代理
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代理 (だいり) とは、ある者に本人に代わって一定の行為を行う権限が与えられている場合に、その者が行った行為の効果が本人に帰属する制度。
- ^ a b 松下滋春. “代理人PEに関する考察(「税務大学校論叢」第45号)”. 税務大学校. p. 391. 2020年4月24日閲覧。
- ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、16頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、13頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、15頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、4頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、21頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、14頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ 松下滋春. “代理人PEに関する考察(「税務大学校論叢」第45号)”. 税務大学校. p. 392. 2020年4月24日閲覧。
- ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、11頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b c d 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、12頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b c 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、1頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b c 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、7頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、8頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ a b 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、25頁。ISBN 978-4335355813。
- ^ 樋口範雄、佐久間毅 編『現代の代理法 アメリカと日本』弘文堂、17頁。ISBN 978-4335355813。
- 1 代理とは
- 2 代理の概要
- 3 行政法における代理
- 4 関連項目
代理権(代理権関係)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
代理が効力を生じるためには、まず、本人からの授権行為あるいは法律の規定によって代理人が代理権を有していることが必要である。本人からの授権行為による場合が任意代理、法律の規定による場合が法定代理である。 任意代理権本人から代理人への授権行為の性質は、代理権を本人から代理人へ授与するという当事者間の合意(代理権授与契約)であり、通説ではこの契約は無名契約であると考えられている(無名契約説)。なお、授権行為を契約ではなく単独行為とみる説もある。古くは任意代理の内部関係は委任契約であると考えられたため、任意代理を委任代理と呼ぶことがある。しかし、委任以外の契約を内部契約として成立する任意代理も存在すると考えられるようになり、また、問屋のように委任でありながら代理権が無い場合もあるため、「委任代理」の語はあまり用いられなくなった。 任意代理の場合、代理権の範囲は代理権の発生原因となった契約等の解釈によって決定されるが、定めのない場合については、次の範囲で代理権を有する(103条1号、2号)。保存行為(同条1号) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為(同条2号) 法定代理権法定代理の場合は、代理権の範囲は法令で定められることが多いが、定めのない場合は103条による。 代理権のない者(無権代理人)が代理人として行為した場合は、後述の無権代理となる。 自己契約や双方代理など代理権の限界については108条に定めがある。また、代理人が数人ある場合には各代理人が単独で代理権を行使できる(単独代理)。ただし、代理人が共同して代理行為をしなければ代理が有効とされない場合もある(これを共同代理という)。共同代理には818条3項の場合などがある。 本人が死亡したり、代理人が死亡又は破産し、あるいは後見開始の審判を受けたときには代理権は消滅する(111条1項1号、2号)。代理権が委任に基づいて発生した場合は、委任が終了したときにも代理権は消滅する(同条2項)。このほか法定代理の場合には代理権の消滅事由につき特段の規定が設けられている場合がある。なお、商行為の委任による代理権については、商法に特則があり、本人の死亡によっては消滅しないものとされている(商法第506条)。
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