証拠裁判主義
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証拠裁判主義(しょうこさいばんしゅぎ)とは、事実認定は証拠によって行われなければならないという刑事訴訟法上の原則をいう。
- 1 証拠裁判主義とは
- 2 証拠裁判主義の概要
証拠裁判主義
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証拠裁判主義
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証拠裁判主義とは、裁判手続において当事者が主張する事実の認定を証拠に基づいて行うという原則をいう。 古代から裁判手続では神判による罪の認定が行われていた。世界各地の神判には熱した鉄片を用いる火神判、熱湯を用いる湯起請、くじを用いる抽籤神判などがありしばしば行われた。湯起請などは犯罪の解明だけでなく境相論を決着させる際にも用いられた。古代の日本にも盟神探湯(くがたち)と呼ばれる神判があった。 ヨーロッパではオーディール(ordeal)と呼ばれる火や水などを使った神判が行われ、広義には訴訟手続として行なわれる決闘もこれに含まれる。オーディールに関する記述はソフォクレスの『アンティゴネー』に熱鉄審の言及があるほか、古代ローマでもオーディールは実施されていたといわれている。カロリング時代になると、教会は法廷決闘をオーディールから分けて批判するようになった。ヨーロッパで神判が最も行われていたのは11世紀から12世紀にかけてとされているが頻繁に実施されていたわけではない。ただし、この時代の神判は民事・刑事を問わずより広範に適用されるようになった。さらに神判が行われる地域も東欧や北欧にまで拡大した。 12世紀後半から13世紀になると教会は法廷決闘だけでなくオーディールに対しても批判的な立場をとるようになった。1215年のラテラノ第4公会議は聖職者のオーディールへの関与の禁止を決議した。12世紀から13世紀には糾問手続や陪審制などの訴訟手続が確立され神判は衰退の過程をたどった。 近代合理主義は人間の理性の尊重に立脚した思想を生み出し従来の神判を克服していった。証拠裁判主義は、より具体的には、犯罪事実は法律上の証拠能力があり、かつ、適法・適式に行われた証拠調べを経た証拠によって認定されなければならないとする原則をいう。
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