刑事訴訟法とは? わかりやすく解説

けいじ‐そしょうほう〔‐ソシヨウハフ〕【刑事訴訟法】

読み方:けいじそしょうほう

刑事訴訟の手続き定めている法律昭和23年1948)に従来のものを全面改正翌年施行

[補説] 平成16年2004)の改正で、一定の事件について起訴前の被疑者にも国選弁護人付けることができるようになった被疑者国選弁護人制度)。平成22年2010)の改正では、殺人罪などの公訴時効廃止延長された。


刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/29 00:52 UTC 版)

刑事訴訟法けいじそしょうほう: code of criminal procedure[1])は、刑事手続について定めた日本法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。1948年(昭和23年)7月10日公布法令番号昭和23年法律第131号。主務官庁は法務省刑事局刑事法制管理官室。




「刑事訴訟法」の続きの解説一覧

刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 15:13 UTC 版)

フランス法」の記事における「刑事訴訟法」の解説

予審付帯私訴重罪における特別の手続治罪法からの基本的特徴となっており、伝統的には、予審における糾問主義公判における職権主義基本としてきたが、英米法弾劾主義当事者主義影響受けた改正がなされ、重罪では参審制実現している。

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刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)

日本法」の記事における「刑事訴訟法」の解説

詳細は「刑事訴訟法」を参照 刑事訴訟法についても、長らく改正が行われないままであった1990年代後半以降裁判の迅速化被害者保護求められるとともに公判前整理手続被疑者国選弁護人制度被害者参加人制度の導入などがなされ、2009年から裁判員制度開始された。

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刑事訴訟法

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ドイツ法」の記事における「刑事訴訟法」の解説

刑事訴訟では、検察官(Staatsanwalt 、公僕)が公訴提起する原則として起訴法定主義がとられており、日本起訴便宜主義のような裁量法律明記され一部微罪において裁判官同意被疑者被害弁償など一定の条件がないと認められない検察庁 (Staatsanwaltschaft) は、警察機関とともに手持ち事件の捜査指揮するが、彼らは訴訟当事者ではなく公僕として可能な限り客観的に振る舞うものとされている。 被告人は、自らを防御するために法律家選任することができ、ほとんどの事案では、選任は必要的である。 裁判所審理職権主義基本とし、検察官主張拘束されず、客観的な嫌疑である公訴事実について判断する判決は、一人裁判官または上級裁判所では裁判官合議体形成し合議体原則として普通の市民も加わる場合がある(ドイツ法には陪審はない)。量刑罰金から無期刑まである無期刑15年経過すれば仮釈放出願が可能である。実際死刑憲法によって明確に禁止されている。極端に危険な人物は、精神医学的治療回されるか、刑罰加えて必要なだけ長く監獄にいなければならない(Sicherheitsverwahrung。余生全てということ意味し得る。)。

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刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)

電磁的記録」の記事における「刑事訴訟法」の解説

電磁的記録は、外部からの可読性を欠くため、その捜索差押令状主義との関係で問題になることがある

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刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

執行停止」の記事における「刑事訴訟法」の解説

刑事訴訟法第480条では心神喪失の状態に在るときは、その状態が回復するまで刑の執行停止することが規定されている。 また刑事訴訟法第482条で自由刑受けた者に対し、以下の一定条件満たせば、検察官による自由刑裁量執行停止規定されている。 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。 年齢70年上であるとき。 受胎150日以上であるとき。 出産後60日を経過しないとき。 刑の執行によつて回復することのできない不利益生ず虞があるとき。 祖父母又は父母年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 その他重大な事由があるとき。 刑事訴訟法第442条で、再審請求があったときは、管轄裁判所対応する検察庁検察官は、再審請求についての裁判があるまで刑の執行停止することができる。

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刑事訴訟法

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濫用」の記事における「刑事訴訟法」の解説

捜査機関権限濫用につき、おとり捜査別件逮捕の項目を参照また、当事者濫用的な裁判引き延ばしにつき、迅速な裁判一事不再理の項目を参照

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刑事訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)

捜索」の記事における「刑事訴訟法」の解説

日本の刑事手続被疑者/被告人弁護人国選弁護制度被害者司法警察職員検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法・刑事訴訟規則 捜査強制処分令状主義逮捕勾留捜索差押え検証被害届告訴・告発自首 起訴公訴公訴時効訴因起訴便宜主義起訴猶予検察審査会付審判制度保釈公判前整理手続 公判罪状認否黙秘権証拠調べ証拠自白法則伝聞法則違法収集証拠排除法則補強法則論告/求刑弁論裁判員制度被害者参加制度 判決有罪量刑執行猶予無罪疑わしきは罰せず公訴棄却免訴控訴上告再審一事不再理 刑法刑事政策少年保護手続 表 話 編 歴 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号、以下「刑訴法」と略す)上の捜索とは、被告人身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。 日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索除いては、権限有する司法官憲発する令状無しにその住居書類および所持品についてこれをなされない権利何人も有する規定されており、その具体的な手続き方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則昭和23年最高裁判所規則32号、以下「規則」と略す)、犯罪捜査規範昭和32年国家公安委員会規則第2号、以下「規範」と略す)などの法令規定されている。 捜索には、刑訴法第1篇第9章規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章規定する捜査一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者捜索について記述する

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