診療行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/08 06:24 UTC 版)
動物看護師の職務には法的な根拠が一切ないため、診療施設において問題が生じている。飼育動物の診療は獣医師(ここでは獣医師免許を所持している者をさす)の独占業務であり、獣医師の監視下であるかないかにかかわらず、獣医師でない者は診療を業務としてはならない(獣医師法第17条)。人の医療における看護師の場合は、医師の指示下で可能な行為が示されている(保健師助産師看護師法第37条)が、獣医療では、どこまでが診療に含まれるのか明確な規定が存在しない。したがって、動物看護師の業務範囲は極めて曖昧で、中には診療行為(採血、調剤、投薬、麻酔、レントゲン撮影など)をさせ、獣医師法や薬剤師法に抵触している動物病院がある。 今後、動物看護師の公的資格化や国家資格化を推進するためには、質の高い共通のカリキュラムに基づいた教育と、公平で適切な試験、さらに、職務範囲の明文化を行い、獣医療専門職としての役割や重要性が広く国民に認知されなければならない。そのため、動物看護師統一認定機構では、動物看護師の職務範囲の議論を行うとともに、ほぼ小動物臨床に限られている就業範囲を産業動物の分野まで網羅する必要性があることを活動報告に記載している。ただ、法整備が追いつかない現状では、動物看護師の行為によって患畜が危険な状況になった場合、診療行為の範囲、獣医師の指示・監督責任問題等が医療訴訟で争点となることが危惧される。
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「診療行為」の例文・使い方・用例・文例
- ホワイトニングは診療行為ではない。
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