長は、裁定のあった日から60以内に、裁判所出訴することができる(176条7項)。 この例としては名古屋市河村たかし市長市議会2010年議決した公開事業審査実施に関する条例の制定」および「中期戦略ビジョンの策定」を議会の権限超えていることを理由として再議付したことがあげられる再議付して議会同様の議決したため愛知県神田真秋知事審査申し立てたが、知事審査申立て棄却する裁定をした。このことを受け、市長議会議決取り消し求め名古屋地方裁判所提訴した名古屋地方裁判所市長訴え棄却したため市長名古屋高等裁判所控訴したが後に控訴取り下げる意向示している。 「議会議決」には「議会決定」(1181項および1271項)は含まれない。なぜなら、議会決定不服のある者は、決定があった日から21日以内に、都道府県にあっては総務大臣市町村にあっては都道府県知事審査申し立て、その裁決不服がある者は、裁決のあった日から21日以内裁判所出訴することができる(118条5項)からである。 普通地方公共団体議会において次の経費削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由示して再議に付さなければならない1771項)。 法令により負担する経費法律の規定に基き当該行政庁職権により命ず経費その他の普通地方公共団体義務属す経費1771項1号) 非常の災害による応急若しくは復旧施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費1771項2号1.の場合において、議会議決がなお当該経費削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入予算計上してその経費支出することができる(1772項)。これを長の原案執行権という。この場合再議は、削除し又は減額した部分だけでなく経費全部議会付議なければならないが、議会審議できるのは削除し又は減額した部分限られる本予算当初予算)が議会否決され場合本予算には義務費が含まれることを理由として同項に該当するか否か争いがある。本予算否決され場合には長の取り得手段としては同項に基づいて再議付す暫定予算提案する議会閉会中で議会招集する暇がない認められるときは専決処分)、一事不再議の原則抵触しなければ否決され本予算修正案提案するということ考えられる2011年3月議会当初予算否決され千葉県白井市では同項に基づいて否決され当初予算再議付すことはせず、修正案提出し可決された。一方当初予算ではないが、2011年12月議会補正予算案否決され千葉県銚子市では、当該補正予算案銚子市立病院赤字穴埋めのためのもので義務的経費該当するとして再議付したものの議会否決されたため、市長当該経費について原案執行権行使することとなった2.の場合において、議会議決がなお当該経費削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決不信任議決とみなすことができる(1773項)。不信任議決とみなす場合には長は議会から予算送付受けてから10日以内議会解散する1781項)。議会解散しなければ議決確定する。長が議会解散した場合議会議員一般選挙解散から40以内行われるが(公職選挙法332項)、解散後初め招集され議会において長に対す不信任議決をしたときには、長は議会議長からその旨通知があった日に失職する1782項)。この場合不信任議決には議員数の3分の2上の者が出席し出席議員過半数賛成が必要である(1783項、なおこの議決1161項の「この法律に特別の定がある場合」に該当するため議長表決権有する決裁権有しない)。 議会1772項1号・2号のいずれにも該当する経費削除し又は減額する議決をした場合、長は同条3項・4項のいずれの措置をとり得るかについて、通説はいずれ一方措置をとることも同時に両方措置をとることも可能とする。 長の職務代理者については、議会1772項2号該当する経費削除し又は減額する議決をした場合には再議に付さなければならないが、職務代理者は長と異なり住民による直接選挙選ばれているのではなく議会対立した場合選挙住民信を問うという解決方法取り得ないため、議会議決がなお当該経費削除し又は減額したときであってもその議決不信任議決みなして議会解散することはできず、議会議決確定する。 なお、かつての地方自治法177条には、普通地方公共団体議会議決収入又は支出関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由示してこれを再議に付さなければならない旨の規定存在したが、この規定2012年地方自治法改正により削除されている。

※この「地方自治政」の解説は、「拒否権」の解説の一部です。
「地方自治政」を含む「拒否権」の記事については、「拒否権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方自治政」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方自治政」の関連用語

地方自治政のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方自治政のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの拒否権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS