診療行為の分断とは? わかりやすく解説

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診療行為の分断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:47 UTC 版)

混合診療」の記事における「診療行為の分断」の解説

健康保険法64条で保険医療機関において健康保険診療従事する医師保険医なければならないとされるが、保険外診療禁止する法的根拠はない。つまり、患者としては、保険医療機関保険診療を受けながらの別の自由診療機関保険外診療を受けることで保険外診療も受けながら保険医療機関における保険診療により健康保険からの給付を受ける形を取ることで混合診療を受ける時と同様の恩恵を受けることが可能である。

※この「診療行為の分断」の解説は、「混合診療」の解説の一部です。
「診療行為の分断」を含む「混合診療」の記事については、「混合診療」の概要を参照ください。

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