けいじ‐そしょうほう〔‐ソシヨウハフ〕【刑事訴訟法】
刑事訴訟法
刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 15:13 UTC 版)
予審、付帯私訴、重罪における特別の手続が治罪法からの基本的特徴となっており、伝統的には、予審における糾問主義、公判における職権主義を基本としてきたが、英米法の弾劾主義、当事者主義の影響を受けた改正がなされ、重罪では参審制が実現している。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)
詳細は「刑事訴訟法」を参照 刑事訴訟法についても、長らく改正が行われないままであったが1990年代後半以降、裁判の迅速化や被害者保護が求められるとともに、公判前整理手続、被疑者国選弁護人制度や被害者参加人制度の導入などがなされ、2009年からは裁判員制度が開始された。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 10:39 UTC 版)
刑事訴訟では、検察官(Staatsanwalt 、公僕)が公訴を提起する。原則として起訴法定主義がとられており、日本の起訴便宜主義のような裁量は法律で明記された一部の微罪において裁判官の同意や被疑者の被害弁償など一定の条件がないと認められない。検察庁 (Staatsanwaltschaft) は、警察機関とともに、手持ち事件の捜査を指揮するが、彼らは訴訟の当事者ではなく、公僕として可能な限り客観的に振る舞うものとされている。 被告人は、自らを防御するために法律家を選任することができ、ほとんどの事案では、選任は必要的である。 裁判所の審理は職権主義を基本とし、検察官の主張に拘束されず、客観的な嫌疑である公訴事実について判断する。 判決は、一人の裁判官または上級裁判所では裁判官の合議体が形成し、合議体に原則として普通の市民も加わる場合がある(ドイツ法には陪審はない)。量刑は罰金から無期刑まである。無期刑は15年が経過すれば仮釈放の出願が可能である。実際の死刑は憲法によって明確に禁止されている。極端に危険な人物は、精神医学的治療に回されるか、刑罰に加えて必要なだけ長く監獄にいなければならない(Sicherheitsverwahrung。余生全てということも意味し得る。)。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)
電磁的記録は、外部からの可読性を欠くため、その捜索、差押が令状主義との関係で問題になることがある。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
刑事訴訟法第480条では心神喪失の状態に在るときは、その状態が回復するまで刑の執行を停止することが規定されている。 また刑事訴訟法第482条で自由刑を受けた者に対し、以下の一定条件を満たせば、検察官による自由刑の裁量的執行停止が規定されている。 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。 年齢70年以上であるとき。 受胎後150日以上であるとき。 出産後60日を経過しないとき。 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。 祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 その他重大な事由があるとき。 刑事訴訟法第442条で、再審の請求があったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 13:55 UTC 版)
捜査機関の権限濫用につき、おとり捜査、別件逮捕の項目を参照。また、当事者の濫用的な裁判の引き延ばしにつき、迅速な裁判、一事不再理の項目を参照。
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刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)
日本の刑事手続被疑者/被告人・弁護人国選弁護制度・被害者司法警察職員・検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法・刑事訴訟規則 捜査強制処分・令状主義逮捕・勾留捜索・差押え・検証被害届・告訴・告発・自首 起訴公訴・公訴時効・訴因起訴便宜主義・起訴猶予検察審査会・付審判制度保釈・公判前整理手続 公判罪状認否・黙秘権証拠調べ・証拠自白法則・伝聞法則違法収集証拠排除法則・補強法則論告/求刑・弁論裁判員制度・被害者参加制度 判決有罪・量刑・執行猶予無罪・疑わしきは罰せず公訴棄却・免訴控訴・上告・再審一事不再理 刑法・刑事政策・少年保護手続 表 話 編 歴 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号、以下「刑訴法」と略す)上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。 日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号、以下「規則」と略す)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号、以下「規範」と略す)などの法令で規定されている。 捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章に規定する捜査の一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。
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