しゅう‐かん〔シウ‐〕【収監】
収監
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/25 21:23 UTC 版)
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収監(しゅうかん、imprisonment)とは、一般に被疑者、被告人、または刑確定者を刑事施設に収容することをいう。現在の正式な法律用語としては「収容」である。
被疑者・被告人に対する収監(収容)
被疑者、被告人に対して執行される収容には、
等の場合がある。
死刑・自由刑の言い渡しによる収監(収容)
死刑または自由刑の言い渡し、または自由刑の執行猶予の取消により収容状が発せられ収容状によって収容される。原則として執行のために刑確定者を呼び出した上で収容状を発することを要するが、かかる者が逃亡または逃亡のおそれがある場合には直ちに収容状が発せられる。
令状主義の例外
身体拘束には原則として令状主義(憲法33条)の要請により裁判所の発する令状が必要である。しかし収容の場合、確定判決による刑確定者に対して執行されるものなので、令状主義の例外として収容状の発付は、検察官(または警察官等の司法警察職員)が行う。
関連項目
収監
「収監」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は半年間収監されていた
- AceカンパニーはPEコーポレーションを合併するために買収監査を行った。
- 収監[拘引]されて, 拘留中で.
- 人を収監[拘引]する.
- 安全に保護[収監]されて.
- 彼は現在東京の近くの某刑務所に収監中である.
- 彼は官吏侮辱の廉をもって収監された
- 官吏侮辱のかどにて収監せらる
- 詐欺の廉をもって収監された
- 彼は官吏侮辱のかどをもって収監された
- 彼は今収監中
- 収監状
- (罪人を収監する)送致状
- 彼らを収監することなく犯罪者を扱う方法
- 3人の収監者が脱獄した
- 容疑者は裁判なしで収監された
- 収監者と配偶者が性交をする刑務所での法的権利
- 1941年に明らかに英国と平和条約を交渉しようとスコットランドに単独で飛行したが、終身収監されたナチのリーダー(1894年−1987年)
- (特に長期間の)収監
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