略式命令請求
略式命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる(刑事訴訟法第461条)。 略式命令には、 罪となるべき事実 適用した法令 科すべき刑及び付随の処分 略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨 を示さなければならない(刑事訴訟法第464条)。
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