略式手続き(りゃくしきてつづき)
50万円以下の罰金を科す軽微な犯罪について、検察官は簡易裁判所に略式命令の請求をすることができる。この請求を受けた裁判所は、通常の公判を開くことなく、書類の審査だけで罰金刑の略式命令を言い渡する。
通常の公判手続きに比べて迅速に処理できるため、単純な事案など法廷で争うまでもない場合に利用される形式だ。検察官や裁判所だけでなく、被疑者にとっても公判のためにわざわざ時間を割かなくてもよいというメリットがある。
ただし、略式起訴には、被疑者の同意が必要だ。被疑者が起訴事実に関して異議のあるときには、通常の公判により事実関係を明らかにし、裁判所が最終的な判断を下すことになる。
略式手続きの件数は、年間100万件にも上り、刑事裁判のほとんどを占めている。また、その内訳は、業務上過失致傷罪や道路交通法違反などの交通違反が中心となっている。
(2000.11.04更新)
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