しん‐り【審理】
審理
審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「審理」の解説
刑事被告事件について有罪の言渡しがあった場合には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない(法24条1項)。
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審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
少年部判事は、送致書及び調査官の調査報告により、事件の審理を開始することができず、又は開始する必要がないと認めるときは、審理不開始(日本の少年保護手続における審判不開始に相当する。)の決定を(19条1項前段)、事件を審理する必要があると認めるときは、審理開始の決定を(20条1項)、それぞれしなければならない。 審理期日には、少年部判事及び書記が列席し(23条1項)、少年が出頭しなければならない(少年審判規則24条。「欠席審理」の禁止)。少年調査官、保護者及び補助人は、審理期日に出席することができる(23条2項)。審理は非公開である(24条2項)。同一の少年に対する2以上の保護事件及び関連保護事件は、なるべく併合して審理しなければならない(少年審判規則25条2項)。 審理は、親切かつ温和にしなければならない(24条1項)。少年部判事は、まず、非行事実の内容を告げ、少年にその利益となる事実を陳述する機会を与え(少年審判規則25条1項)、必要な証拠調べを行う(26条1項)。少年調査官、保護者及び補助人は、審理に関し、意見を陳述することができる(25条1項)。 少年部判事は、審理の結果、保護処分をすることができず、又はする必要がないと認めるときは、不処分の決定をしなければならない(29条1項)。 審理不開始又は不処分の決定をするときは、少年に対して訓戒し、又は保護者に対して少年に対する厳格な管理及び教育をするよう告知することができる(19条2項、29条2項)。 少年保護事件に占める審理不開始決定及び不処分決定の各割合の合計は、概ね10%前後である。
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審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 04:02 UTC 版)
コンサルティング会社社長の殺人事件。現場で発見されたサバイバルナイフは、被告人・有賀が威嚇のために持参した自分のものであることを認めている。柄からは有賀の指紋が、刃からは被害者の血液が検出された。しかし、有賀の弁護人・森江は無罪を主張する。 有賀誠彦(ありが まさひこ) 殺人事件の被告人。 鷺坂太一(さぎさか たいち) IKビルでコンサルティング会社・鷺坂コンサルティングのオーナー。何者かに殺害される。コンサルタント業の裏で様々な不正行為を働いていた。 磐田隆平(いわた りゅうへい) 検察側証人。鷺坂コンサルティングの向かいの一室でアンティーク・ショップを営んでいた。役所を退職後、趣味だった骨董を扱う仕事を始めた60代の男性。 菱山治(ひしやま おさむ) 検察側証人。捜査を担当した所轄警察署の警部補。 伍島久郎(ごじま ひさお) 検察側証人。被害者の司法解剖をした法医学者。 村内乃梨(むらうち のり) 弁護側証人。20代のOL。IKビルと路地を挟んで背中合わせになっているビルに勤めていた。会社からは鷺坂コンサルティングがよく見えたと言う。 祐天光弘(ゆうてん みつひろ) 弁護側証人。31歳。自称・トラブルシューター。鷺坂とはパートナーのような関係だった。遺体の第一発見者であり通報者。
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審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)
大陪審の手続は、対審と異なり、非公開である。連邦では、大陪審の審理中に出席できるのは、検察官、尋問を受けている証人、通訳人(必要な場合)、記録係(速記係又は録音装置の操作係)のみであり、評議及び票決には陪審員(耳や話が不自由な陪審員がいる場合は必要な通訳者)以外の者は出席できない。 検察官は、大陪審に提出する証拠を決める権限がある。ただし、多くの法域で、大陪審の伝統的な役割に従い、陪審員の個人的な知識に基づいて判断することも認められている。また、陪審員は検察官の呼び出した証人に質問をすることができ、それ以外の証人の召喚や物的証拠の提示を求める権限もある。 検察官には、起訴を求める政府側の代理人としての役割と同時に、大陪審に法的助言を行うという役割もある。検察官は、大陪審の権限について説明するとともに、その事件で起訴するに必要な犯罪の成立要件について説明を行う。 被疑者とその弁護人は、一般的に、大陪審の手続には出席しない。一部の法域を除き、被疑者には出席権・供述権はなく、出席を認めるか否かは大陪審の裁量に委ねられている。出席権を認めるのは、略式起訴州の一部のほか、正式起訴州の中ではニューヨーク州のみである。もっとも、被疑者が出席すると自己負罪拒否特権を放棄することで供述することになり、さらに弁護人の付添も裁判官の監督もない中で検察官からの反対尋問を受けることになり、それに対する嘘の供述には偽証罪が適用されるので、被疑者は出席・供述しないのが通常である(ただしニューヨーク州では弁護人の付添権があるので、戦略的にあえて出席・供述することもある)。 証人には、トライアルと同様、一定の証言拒否特権があるが、その他の証拠法則についてはトライアルと同様に適用される法域、一部の証拠法則に限り適用される(例えば伝聞証拠を一定の場合に許容する)法域、証言拒否特権以外の証拠法則は適用しない法域(連邦及び多くの正式起訴州)がある。
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審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 11:35 UTC 版)
裁判は、管轄権に関する事項と本案に分かれる。前者は、付託された紛争に裁判所の管轄権があるか、つまりはその紛争をそもそも裁判所が裁きうるか、という点についての審理である。管轄権については相手国側から先決的抗弁が提出されることがある。また、管轄権が認められても、「受理可能性」(admissibility)、すなわち、本判決が第三国の権利義務に影響を与えるおそれなど、判決を下すに適さないかどうかも審理される。通常、裁判所の管轄権が認められた後に、本案に進むが、事件によっては、管轄権判決と本案判決が一括して行われる場合もある(1995年「東チモール事件」判決)。
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審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 06:36 UTC 版)
「司ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「審理」の解説
控訴審初公判は1982年10月27日に東京高裁第3刑事部(鬼塚健太郎裁判長)で開かれ、弁護人は控訴趣意書で「犯行に計画性はなく、殺意も冷静な状態で抱いたものではない。原判決(第一審)は、被告人Kにとって有利に働くべき点(Kの気質など)を考慮していない」などといった事実誤認や、「死刑は憲法違反であり、適用は慎重を期すべきだが、Kには重すぎる」といった死刑違憲論・量刑不当を主張した。 控訴審の審理は当初、国選弁護人1人(櫻井光政)が担当。第一審と同じく、Kの事件当時の責任能力が争点とされ、東京高裁が再度の精神鑑定の申請を却下したため、1年ほどで結審しかけていたが、安田好弘ら私選弁護人5人が新たに弁護人として就任し、審理は継続された。その後、控訴審の国選弁護人(櫻井)も途中から再び私選弁護人として弁護団に加わり、最終的には6人で弁護活動を行った。安田らは弁護人に就任して以降、第一審から争点としていた責任能力や、死刑違憲論の主張については言及せず、一転して事実関係を争点とした。彼らは目撃者探しや実験などを新たに行い、第一審の事実認定に異を唱え、誘拐・殺害とも偶発的である旨を主張したほか、「死刑廃止の会」の関係者や、新聞社の地元支局の記者からも協力を得て、弁護活動を展開した。また、検察官が被害者遺族や、A宅の近隣住民らの峻烈な処罰感情を強調し、死刑を求める法廷戦術を取ったことに対抗し、被告人Kの「生きたい」という心情を法廷供述や上申書などで訴え続ける戦術を取った。安田は、一連の弁護活動を振り返って「(弁護活動には)多くの時間が必要だったので、裁判を先に延ばして時間稼ぎをし続けた」と述べている。 1983年(昭和58年)9月29日、誘拐現場などで現場検証が行われた。同日は受命裁判官の杉山忠雄、高検検事の山本達雄、弁護人の櫻井ら、約15人が参加したが、Kは立ち会わなかった。1984年(昭和59年)1月下旬、控訴審はいったん結審したが、裁判官の一部が交代したため、同年6月27日の公判で更新手続きが行われた。続く7月27日の公判で、控訴審は結審。同日は被告人質問が行われ、Kは「神様に、犯した罪の恐ろしさや苦しさを聞いてもらうため、聖書を読んでいる。生きて被害者や遺族に償いたい」と述べ、裁判官に対し「どうか私を死刑にしないでください。お願いします」と頭を下げた。
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審理
「審理」の例文・使い方・用例・文例
- 彼の訴訟は次週審理される
- 彼の訴訟は来月審理される
- 判事は来月あなたの事件を審理します
- 次の事件はだれが審理するのか
- 彼らはこっそりその事件を審理しようとした
- 事件を審理せずに判決する
- その事件の再審理に時間がかかることくらいは百も承知だ。
- その件についての書面審理は昨日から開始された。
- 労働審判委員会は、各労働紛争について3回以内で審理します。
- 被告人が審理中に保安係りのピストルを掴み判事を撃った。
- この事件は誰が審理するのですか。
- あの事件は誰が審理するのですか。
- 判事は審理の日を指定した.
- 〈被告が〉法廷で審理される.
- 裁判官席に着いている, 審理中である.
- 審理のため被告人を法廷に連れ出す.
- 裁判所には審理すべき案件がたくさんある.
- どの裁判官が事件を審理しましたか.
- 訴訟事件を審理する.
- 彼は何ら公平な審理にもかけられずに投獄された.
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