証拠裁判主義とは? わかりやすく解説

しょうこさいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】

読み方:しょうこさいばんしゅぎ

刑事裁判における事実認定証拠によらなければならないとする原則


証拠裁判主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:21 UTC 版)

証拠裁判主義(しょうこさいばんしゅぎ)とは、事実認定証拠によって行われなければならないという刑事訴訟法上の原則をいう。




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証拠裁判主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「証拠裁判主義」の解説

事実認定証拠によるという原則317条)。

※この「証拠裁判主義」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「証拠裁判主義」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。


証拠裁判主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 21:46 UTC 版)

無罪」の記事における「証拠裁判主義」の解説

証拠裁判主義とは、裁判手続において当事者主張する事実認定証拠基づいて行うという原則をいう。 古代から裁判手続では神判による罪の認定が行われていた。世界各地神判には熱した鉄片用い火神判、熱湯用い湯起請、くじを用い抽籤神判などがありしばば行われた。湯起請などは犯罪解明だけでなく境相論決着させる際にも用いられた。古代日本にも盟神探湯くがたち)と呼ばれる神判があった。 ヨーロッパでオーディールordeal)と呼ばれる火やなどを使った神判が行われ、広義には訴訟手続として行なわれる決闘もこれに含まれるオーディールに関する記述ソフォクレスの『アンティゴネー』に熱鉄審言及があるほか、古代ローマでもオーディール実施されていたといわれている。カロリング時代になると、教会法廷決闘オーディールから分けて批判するようになったヨーロッパで神判が最も行われていたのは11世紀から12世紀にかけてとされているが頻繁に実施されていたわけではない。ただし、この時代神判民事刑事問わずより広範に適用されるようになった。さらに神判が行われる地域東欧北欧にまで拡大した12世紀後半から13世紀になると教会法廷決闘だけでなくオーディールに対して批判的な立場をとるようになった1215年のラテラノ第4公会議聖職者オーディールへの関与禁止決議した12世紀から13世紀には糾問手続陪審制などの訴訟手続確立され神判衰退過程たどった近代合理主義人間理性尊重立脚した思想生み出し従来神判克服していった。証拠裁判主義は、より具体的には、犯罪事実法律上証拠能力あり、かつ、適法適式行われた証拠調べ経た証拠によって認定されなければならないとする原則をいう。

※この「証拠裁判主義」の解説は、「無罪」の解説の一部です。
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