さい‐けつ【裁決】
裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/08 17:03 UTC 版)
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裁決 (さいけつ)とは、行政庁の法律上の争訟に対する裁断行為である。 特に、行政不服審査法では、審査請求又は再審査請求に対してする裁断行為を呼んでいる。異議申立てに対する裁断行為は決定と呼ばれる。裁定ともいう。
裁決の種類
- 却下裁決
- 棄却裁決
- 事情裁決
- 認容裁決
- 変更裁決
裁決の効力
- 一般的効力
- 公定力
- 不可争力
- 執行力
- 特性的効力
- 不可変更力
- 形成力
- 原処分が取り消されると、その効力が直ちに、遡及的に失われること。
- 拘束力
参考: 行政行為#効力
行政不服審査法
用語
- 裁決主義
- 法律により、処分の取消しの訴えを認めず裁決の取消しの訴えのみを認めること。その場合でも、裁決の取消しの訴えで原処分の瑕疵を主張することは出来る。
- 裁決の取消しの訴え
- 裁決の申請
- 緊急裁決
- 収用裁決
- 補償裁決
外部リンク
裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
起業者は、事業認定の告示があった日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる(土地収用法第39条第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない(同法第42条第1項)。 土地所有者及びその関係人は、縦覧期間内(当該市町村の公告の日から2週間)に意見書を提出することができる。(同法第43条第1項)。 収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理を開始しなければならない(同法第46条第1項)。 収用委員会は、審理の結果、申請を却下するか、又は収用若しくは使用の裁決をしなければならない(同法第47条、第47条の2)。 収用委員会は、裁決申請等を受理したときは、申請を却下する場合を除くほか、収用すべき土地の区域、損失の補償、収用の時期等について裁決しなければならない(同法第48条)。 この裁決に不服があるものは、国土交通省に審査請求をすることができる。ただし、損失の補償に関する不服は審査請求することはできず、当事者訴訟による。(同法第129条)
※この「裁決」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
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裁決
「裁決」の例文・使い方・用例・文例
- 公正な裁決
- 仲裁では普通6ヶ月に裁決を下す。
- 議長の裁決を求める.
- 陪審官が有罪(無罪)の裁決をする
- 賢明なる裁決を仰ぐ
- 議長の裁決に不服です
- (法廷にて)御裁決を乞う
- 仲裁をお願い申した上はご裁決に従います
- 陪審官が有罪(無罪)と裁決する
- 裁決権
- 賛成者と反対者と同数なる時は議長に裁決権が有る
- 裁決…機関の長に対して上訴可能である−ニュー・リパブリック
- 裁決は一生の流罪のうちの1つであった
- ドキュメントにおける手直しは法的に詐欺であると裁決された
- すでに訴訟に持ち込まれた案件、または裁判所がすでに裁決を下している案件が同じ法廷で再審査されること
- (裁判官として)訴訟を審査し裁決する人
- 天子の裁決
- 高貴な人の下された裁決
- 裁決
- 罪の有無を裁決する
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