相手方の取消権とは? わかりやすく解説

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相手方の取消権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)

無権代理」の記事における「相手方の取消権」の解説

相手方善意であった場合代理人代理権有しないことを知らなかったとき)は、本人追認をしない間は取消権115条)を有しており、無権代理行為による契約関係等を解消することができる。相手方代理権存在について悪意のとき(代理人代理権有しないことを知っていたとき)は取消権行使できない。ただし、相手方による取消権行使場合相手方善意であれば足り無過失までは要求されないまた、相手方取消権行使すると、契約最初から存在しなかったものとなるから、117条の無権代理人責任追及できない相手方117条の無権代理人責任追及する場合には、その要件として115条の取消権行使していないことが必要である)。

※この「相手方の取消権」の解説は、「無権代理」の解説の一部です。
「相手方の取消権」を含む「無権代理」の記事については、「無権代理」の概要を参照ください。

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