裁決とは? わかりやすく解説

さい‐けつ【裁決】

読み方:さいけつ

[名](スル)

その物事がよいか悪いかを裁いて決定すること。また、それを申し渡すこと。「—を仰ぐ」「どちらが正しいか先生に—してもらう」

審査請求または再審査請求対し行政庁判断与え行為また、その決定


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/08 17:03 UTC 版)

裁決 (さいけつ)とは、行政庁法律上の争訟に対する裁断行為である。 特に、行政不服審査法では、審査請求又は再審査請求に対してする裁断行為を呼んでいる。異議申立てに対する裁断行為は決定と呼ばれる。裁定ともいう。

裁決の種類

  • 却下裁決
  • 棄却裁決
    • 事情裁決
  • 認容裁決
    • 変更裁決

参考: 行政不服審査法#行政不服審査会等への諮問(第4節)

裁決の効力

  • 一般的効力
    • 公定力
    • 不可争力
    • 執行力
  • 特性的効力
    • 不可変更力
    • 形成力
      原処分が取り消されると、その効力が直ちに、遡及的に失われること。
    • 拘束力

参考: 行政行為#効力

行政不服審査法

  • 裁決(40条
    • 事実行為を除く処分についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す(3項)。
    • 事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する(4項)。
    • 公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる(6項)。
  • 裁決の方式(41条
  • 裁決の効力発生(42条
  • 裁決の拘束力(43条
  • 審査庁の裁決(51条

用語

外部リンク


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「裁決」の解説

起業者は、事業認定告示があった日から1年以内限り収用し、又は使用しようとする土地所在する都道府県収用委員会収用又は使用の裁決を申請することができる(土地収用法39第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分写し当該市町村長送付するとともに土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない同法42第1項)。 土地所有者及びその関係人は、縦覧間内当該市町村公告の日から2週間)に意見書提出することができる。(同法第43条第1項)。 収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理開始しなければならない同法46第1項)。 収用委員会は、審理結果申請却下するか、又は収用若しくは使用の裁決をしなければならない同法47条、第47条の2)。 収用委員会は、裁決申請等を受理したときは、申請却下する場合を除くほか、収用すべき土地区域損失補償収用時期等について裁決しなければならない同法48条)。 この裁決に不服があるものは、国土交通省審査請求をすることができる。ただし、損失補償に関する不服審査請求することはできず、当事者訴訟よる。同法129条)

※この「裁決」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「裁決」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。

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裁決

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 09:02 UTC 版)

名詞

さいけつ

  1. 行政庁が、法律争訟に対して裁断する行為

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
裁決-する

翻訳


「裁決」の例文・使い方・用例・文例

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