行使に当たる公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。民間人であっても公権力の行使に携わる者は含まれるとされる。判例は公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、建築確認機関、さらには競馬の着順判定員を挙げる。赤バイクで配達中の郵便局員の場合、郵便法に規定する郵便認証司としての行為はこれにあたるが、それ以外の郵便配達は、少なくとも民営化以後公権力の行使に携わるとはいえず、含まれない。 他方、国公立病院での医師(公務員)の診療行為は、純粋な私経済作用と考えられ、原則として公権力の行使に当たらない。この場合は民法の不法行為の規定に基づき、損害賠償請求を行うことになる。 「公務員」についての判例 最高裁昭和57年4月01日判決・民集第36巻4号519頁国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は当該公共団体は、加害行為の不特定の故をもって損害賠償責任を免れることはできない。 定期健康診断の一環として、医師の行った検診に過誤があつたため受診者が損害を受けても、国は、国家賠償法1条1項又は民法715条1項の規定による損害賠償責任を負わない。
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