代理権とは? わかりやすく解説

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だいり‐けん【代理権】

読み方:だいりけん

代理人行為直接本人法律効果生じさせうる法律上地位または資格


代理

(代理権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/21 20:24 UTC 版)

代理 (だいり) とは、ある者に本人に代わって一定の行為を行う権限が与えられている場合に、その者が行った行為の効果が本人に帰属する制度。


  1. ^ a b 松下滋春. “代理人PEに関する考察(「税務大学校論叢」第45号)”. 税務大学校. p. 391. 2020年4月24日閲覧。
  2. ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、16頁。ISBN 978-4335355813 
  3. ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、13頁。ISBN 978-4335355813 
  4. ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、15頁。ISBN 978-4335355813 
  5. ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、4頁。ISBN 978-4335355813 
  6. ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、21頁。ISBN 978-4335355813 
  7. ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、14頁。ISBN 978-4335355813 
  8. ^ 松下滋春. “代理人PEに関する考察(「税務大学校論叢」第45号)”. 税務大学校. p. 392. 2020年4月24日閲覧。
  9. ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、11頁。ISBN 978-4335355813 
  10. ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、12頁。ISBN 978-4335355813 
  11. ^ a b c 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、1頁。ISBN 978-4335355813 
  12. ^ a b c 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、7頁。ISBN 978-4335355813 
  13. ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、8頁。ISBN 978-4335355813 
  14. ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、25頁。ISBN 978-4335355813 
  15. ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、17頁。ISBN 978-4335355813 


「代理」の続きの解説一覧

代理権(代理権関係)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「代理権(代理権関係)」の解説

代理効力生じるためには、まず、本人からの授権行為あるいは法律の規定によって代理人が代理権を有していることが必要である。本人からの授権行為による場合任意代理法律の規定による場合法定代理である。 任意代理権本人から代理人への授権行為の性質は、代理権を本人から代理人授与するという当事者間合意(代理権授与契約)であり、通説ではこの契約無名契約であると考えられている(無名契約説)。なお、授権行為契約ではなく単独行為とみる説もある。古く任意代理内部関係委任契約であると考えられたため、任意代理委任代理と呼ぶことがある。しかし、委任以外の契約内部契約として成立する任意代理存在する考えられるようになり、また、問屋のように委任ありながら代理権が無い場合もあるため、「委任代理」の語はあまり用いられなくなった任意代理場合代理権の範囲代理権の発生原因となった契約等の解釈によって決定されるが、定めない場合については、次の範囲で代理権を有する1031号2号)。保存行為(同条1号代理目的である物又は権利の性質変えない範囲内において、その利用又は改良目的とする行為(同条2号法定代理権法定代理場合は、代理権の範囲法令定められることが多いが、定めない場合103条による。 代理権のない者(無権代理人)が代理人として行為した場合は、後述無権代理となる。 自己契約双方代理など代理権の限界については108条に定めがある。また、代理人数人ある場合には各代理人単独で代理権を行使できる単独代理)。ただし、代理人共同して代理行為をしなければ代理が有効とされない場合もある(これを共同代理という)。共同代理には818条3項場合などがある。 本人死亡したり、代理人死亡又は破産し、あるいは後見開始審判受けたときには代理権は消滅する1111項1号2号)。代理権が委任基づいて発生した場合は、委任終了したときにも代理権は消滅する(同条2項)。このほか法定代理場合には代理権の消滅事由につき特段規定設けられている場合がある。なお、商行為の委任による代理権については、商法に特則があり、本人死亡によっては消滅しないものとされている(商法506条)。

※この「代理権(代理権関係)」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「代理権(代理権関係)」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

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