しっこう‐ゆうよ〔シツカウイウヨ〕【執行猶予】
読み方:しっこうゆうよ
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者などに認められ、猶予期間は1年以上5年以下。
しっこうゆうよ〔シツカウイウヨ〕【執行猶予】
執行猶予
執行猶予
執行猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/30 06:05 UTC 版)
執行猶予(しっこうゆうよ、英: Suspended sentence)は、判決で刑を言い渡すにあたり、被告人の犯情を考慮して、法令の定めるところにより、一定期間(執行猶予期間)刑事事件を起こさず無事に経過したときに刑罰権を消滅させる制度[1]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g 大塚 2008, p. 572.
- ^ a b c d e f g h 大塚 2008, p. 573.
- ^ 大塚 2008, pp. 572–573.
- ^ 累犯障害者:猶予中の犯罪、知的障害判明で再び猶予 毎日新聞 2014年9月15日
- ^ 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報。
- ^ 前田雅英『刑法総論講義[第3版]』東京大学出版会、1998年。ISBN 4-13-032313-X。P.488
- ^ 昭和33年2月10日 最高裁判所大法廷 昭和31(し)32 執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件決定昭和33年2月10日 最高裁判所大法廷 昭和31(し)32
- ^ 検察統計年報・「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」「」最高裁,高裁及び地裁管内別 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者の人員」
- ^ 裁判所ミス:規定に反して猶予判決 地検も気付かず刑確定 毎日新聞 2013年7月12日
- ^ 万引き 「認知症が影響」執行猶予中の再犯に猶予判決 毎日新聞 2016年4月12日
執行猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)
50万円以下の罰金刑が言い渡された場合においては、情状によってその刑の執行を猶予することができる(刑法25条)。もっとも、罰金に執行猶予が付されることは滅多にない。2002年以降では、年間数十万人が罰金判決を言い渡されているが、執行を猶予されたのは年間10人に満たない。
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「執行猶予」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は3年の執行猶予で済んだ
- 執行猶予の判決を出す
- 執行猶予を与える
- 彼は執行猶予付きの実刑を受けた。
- 執行猶予になる.
- 執行猶予になる[を与える].
- 彼は懲役 2 年執行猶予 3 年の判決を受けた.
- 一年間執行猶予になった
- 執行猶予犯人
- 死刑執行猶予
- (刑の)執行猶予をする
- 執行猶予
- 投獄、リハビリテーション、執行猶予と仮釈放のシステムを通じた犯罪者の社会統制
- 執行猶予は判決の過程の一部である
- 判決を保留することによって、有罪判決を受けた人を執行猶予にする
- 執行猶予か仮釈放にて釈放されただれか
- 執行猶予中の犯罪者を監視する役目の人
- 原子力事故の関係者が執行猶予付きの禁固刑を言い渡されたのは初めてだ。
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