権利の性質とは? わかりやすく解説

権利の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「権利の性質」の解説

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤し労働者に対して継続し、又は分割した10労働日有給休暇与えなければならない(第39第1項)。1994年平成6年4月改正法施行により、法制当初からの「1年間継続勤務」から「6箇月間継続勤務」に要件緩和した。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇10労働日加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される勤続6年6箇月経時には20労働日達し以降1年間継続勤務ごとに20日付与すればよい(第39条第2項)。「8割出勤」を条件としているのは、労働者勤怠状況勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨であるとしているが(八千代交通事件・最判平成25年6月6日平成25年7月10日基発0710第3号)、「出勤日数年休付与条件とすることはもはや時代遅れともいえる」と学説はこの解釈批判している。 付与日数は、現行法では具体的に以下の表の通りである。この日数はあくまで法定の最低基準第1条)であり、これを減ずることはできない継続勤務年数0.51.52.53.54.5年5.5年6.5年以上法定最低付与日数10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日雇い入れの日」は雇用開始日から起算する。雇用開始日は本採用の日ではなく試用期間があったならその試用期間開始日が雇用開始日である。雇い入れ年月日判然としない場合事業者においてこれを確認する義務がある。 「継続勤務」とは、在籍期間をいうため、雇用形態要件求められていない継続勤務かどうかについては、単に形式的にのみ判断すべきものでなく、勤務の実態即し実質的に判断すべきものである昭和63年3月14日基発150号平成16年8月27日基発第0827001号)。したがって正社員だけではなく非正規社員派遣社員契約社員パートタイマーアルバイトなど)も、この条件満たせ例外なく年次有給休暇権利法律上当然に成立する短期間契約期間更新され6か月以上に及んでいる場合であっても雇入れの日から起算して6か月継続勤務した場合は法に定めところにより年次有給休暇付与する必要がある平成16年8月27日基発第0827001号)。アルバイト正社員切り替えたような場合や、会社解散し権利義務関係が新会社包括承継された場合には、実質的に労働関係継続している限り勤務期間は通算される。会社解散等し権利関係継続しない別法人に移行した場合には、新たな法人新規に雇われ扱いとなり、年次有給休暇継続しない。また私傷病により休職していても、復職した場合休職期間も継続勤務に含む。会社退職後、一定期間後に同じ会社勤めた場合には、退職前の雇用再度雇用継続していると判断される特別な事情なければ再度雇用期間から計算し通算はされない派遣労働者については、派遣元の使用者年次有給休暇与えなければならない。なお、派遣労働者派遣元との雇用関係終了させ新たに派遣先で雇用され場合については、派遣元での在籍期間派遣先に係る継続勤務として扱わなくても差し支えない。 「全労働日」とは、就業規則その他により労働義務ある日を指す(昭和33年2月13日基発90号)。したがって、総暦日数から所定休日休日労働をさせた日を含む)、代替休暇取得日、正当な争議行為の日、公民権行使・公の職務執行の日(第7条)を除いた日数となる。労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、2.に該当する場合除き出勤率の算定当たっては、出勤日数算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする例えば、裁判所判決により解雇無効確定した場合や、労働委員会による救済命令受けて会社解雇取消し行った場合解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者使用者から正当な理由なく就労拒まれたために就労することができなかった日が考えられる平成25年7月10日基発0710第3号)。 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労であっても次に掲げる日のように、当事者間衡平等の観点から出勤日数算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする不可抗力による休業日 使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 「出勤日」には、出勤したとみなす休業日を含む。具体的には、業務上の負傷による休業期間育児休業育児介護休業法第5条平成5年7月1日発基60号)、介護休業育児介護休業法第11条)、産前産後休業期間(第65条、昭和23年7月31日基収2675号)、年次有給休暇取得日(昭和22年9月13日発基17号)を指す。一方休日労働をさせた日、生理休暇第68条)、子の看護休暇育児介護休業法第16条の2)、介護休暇育児介護休業法第16条の5)を取得した期間については出勤したものとしては扱われない(第39条第8項)。 「8割以上出勤」について、8割以上出勤しなかった場合は、その年の分は付与されないが、そのことによって付与日数が変わるわけではない。したがって勤続1年目出勤率8割以上、2年目8割未満3年目8割以上の労働者に対しては、3年目有給休暇ゼロ4年目有給休暇12日11日ではない)となる(昭和22年11月26日基発389号)。 中途採用者が多い等、権利発生日の異なる者が大勢いる場合事務煩雑をさけるため年1回基準日設けて一斉に付与してもよい(昭和23年3月31日基発513号)。しかし、入社日違いによって一時的にでも法の定め休暇基準下回る労働者発生してならない。したがって勤続1年未満労働者に対しては、使用者負担において残余日数についてはすべて出勤したものとみなして年次有給休暇与えなければならない。また勤続1年未満労働者に対してそれまでの期間に出勤率8割以上の者のみに年次有給休暇与えることは、勤続1年達し出勤率8割に達した者が年次有給休暇請求してもそれが与えられないこととなり、違法となる場合がある。 上記超える日数労使間で協約しているときは、その超過日数分については、第39によらず労使間で定めところによって取り扱って差支えない(昭和23年3月31日基発第513号、昭和23年10月15日基収3650号)。なお、労働基準法上は最低基準日数分超過日数分との扱いを特に区別していないため、就業規則等で区別して扱う旨を定めていないかぎり、両者同様に取り扱われるものと推定される解される人事院令和元年度民間企業勤務条件制度調査によれば有期雇用従業員労働時間正社員4分の3超える従業員)を雇用する仕組みがある企業のうち、年次有給休暇雇用当初から付与される企業割合は20.0%となっている。また、年次有給休暇雇用当初付与される企業のうち、「年次有給休暇雇用当初付与されるための条件がない」とした企業割合は82.7%となっている。さらに、有期雇用従業員年次有給休暇雇用当初一律日数付与される企業について、その日数をみると、「10日」としている企業割合が65.4%と最も多くなっている。

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権利の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 02:47 UTC 版)

集団的自衛権」の記事における「権利の性質」の解説

個別的および集団的自衛権行使の要件要件個別的集団的必要性 均衡性 攻撃受けた旨の表明 援助要請 ニカラグア事件判決によると、で示した要件うちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない国家自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益対す重大な損害排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章いうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使次第に、不正な侵害全てに対してではなく武力攻撃による権利利益侵害対処する場合限定して容認されるようになっていき、国連憲章至ったとされる個別的自衛権国連憲章成立以前から認められ国家慣習国際法上の権利であり、上記国連憲章51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したのであるこのように個別的自衛権国際法上長い伝統有する概念であるのに対して集団的自衛権は、国連憲章現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであったこうした新たな権利個別的自衛権並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会許可を得なければならない旨が定められたことに対してラテンアメリカ諸国が強い反発見せたことがあるとされている。 集団的自衛権攻撃受けていない第三国権利である以上、実際に集団的自衛権行使するかどうか各国の自由であり、通常第三国武力攻撃受けたに対して援助をする義務を負うわけではない。そのため米州相互援助条約北大西洋条約日米安全保障条約どのように締約国の間で集団的自衛権利から義務転換する条約結ばれることもある。国際慣習法上、相手国の攻撃差し迫ったものであり他に選択余地時間がないという「必要性」と、選択され措置自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家合法的に個別的自衛権行使するための条件とされる1986年国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件加えて武力攻撃受けた国がその旨表明することと、攻撃受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法要件とされるとした。第三国実体利益対す侵害存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある。つまり、第三国実体利益対す侵害集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国攻撃受けた国と同様に単独個別的自衛権行使できる場合にしか集団的自衛権行使認められないとするのに対し第三国実体利益対す侵害要件として不要とする立場では集団的自衛権攻撃受けた国の武力が不十分である場合国際平和と安全のため行使される共同防衛権利であり、第三国実体利益への侵害無関係であるとする。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解採用したものであったのか明確ではない。

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