相手方の取消権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
相手方が善意であった場合(代理人が代理権を有しないことを知らなかったとき)は、本人が追認をしない間は取消権(115条)を有しており、無権代理行為による契約関係等を解消することができる。相手方が代理権の存在について悪意のとき(代理人が代理権を有しないことを知っていたとき)は取消権を行使できない。ただし、相手方による取消権の行使の場合、相手方は善意であれば足り無過失までは要求されない。 また、相手方が取消権を行使すると、契約は最初から存在しなかったものとなるから、117条の無権代理人の責任を追及できない(相手方が117条の無権代理人の責任を追及する場合には、その要件として115条の取消権を行使していないことが必要である)。
※この「相手方の取消権」の解説は、「無権代理」の解説の一部です。
「相手方の取消権」を含む「無権代理」の記事については、「無権代理」の概要を参照ください。
- 相手方の取消権のページへのリンク