日本法医学会の見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 01:35 UTC 版)
1994年5月に策定されたガイドラインに規定されるもので、「広義説」とも呼ばれる。このガイドラインでは、内因性急性死(病気が原因の突然死)、診療行為に関連した予期しない死亡、原因不明の死亡(孤独死、因果関係の不明な死亡)を包含して広義の異状死と提案している。この見解で特徴的なのは、いわゆる合併症による死亡も届け出るべき異状死に含むべきと規定していることであり、外科医師などリスクを負った積極的治療を行う医師からの反発が強い。 本見解における定義の拡大は、内因性急性死(病気が原因の突然死)、診療行為に関連した予期しない死亡が、適切な警察の検視や行政解剖の対象にならないまま、医療機関によって病死として最終処理され、急性心不全、老衰、脳卒中など曖昧な死因のまま日本人の死亡統計に反映されている社会状況を憂慮したものである。
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