正式裁判の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に公判請求をすることができる。この請求は、略式命令をした簡易裁判所に、書面で行う。請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知することとなっている(刑事訴訟法第465条)。 なお、請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる(刑事訴訟法第466条)。 また、事件の内容が複雑で書面審理だけでは真相究明が難しい場合や罰金以外の刑が相当(略式不相当)と裁判所が判断した場合、通常の裁判を行わなければならないとしている(刑事訴訟法第463条)。
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正式裁判の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:18 UTC 版)
「交通事件即決裁判手続」の記事における「正式裁判の請求」の解説
即決裁判の宣告を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。この正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面で行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知することとなっている(法第13条)。
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