あいて‐かた〔あひて‐〕【相手方】
相手
相手(あいて)(英:Opponent)は、物事を行う際の対象及び一緒に行う人の事である。本項では法律用語の相手方(あいてがた)も解説する。
日本語としての相手
動詞「会う」の連用形「会い」に名詞の「手」が接続してできた語で、協調的か敵対的かに関わらず同一の行為に参加している2組の集団の一方を表す。この時「相手にならない」や「相手にとって不足はない」などの様に敵対的な相手の場合はある人間と対抗するだけの実力を持つ人間すなわち同程度またはそれ以上の実力が備わった人間であることが前提となっている。なお前述の協調的か敵対的かに関わらずもう一方という意味を表す特色は中国語や英語にはなく日本特有のものとされる。また中世以前は相手と同等の意味の語として敵(かたき)という語が用いられていたが、あてられた漢字の「敵」やその熟語「仇敵」などの影響で敵対関係のみに用いられるようになった事から代わりとして生み出されたとされている。
法律用語における相手方
![]() | この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
意思表示・法律行為における相手方
意思表示や法律行為において相手方は単独行為の場合はこれを受領すべき人を、契約の場合は相互に一方の当事者に対して他方の当事者をさす。また行政処分においては処分をうける人をさす。
訴訟法における相手方
訴訟法において相手方とは当事者の一方に対して他の当事者すなわち原告における被告、被告における原告をさす。また和解手続や証拠保全手続では申立人に対する被申立人をしめす。
参考資料
相手方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)
嫡出の否認は子又は親権を行う母に対する訴えによる(775条前段)。親権を行う母がいないときは家庭裁判所による特別代理人の選任を要する(775条後段)。胎児に対する訴えは提起できないほか、子の死亡後は訴えを提起できない。
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「相手方」を含む「嫡出否認」の記事については、「嫡出否認」の概要を参照ください。
相手方
「相手方」の例文・使い方・用例・文例
- 討論者は相手方の議論にやり込められてしまった
- 我々は決勝戦で相手方に圧勝した
- 和平会談は再度失敗したが、双方とも相手方に失敗の責任ありと非難した。
- 相手方の要求は何ですか。
- 相手方がお出になりました。
- 交渉の相手方としてああいう男は選びたくない。
- お呼びする相手方のお名前は?
- 【法律, 法学】 相手方.
- 相手方.
- 訴訟の相手方
- 相手方弁護人
- 話が解決するかまたは合意に達するために相手方と協議する
- 訴訟において公式に(相手方による事実の主張を)否定する
- むき直してあなたの相手方に面と向かって
- 郵便物に書く相手方の氏名
- 郵便物に書く相手方の住所と氏名
- 委託事務の処理方法として,委託を受けた問屋が自らをその行為の相手方とすることができる権利
- 相手方の都合を斟酌せずに事を運ぶこと
- 行政機関が相手方に協力を求める,行政上の行為
- 契約締結の際に,一方から相手方に支払われる金銭
相手方と同じ種類の言葉
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