証拠の位置付け
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民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び顕著な事実(裁判所に顕著な事実)については、そのまま判決の基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない(弁論主義、民事訴訟法179条)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実(争点)に限られる。 そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。弁論の全趣旨(べんろんのぜんしゅし)とは、当事者の主張そのものの内容、その主張の態度のほか、訴訟の情勢からすればある主張をし、又はある証拠を申し出るはずなのに、これをしなかったり、時機に後れてしたりしたこと、当初は相手方の主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所や相手方の問いに対して釈明を避けたことなど、口頭弁論における一切の事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように、証拠調べの結果(証拠資料)のほか、弁論の全趣旨も証拠原因に含まれることとなる。 民事訴訟においては、証拠能力には、原則として制限がない。
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証拠の位置付け
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刑事訴訟法には、事実の認定は証拠による旨の明文がある(同法317条、証拠裁判主義)。したがって、犯罪事実を認定するためには、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない(証拠能力があり、かつ法定の証拠調べ手続を経た証拠による証明を、厳格な証明という)。 民事訴訟と異なり、検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、証拠によって認定しなければならない。 また、証拠能力についても、後述のような厳格な制限がある。
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