証拠の位置付けとは? わかりやすく解説

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証拠の位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)

証拠」の記事における「証拠の位置付け」の解説

民事訴訟においては当事者間争いのない事実裁判上の自白成立した事実)及び顕著な事実裁判所顕著な事実)については、そのまま判決基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない弁論主義民事訴訟法179条)。したがって証拠によって立証する必要があるのは、当事者間争いのある事実争点)に限られる。 そして、裁判所は、証拠調べ結果証拠資料)及び弁論の全趣旨基づいて自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。弁論の全趣旨べんろんぜんしゅし)とは、当事者の主張そのもの内容その主張態度のほか、訴訟情勢からすればある主張をし、又はある証拠申し出るはずなのに、これをしなかったり、時機後れてしたりしたこと、当初相手方主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所相手方問いに対して釈明避けたことなど、口頭弁論における一切事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように証拠調べ結果証拠資料)のほか、弁論の全趣旨証拠原因含まれることとなる。 民事訴訟においては証拠能力には、原則として制限がない。

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証拠」の記事における「証拠の位置付け」の解説

刑事訴訟法には、事実認定証拠による旨の明文がある(同法317条、証拠裁判主義)。したがって犯罪事実認定するためには、証拠能力備えた証拠について、法定証拠調べ手続を踏まなけれならない証拠能力あり、か法定証拠調べ手続経た証拠による証明を、厳格な証明という)。 民事訴訟異なり検察官被告人弁護人)に争いのない事実であっても証拠によって認定しなければならないまた、証拠能力についても、後述のような厳格な制限がある。

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