相手方の審尋等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「相手方の審尋等」の解説
申立人の面接を経た後、相手方に防御の機会を与える必要があるため、相手方が立ち会うことができる審尋期日を指定し、裁判所書記官が相手方に対して審尋期日に出頭する旨呼出しをする(呼出しの際に、相手方に対し申立書及び添付資料を送付する)。 審尋期日を開かなければならないのは、相手方に防御の機会を与えなければならないためであるが、期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情がある場合は省略できる(法14条1項)。 法律上は、当事者双方が出頭する口頭弁論期日における審理を経る方法も規定されているが、口頭弁論期日を開くことは稀である。
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