正式裁判の請求とは? わかりやすく解説

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正式裁判の請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)

略式手続」の記事における「正式裁判の請求」の解説

略式命令受けた者又は検察官は、その告知受けた日から14日以内公判請求をすることができる。この請求は、略式命令をした簡易裁判所に、書面で行う。請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨検察官又は略式命令受けた者に通知することとなっている(刑事訴訟法465条)。 なお、請求は、第一審判決があるまでこれを取り下げることができる(刑事訴訟法466条)。 また、事件の内容が複雑で書面審理だけでは真相究明難し場合罰金以外の刑が相当(略式不相当)と裁判所判断した場合通常の裁判を行わなければならないとしている(刑事訴訟法463条)。

※この「正式裁判の請求」の解説は、「略式手続」の解説の一部です。
「正式裁判の請求」を含む「略式手続」の記事については、「略式手続」の概要を参照ください。


正式裁判の請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:18 UTC 版)

交通事件即決裁判手続」の記事における「正式裁判の請求」の解説

即決裁判宣告受けた者又は検察官は、その告知受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。この正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨検察官又は略式命令受けた者に通知することとなっている(法第13条)。

※この「正式裁判の請求」の解説は、「交通事件即決裁判手続」の解説の一部です。
「正式裁判の請求」を含む「交通事件即決裁判手続」の記事については、「交通事件即決裁判手続」の概要を参照ください。

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