相手方の審尋等とは? わかりやすく解説

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相手方の審尋等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「相手方の審尋等」の解説

申立人の面接経た後、相手方防御機会与え必要があるため、相手方立ち会うことができる審尋期日指定し裁判所書記官相手方に対して審尋期日出頭する呼出しをする(呼出しの際に、相手方対し申立書及び添付資料送付する)。 審尋期日を開かなければならないのは、相手方防御機会与えなければならないためであるが、期日を経ることにより保護命令申立て目的達することができない事情がある場合省略できる(法141項)。 法律上は、当事者双方出頭する口頭弁論期日における審理を経る方法規定されているが、口頭弁論期日を開くことは稀である。

※この「相手方の審尋等」の解説は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「相手方の審尋等」を含む「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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