行使の要件とは? わかりやすく解説

行使の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/20 09:04 UTC 版)

外交的保護権」の記事における「行使の要件」の解説

外交的保護権は、他国によって自国民が損害受けた国家認められる権利であるが、この「自国民」という点について特別な要件があり、これに反すると行使することができない国籍継続原則 外交的保護権行使するには、被害者である私人損害受けた時から外交的保護権追及するまでの間、その私人継続してひとつの国の国籍を有さなければならないということである。 この要件は、損害受けた私人回復をより確実にするために、損害受けてから大国国籍変更することを防止するためにある。 真正結合原則 また、国籍継続原則には付随的な要件がある。それは、国籍国と国民の間には真正な結合なければいけない、ということである。 国籍国籍国が自由に決め基準与えられるが、しかしその基準他国対し一定の対抗力なければならず、便宜的に与えられ国籍場合には外交的保護権行使認められない国際司法裁判所が「ノッテボーム事件」で示した判決において、二重国籍者対す理論用いてはじめて認めた国内救済完了原則 また、外交的保護権行使するには、被害受けた私人が、被害与えた国の国内における司法的解決尽くなければならない、という要件がある。すなわち、A国国民XがB国によって違法な損害受けた場合には、まずXはB国内で国家賠償請求を行うなどB国司法に基づく救済試みなければならず、この試みによる救済可能性尽きてはじめてA国外交的保護権行使しうる。例えば、損害与えたのが日本であれば最高裁判所まで争って棄却される、などが必要である。この点についてはインターハンデル事件判決多数裁判例がある。

※この「行使の要件」の解説は、「外交的保護権」の解説の一部です。
「行使の要件」を含む「外交的保護権」の記事については、「外交的保護権」の概要を参照ください。

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