法的根拠とは? わかりやすく解説

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法的根拠

読み方:ほうてきこんきょ
別表記:法的な根拠

ある事案に関して法律定義していること。どの法律にも該当事項記載されていないことを「法的根拠がない」などと言い法的な強制力がないことを意味する

法的根拠

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特定個人情報保護評価」の記事における「法的根拠」の解説

特定個人情報管理適正確保という基本理念具体化するため、特定個人情報保護評価の法的根拠は、番号法第26条及び第27条定められている[5]。また、番号法36条では、内閣府外局委員会として特定個人情報保護委員会設置するとし、番号法57条では、特定個人情報保護委員会が「特定個人情報保護委員会規則制定することができる」旨を定めている[6]。 特定個人情報個人番号を含むため、個人番号検索キーとした不正な個人情報照合等を行われる恐れがあり、その適正な扱い確保する必要性が特に大きいと考えられている。そこで、番号法では、特定個人情報保護評価制度の導入定めている。 番号法第26条では、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報漏えい、その他事態の発生抑止し、特定個人情報適切に管理するための措置定めた指針作成公表することとしている。また、個人情報保護に関する技術の進歩国際的な動向踏まえ3年ごとに指針再検討し必要な見直しを行うことを定めている[1]。 1項では、特定個人情報保護評価制度導入する当たって統一的な基準設け、各実施者によって評価深度ばらつき設けず統一的効率的実効的な評価制度とするために、特定個人情報保護委員会特定個人情報保護評価指針作成及び公表することとしている[6]。 2項では、プライバシーは、社会の変容により 変化し得る概念であり、また、プライバシー保護するための技術日進月歩進化することが予想されプライバシー保護のための技術向上すればプライバシーへの影響抑止するための措置大きく変わることが予想されるまた、特定個人情報保護委員会情報保護評価実施していくに当たって諸外国プライバシー影響評価踏まえ国際的レベル評価行っていくことで、日本の政府企業における個人情報保護について国際的信頼獲得することができるものと考えられるこのようなことから、情報保護評価制度重要な基礎となる情報保護評価のための指針について、必要な見直しを行うこととするのである[6]。 番号法27条では、特定個人情報取り扱う前に個人の権利利益与え影響評価しその影響軽減する措置をあらかじめ講ずるために特定個人保護評価実施について規定している。評価実施対象者としての行政機関の長、地方公共団体の機関等は、その公的性格鑑みプライバシー保護取組について各実施機関自ら宣言し国民信頼確保することが求められている[1]。

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ユーログループ」の記事における「法的根拠」の解説

リスボン条約発効する以前は、ユーログループには法的根拠がなかった。くわえて理事会とは別の形態とっていたことから、経済財政理事会比べるとより建設的機密守られる議論ができるという有利な点もあった。さらにユーログループ理事会異なって議長が6か月ごとの持ち回りとなることが少なく、その機能ほかの機関比べて効率的強力なのであることになる。 2009年12月1日発効したリスボン条約によってユーログループ正式に法的根拠を持つようになった欧州連合条約および欧州連合の機能に関する条約付属14議定書で、2か条からなるユーログループに関する規定うたわれている。 さらにリスボン条約では理事会規定についても修正しており、経済財政理事会においてユーロ圏にしかかかわらないような案件採決では、ユーロ導入している加盟国だけが採決参加するように改められた。

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ニャオペ」の記事における「法的根拠」の解説

2013年2月時点で、南アフリカ法務および憲法開発局 (the South African Department of Justice and Constitutional Development)は、1992年麻薬および麻薬密売法140条 (Drugs and Drug Trafficking Act 140 of 1992)を改正し麻薬所持および密売違法とする過程にある 。

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ベルギー時間」の記事における「法的根拠」の解説

現在のベルギー標準時の法的根拠は、2018年6月11日制定され法律で「ベルギー法定時間基準として協定世界時UTC)を導入する」(ベルギー官報英語版)、2018年9月10日)、と定めている。この法律第2条では、法定時間は、冬時間UTC+60分、夏時間UTC+120分と定めている。この新法によって、ベルギーでの時間統一定めた1892年4月29日の法とそれを改正した1920年2月7日の法が廃止された。

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市町村保健センター」の記事における「法的根拠」の解説

地域保健法第4章18条では次のように記されている。 市町村は、市町村保健センター設置することができる。 市町村保健センターは、住民対し、健康相談保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である。

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米の銘柄」の記事における「法的根拠」の解説

日本で、農産物全般品質表示基準は、JAS法農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって定められる。名称と原産地表示一般消費者向けの共通表示事項である。2000年6月10日施行され改正JAS法で、それまで適用対象であった米(玄米及び精米)についても原産地表示を行うことに変更され、「玄米及び精米品質表示基準」が告示された。 これを受けて農産物検査法による公示農産物規格規程では、品位規格と共に産地品種銘柄として都道府県毎に幾つかの稲の品種が予め定められている。国産玄米は、米穀検査で、品位規格合格すると、その品種産地と産年の証明を受ける。輸入品輸出国による証明を受ける。 農産物については、それが収穫され土地原産地とされるが、都道府県名のかわりに市町村名その他一般知られている地名」を使用するともできる輸入品場合は、「アメリカ産」または「オーストラリア産」などと、原産国名がかわりに記載される証明受けていない原料玄米については「未検査米」等と表示し品種表示できない情報公開より偽装防止優先しているともいえる。

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義務教育 (台湾)」の記事における「法的根拠」の解説

中華民国憲法 第21条 : 「人民国民教育を受ける権利と義務有す中華民国憲法 第160条 : 「6歳から12歳学齢児童一律に基本教育を受け、学費納めることを免れる貧苦たる者は、政府により書籍支給される学齢越え基本教育受けていないものは、一律に補習教育を受け、学費納めることを免れ、その書籍政府により支給される

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内水面漁場管理委員会」の記事における「法的根拠」の解説

地方自治法のほか、漁業法規定されている。

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法的根拠(日本)

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管理売春」の記事における「法的根拠(日本)」の解説

売春防止法 第1章 総則(定義)第2条この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方性交することをいう。 (売春禁止第3条何人も売春をし、又はその相手方となつてはならない。 (勧誘等)第5条売春をする目的で、次の各号一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金処する1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春相手方となるように勧誘すること。2.売春相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。3.公衆の目にふれるような方法客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春相手方となるように誘引すること。 (適用上の注意第4条 この法律適用にあたつては、国民の権利不当に侵害しないよう留意しなければならない※2条に該当する行為3条禁止されるため、売春行為者相手側とも違法である。 1958年施行直後検察庁1年間受理した売春防止法違反検挙者数は約2万4千人余りであったが、2016年447人にとどまっている。そのうち勧誘が約46%、周旋が約27%、場所提供が約20%契約管理売春それぞれ2%だった。起訴率は約47%だが、暴力団組員らが検挙者の約17%占めており、検挙背景暴力団資金源になっているという問題がある。

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会社都合退職」の記事における「法的根拠」の解説

民法626条(期間の定めのある雇用解除雇用の期間が5年超え、又はその終期不確定であるときは、当事者一方は、5年経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない民法第627条 (期間の定めのない雇用解約申入れ当事者雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約申入れの日から2週間経過することによって終了する。 期間によって報酬定めた場合には、使用者からの解約申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約申入れは、当期前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬定めた場合には、前項解約申入れは、3箇月前にしなければならない民法第628条(やむを得ない事由による雇用解除当事者雇用の期間を定めた場合であってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ち契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者一方過失によって生じたのであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う

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公平委員会」の記事における「法的根拠」の解説

地方自治法202条の2第2項規定され地方公務員法(以下「地公法」という。)第7条2項から第4項までの規定に基づき設置される人口15万人上の市(政令指定都市は除く。)及び特別区には、人事委員会又は公平委員会置かれる。(地公法第7条2項人口15万人未満市町村及び地方公共団体の組合には公平委員会置かれる。(地公法第7条第3項) ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、議会議決経て定め規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体共同して公平委員会を置き、又はその事務を他の地方公共団体人事委員会委託することも可能である。(地公法第7条第4項)

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サンドウィッチマン」の記事における「法的根拠」の解説

日本国内においては、都道府県もしくは都道府県認めた市町村)が各種屋外広告独自に条例規制することを屋外広告物法認めているが、その多く人体設置した広告について条例適用除外とし、道路含めた公共地での掲示容認している。例え東京都場合東京都屋外広告物条例 第十四条(禁止区域又は許可区域許可受けず表示又は設置をすることができる広告物等)次に掲げ広告物等は、第六条及び第八条規定かかわらず表示し、又は設置することができる。(一部略)三 人動物車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物 東京都都市整備局明記し公道公園代表される広告禁止区域第六条規定)、知事許可必要な区域第八条規定であっても許可している。ただし例外もあり、条件設けられている場合や、人の適用除外不明確自治体存在するので注意要する。以下に例を挙げる栃木県 - 広告の表示面積が0.5m2以下の場合のみ適用除外とする 。 山梨県 - 自動車船舶等の広告禁止区域規定第六条)の適用除外とするには知事許可が必要としている。 神奈川県 - 自動車船舶適用除外明記しているが、人を含めていない。 なお、思想活動政治活動目的したものや、慣例的な場合等、目的によっては別途規定設けた上で制限緩和されている場合がある。

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復氏届」の記事における「法的根拠」の解説

復氏届の手続き根拠としては、戸籍法95条民法751第1項規定されている。

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巡回連絡」の記事における「法的根拠」の解説

警察法2条警察責務第二条 警察は、個人生命身体及び財産保護任じ犯罪の予防鎮圧及び捜査被疑者の逮捕交通取締その他公共の安全秩序の維持当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項責務範囲限られるべきものであつて、その責務遂行当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限濫用することがあつてはならない警察法第二条書かれている内容上記通りであるが、例え大阪府警ではこれを自署ホームページ内で以下の通り表現している。 警察法2条警察責務) 「巡回連絡公共の安全秩序の維持を図る為に地域警察官のみに与えられている重要な任務である」 地域警察運営規則昭和44年国家公安委員会規則第5号第20条は、交番勤務及び駐在所勤務巡回連絡について定めている。

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氏の変更届」の記事における「法的根拠」の解説

手続根拠戸籍法107第1項規定されている。

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特別会計」の記事における「法的根拠」の解説

国 - 国特定の事業をおこなう場合特定の資金保有してその運用をおこなう場合、その他特定の歳入を以て特定の歳出充て一般歳入歳出区分して経理する必要がある場合限り法律を以て特別会計設置するものとする財政法第13条2項)。なお、根拠法律は特別会計に関する法律平成19年3月31日までは「国債整理基金特別会計法」のように各会計ごとに法律制定されていたが、平成19年4月1日から一本化された。 地方公共団体 - 特別会計は、普通地方公共団体特定の事業をおこなう場合、その他特定の歳入をもつて特定の歳出充て一般歳入歳出区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる(地方自治法209条第2項)。

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ケルン市歴史文書館」の記事における「法的根拠」の解説

ノルトライン=ヴェストファーレン州地域公文書館置かれているのは、1989年の「Archivgesetz des Landes NRW」法に基づいている。ケルン市文書館は市の公文書条例(Archivsatzung)によっても(最新改正2007年運営されている。連邦公文書法(Bundesarchivgesetz)は適用されていない

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イスラエル国防軍軍律」の記事における「法的根拠」の解説

ハーグ陸戦条約陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約第43条根拠としている。「公共秩序公序良俗)」を確保する目的で、軍律施行するのは、占領者に課せられた義務という見解である。 1972年イスラエル最高裁は、ヘブロン電気事件判決で、イスラエル国防軍軍律は、ハーグ陸戦条約第43条合致したものとする初めての判断示した。同判決は、ハーグ陸戦条約第43条根拠に、エルサレム地区電力会社パレスチナ人ユダヤ人入植者、特にキリヤト・アルバ入植地英語版)のために、地元電力需要満たすのに役立つべきであると結論付けたイスラエル最高裁また、イスラエル国防軍は「公共秩序」を維持するための財源として、パレスチナ住民からの付加価値税徴税有するとした判決下したまた、イスラエル国防軍が、イスラエル人住民専用道路建設のために、パレスチナ人住民土地没収したことも、「公共秩序」を根拠に正当とした。 イスラエル国防軍は、ハーグ陸戦条約占領者の義務を法的根拠とする一方、被占領民の保護義務づけたジュネーヴ諸条約 (1949年)#第4条約については、占領者では無いから適用されない主張し命令144号で布告している。 これは、イスラエル国内で有力となった、エリフ・ローターパクト(英語版)・メイル・シャムガール(英語版)らの主張根拠としている。 1948年イギリスパレスチナ委任統治放棄しアラブ側国連によるパレスチナ分割決議拒否した以上、パレスチナ無主地となったイスラエルは、無主地の先占行使しただけであり、他国領土占領したわけでは無い。よって占領地の定義には該当せず、東エルサレム領有当然に合法である。また、ヨルダン川西岸地区ガザ地区についても、その法的地位定まっておらず、パレスチナ自治区帰属を争う係争地であるに留まるジュネーヴ第4条約で保護されるのは、批准国同士紛争における占領地の被占領民である。第三次中東戦争当事国エジプトヨルダン批准国であるが、ヨルダン川西岸地区ガザ地区は、そもそも両国領土では無い。そして、パレスチナ国家存在しない存在承認しない)から、占領地では無いヨルダン川西岸地区ガザ地区の非イスラエル人パレスチナ人住民に、ジュネーヴ第4条約を適用する法的義務は無いという主張である(国際法イスラエル入植地英語版)も参照)。 1988年イスラエル最高裁(メイル・シャムガール裁判長)は、第1次インティファーダ起きたサジディヤ事件判決で、命令1229号はジュネーヴ第4条約に違反し無効であるとの原告訴え退け判決下したイスラエル最高裁は、他の同種の判決でも、ジュネーヴ第4条約の適用否定しない一方軍律ハーグ陸戦条約の「公共秩序維持範囲内施行されており、ジュネーヴ第4条約に違反していない。あるいは、国際法適用は、イスラエル国民の安全保障必要な範囲内制限できるといった判断示している。 また、市民的及び政治的権利に関する国際規約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約による保護についても、国家安全保障および公共秩序優越する主張している。 なお、イスラエルは、イスラエル主張する係争地」(=占領地)のイスラエル人は、ジュネーヴ第4条約の保護対象となると主張している。入植者人権財産は、「パレスチナ人などのテロリズム」から保護されなければならないという主張である。 すなわち、イスラエル国防軍は、イスラエル人保護にのみ占領としての責任を持つ。「係争地在住パレスチナ人への人道上の配慮は行うが、イスラエル官民国益優先され法的義務対象ではないという主張である。

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特別敏感海域」の記事における「法的根拠」の解説

特別敏感海域IMO総会1991年採択した「特別海域の指定及び特別敏感海域特定のための指針」(91年ガイドライン)により創設されIMO独自の制度である。なお、91年ガイドラインその後2度改訂されている。IMO総会決議勧告的なものであり、法的拘束力持たないので、IMO総会決議により創設され制度である特別敏感海域にも当然、法的拘束力はなく、あくまでIMOIMO加盟国対す勧告である。特別敏感海域には法的拘束力がないので、特別敏感海域自体新たな法制度を創り出すものではなく既存法制度効率的に組み合わせるのである。 しかし、IMO海洋環境海運活動の分野に関しては、一般的に国連海洋法条約における「権限のある国際機関」であると解釈されている。(国連海洋法条約アンブレラ条約であるので、具体的な規制は「権限のある国際機関」を通じて形成させるというアプローチとっている。例えば、197条、2111項など)そのことから、法的拘束力はないものの正当性は強いと考えられるまた、一般的な海洋保護区国内的一方措置として行われるか、複数の国地域的条約によって設定するが、特別敏感海域場合IMOという国際機関指定するという点で国際的な海洋保護区であるといえ、特定の国だけで作られる海洋保護区よりも第3国の協力を得やすい。さらに、いったん特別敏感海域指定されると、国際水路機関IHO)の海図特別敏感海域記載される、これにより、特別敏感海域指定され区域海洋環境脆弱であることを国際社会アピールすることができるというメリットもある。

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欧州連合の政治」の記事における「法的根拠」の解説

欧州連合構成上の根拠やその組織基本条約に基づくものである。とくにその中核となっている2つ条約幾度修正加えられ欧州連合権能強化したり、その機関のあいだにおける関係を再設定したりしてきた。基本条約において欧州連合間接民主制基礎とすることがうたわれており、また人間としての尊厳尊重、自由、民主主義、平等、法の支配マイノリティ属す人びと権利を含む人権尊重という価値観基礎とするものとしている。 法人として欧州連合とその運営を担う機関基本条約によって授権されている。ところが欧州連合としての支配権はこういった機関授けられておらず、究極的な支配権加盟国政府与えられている。ただ欧州連合権能付与されている分野においては欧州連合加盟国に対して拘束力を持つ直接的な法令制定することができる。

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外国為替資金特別会計」の記事における「法的根拠」の解説

第五外国為替資金特別会計第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理明確にすることを目的とする。 —  特別会計に関する法律 平成19年法律23号 なお、平成19年2007年4月1日現行法施行前の旧根拠は、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律56号)。

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自己都合退職」の記事における「法的根拠」の解説

民法626条(期間の定めのある雇用解除雇用の期間が5年超え、又はその終期不確定であるときは、当事者一方は、5年経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない民法第627条 (期間の定めのない雇用解約申入れ当事者雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約申入れの日から2週間経過することによって終了する。 期間によって報酬定めた場合には、使用者からの解約申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約申入れは、当期前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬定めた場合には、前項解約申入れは、3箇月前にしなければならない民法第628条(やむを得ない事由による雇用解除当事者雇用の期間を定めた場合であってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ち契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者一方過失によって生じたのであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う本人により退職意思明示されているならば、自己都合退職方法文書口頭いずれも法律的には有効であり、いずれの方法行われている。但し、離職申し出書証とするためには、退職届退職願辞表ともいう)を提出することが一般的である。一般的に退職願書式などが紹介されることもあるが、これらは礼儀マナーの問題として慣習的に定められているものである労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除文書申し出ることを「退職届」といい、完全自筆文書作成する場合と、会社既定様式用意されている場合がある。もっとも、一般的な労働契約では、特別法である労働基準法規定民法より優先され後述)、多く企業では就業規則退職に関する事項定めるため(労働基準法89条)、就業規則退職申し入れに関する定めがあれば通常はそちらが優先され民法の規定適用されるのは就業規則定めない場合や、労働基準法適用されない者(家事使用人等)に限られる期間の定めのない労働契約場合は「退職届」を提出する事によりいつでも労働契約解除する事ができる。これを任意退職と言う解除時期は、原則として民法第627条第1項により、解約申入れの日から2週間就業規則解約申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)を経過することによって労働契約解除解約)となる。また年俸制のような「6か月上の期間をもって報酬定めた雇用契約においては民法第627条第3項により、3か月就業規則解約申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)後に退職成立する。なお期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則としてやむを得ない事由があるときに限って契約期間満了前に退職する事ができる。 また、双方合意すれば退職日2週間後以外(例えば「即日退職等)に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除合意解約行ったことになる(これも契約一種である)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 16:15 UTC 版)

指名手配」の記事における「法的根拠」の解説

国家公安委員会定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣規定がある。犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則法的性質は、あくまでも国家公安委員会定めた警察内部取り決め行政規則に過ぎない。 つまり、一般人に対して何らかの法的効果有する法律または命令法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者氏名等が、一般人当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも、特に重要な事件では、全国警察機関警察本部から末端交番に至るまで)に加えて公共施設など被疑者顔写真氏名などを配布して一般人協力呼びかける公開捜査という捜査上の手法をとる場合少なくない特定の事件の捜査担当する警察が、全国警察(および同一都道府県内の他の警察署に対して逮捕状の発せられている被疑者の逮捕依頼し逮捕後身柄の引渡し要求する」ために指名手配書によって行う。つまり、逮捕状出ているが、逃亡などで被疑者所在不明である場合に行うものであり、都道府県警察手配する。 なお2007年平成19年4月1日から、警察庁懸賞広告制度設けた捜査特別報奨金制度)。これまでに9人の指名手配被疑者報奨金対象となり、内5人が逮捕または発見されている。 また、Yahoo! JAPANウェブページ広告上に、無料指名手配被疑者顔写真掲載したそうした所、多く情報提供が来るようになったりと、インターネット使った指名手配公開広がっている。

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法的根拠

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食料安定供給特別会計」の記事における「法的根拠」の解説

特別会計に関する法律第9節第124条(平成十九年三三十一日法律第二十三号食料安定供給特別会計とは、農業経営安定事業食糧需給及び価格安定のために行う事業農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府経理明確にすることを目的とする。 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項及び第4条第1項平成十八法律第八十八号) 農業経営安定事業とは、交付金交付事業を言う。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条第1項平成六年法律第百十三号)、および飼料需給安定第3条昭和二十七年法律第三五十六号) 食糧需給及び価格安定のために行う事業とは、主要食糧及び輸入飼料需給価格安定化事業を言う。事業内容は、買入れ事業売渡し事業交換事業貸付け事業交付事業加工事業製造事業貯蔵事業とこれらに附帯する事業主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条第1項並びに42第1項平成六年法律第百十三号) 米穀等、麦等の輸入係る納付金の受入れ事業農業保険法(旧・農業災害補償法)第191条(昭和二十二法律百八十五号) 農業共済再保険事業とは、再保険事業及び保険事業をいう。 漁船損害補償第2条第3号昭和二十七年法律第二十八号) 漁船再保険事業とは、普通保険再保険事業と特殊保険再保険事業をいう。 漁業災害補償法第2条昭和三十九年法律第百五十八号)に規定する漁業共済保険事業

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法的根拠

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名の変更届」の記事における「法的根拠」の解説

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所許可得てその旨届け出なければならない。 — “戸籍法”. e-Gov法令検索. 2019年4月22日閲覧ここでいう正当な事由」とは、名の変更をしないとその人人生生活など支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味感情信仰上の希望等のみでは許されないとされている。「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所家事審判官(裁判官)が判定する

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法的根拠

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欧州連合の言語」の記事における「法的根拠」の解説

EU立法権および言語政策に関する発議は、EU基本条約の規定基づいている。EUにおいて言語政策加盟国のもとで行われるものであり、EUとしては共通言政策というものを持たない補完性原理によりEU機構言語政策に関して補助的な役割を果たすものであり、加盟国間の協力促進し、また加盟国における言語政策について、とくに言語教育普及通してヨーロッパという次元普及させる共同体機関における言語について規程する法令は、欧州司法裁判所規程にあるものを阻害しない限りにおいて、欧州連合理事会全会一致により定められる原文またはEU拡大により翻訳され文書において使用されすべての言語等しく正文とされるEU市民EU機関に対して文書提出するさいには欧州連合理事会定められいずれの言語選択して作成することができ、その返答同一言語作成される欧州連合基本権憲章では、法的拘束力持たないが、EU言語多様性尊重することがうたわれており、また言語違いから差別することを禁止している。言語多様性尊重することはEU基本的価値であり、これは個人や他の文化対す開放性、他の民族受容同様ののである

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法的根拠

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姻族関係終了届」の記事における「法的根拠」の解説

姻族関係終了の手続き根拠としては、戸籍法96条民法728条第2項規定されている。

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法的根拠

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死亡届」の記事における「法的根拠」の解説

手続き根拠としては戸籍法86条、第87条規定されている。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 02:22 UTC 版)

譲渡抵当」の記事における「法的根拠」の解説

譲渡抵当コモン・ロー上のものでも衡平法上のものでもあり得る。さらに、譲渡抵当異な法律構成の中から1つ採用することができ、その利用可能性譲渡抵当設定される法域によって異なる。英米法系法域においては2つ主要な形態譲渡抵当発達させた。不動産権利譲渡による譲渡抵当コモン・ロー上の担保権による譲渡抵当である。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 15:04 UTC 版)

分籍届」の記事における「法的根拠」の解説

根拠規定戸籍法100条。

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法的根拠

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ブロッキング (インターネット)」の記事における「法的根拠」の解説

ブロッキングを行うことにより通信の秘密表現の自由など人権侵害することから、違法性阻却事由など法的な根拠求められる安心ネットづくり促進協議会ブロッキングには正当行為としての法令上の根拠がなく、正当防衛侵害者に向けられ反撃なければならないが、ISPユーザーはなんら侵害行為をしていないため適応されない緊急避難の3要件現在の危難補充性要件法益均衡要件)を満たす場合において法的根拠が満たされるとの見解示した。ただ、いずれの場合技術的に検閲変わらず場合によっては不都合な情報を隠すなど、悪用される懸念あるとして、各団体反対している。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 07:39 UTC 版)

不朽の自由作戦」の記事における「法的根拠」の解説

不朽の自由作戦OEF)は、国際連合安全保障理事会決議によって認められ集団安全保障措置としての軍事行動ではない。OEFの法的根拠は、国連憲章51条の規定に基づき攻撃開始当日である2001年10月7日米英両国により安保理提出され書簡にあるとされている。 安保理議長宛てたこの書簡で、当時ジョン・ネグロポンテ米国大使は以下のように述べている。 "In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, I wish, on behalf of my Government, to report that the United States of America, together with other States, has initiated actions in the exercise of its inherent right of individual and collective self-defence following the armed attacks that were carried out against the United States on 11 September 2001." すなわち、国連憲章51条の報告義務規定に基づき米国は「他の諸国とともに個別的又は集団的な固有の自衛権利の行使として行動開始した」ことを、安保理報告しているのである。したがってOEF国連では、米国及びその同盟国個別的又は集団的自衛権の行使として行った武力行使」であると認識recognize)されている。この「認識」は、2001年9月12日安保理決議1368号の前文にて以下のように明記されている。 原文: "Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter," 和文: 「憲章に従って個別的又は集団的自衛固有の権利認識し、」

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法的根拠

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収用委員会」の記事における「法的根拠」の解説

地方自治法202条の2第5項 のほか、土地収用法により規定されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:09 UTC 版)

学童保育」の記事における「法的根拠」の解説

放課後児童クラブ設置根拠児童福祉法に基づく。 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校就学している児童であつて、その保護者労働等により昼間家庭にいないものに、授業終了後児童厚生施設等の施設利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 —児童福祉法 第6条3の第2項 もともと放課後児童クラブは、第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる高度経済成長期には、共働き家庭増加核家族化進行いわゆるカギっ子」が増加したことから放課後児童保育する需要高まり1998年児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業一つ位置付けられている。 かつては条文中におおむね10歳未満児童」という文言があったが、これは運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上小学校第4学年〜第6学年)でも利用できる状態だったが、現在は、改正法により、単に「児童」という表現になったため、通常は第6学年まで利用が可能である。 以前は、募集新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件満たせ6年生まで利用できる場合がほとんどであった。現在は、障害のある児童受け入れ対す助成補助金を出すことで、受け入れ促している形になっている厚生労働省は「放課後児童健全育成事業の実施について」において、4年生上の児童特別支援学校小学部児童も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知したその後現在のような様態となっている。 なお民事業者放課後児童クラブ自治体から補助金受けない場合いわゆる認可外学童)は、積極的に6年生まで受け入れケースもあった。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:37 UTC 版)

婚姻届」の記事における「法的根拠」の解説

手続き根拠としては戸籍法74条、民法739条に規定されている。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:25 UTC 版)

離婚届」の記事における「法的根拠」の解説

手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 21:04 UTC 版)

サンドイッチマン」の記事における「法的根拠」の解説

日本国内においては、都道府県もしくは都道府県認めた市町村)が各種屋外広告独自に条例規制することを屋外広告物法認めているが、その多く人体設置した広告について条例適用除外とし、道路含めた公共地での掲示容認している。例え東京都場合東京都屋外広告物条例 第十四条(禁止区域又は許可区域許可受けず表示又は設置をすることができる広告物等)次に掲げ広告物等は、第六条及び第八条規定かかわらず表示し、又は設置することができる。(一部略)三 人動物車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物 東京都都市整備局明記し公道公園代表される広告禁止区域第六条規定)、知事許可必要な区域第八条規定であっても許可している。ただし例外もあり、条件設けられている場合や、人の適用除外不明確自治体存在するので注意要する。以下に例を挙げる栃木県 - 広告の表示面積が0.5m2以下の場合のみ適用除外とする 。 山梨県 - 自動車船舶等の広告禁止区域規定第六条)の適用除外とするには知事許可が必要としている。 神奈川県 - 自動車船舶適用除外明記しているが、人を含めていない。 なお、思想活動政治活動目的したものや、慣例的な場合等、目的によっては別途規定設けた上で制限緩和されている場合がある。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)

校則」の記事における「法的根拠」の解説

校則について、とりわけ私生活生活態度など道徳的な部分私的な領域踏み込む通例生徒心得」と呼ばれるものについて、しばしば丸刈り強制男女交際禁止など人権抵触する疑い持たれ時には裁判争われる事態となっている。こうしたなかで、校則効力の法的根拠が問われることとなった校則の法的根拠を主張する側の論拠としては次のようなものがあげられる特別権力関係論 学校という建物使用規則として、公法上にいう包括的な支配関係である特別権力関係成立しており、合理的な限度内で自由に規則制定できるとする。しかし公法学上、特別権力関係存在するという議論自体後退しており、もはやほとんど主張されない。 仮に特別権力関係論主張するにしても義務教育を除く国公立学校のみである。 在学契約論 おもに高等教育私立学校について、校則存在学校制定について、入学時に自由意志基づいて契約成立したものと(明文規定がなくても)考える[誰?]説。これについては、人権にかかわる問題については契約及ばないという点が指摘される[誰?]。 部分社会論 現在最も表立って主張される理論であり、学校自律的な部分社会であり、そこでの内部規律については法や人権犯されない限り外部干渉すべきでないとするもの。また、憲法上の諸権利根拠とした干渉についても、これらの権利主として公権力個人との関係を規定したもので、私人関係の関係には援用されないとされる

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 08:55 UTC 版)

事務官」の記事における「法的根拠」の解説

現制度の事務官については、個別法根拠有するものと、そうでないものの2種類分かれる個別法根拠有するものは、内閣法根拠をもつ内閣事務官内閣法制局設置法根拠をもつ内閣法制局事務官内閣府設置法根拠をもつ内閣府事務官警察法根拠をもつ警察庁事務官防衛省設置法根拠をもつ防衛事務官復興庁設置法根拠をもつ復興事務官デジタル庁設置法根拠をもつデジタル事務官検察庁法根拠をもつ検察事務官会計検査院法根拠をもつ会計検査院事務官裁判所法根拠をもつ裁判所事務官検察審査会法根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務従事するものあるいは事務掌るものとされている。 上記以外の各省事務官については、国家行政組織法附則基づいて従前の例に基づいて呼称されているものである戦後、各庁職員通則昭和21年勅令189号)によって官職名整理統合がなされ、事務官は、事務掌る官職として技官及び教官とともに各省庁設置されるように改められた。各庁職員通則廃止された後も、国家行政組織法昭和25年改正附則2項の「各行機関職員の官に関する従来種類及び所掌事項については、なお、その例による。」との規定に基づき、この通則沿った運用続けられている。 このような規定となっているのは、国家公務員法予定していた職階制実施に伴う暫定的な措置考えられるが、職階制実際に実施されなかったため、事務官官職名2001年中央省庁再編後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。 2001年12月第1次小泉内閣閣議決定した「公務員制度改革大綱」では、「官の制度事務官技官等の別)は廃止する」と謳われた人事院は、2009年の「公務員人事管理に関する報告」で、事務官技官呼称は「戦前身分的な官吏制度由来する呼称」であり、「国家公務員制度の趣旨に本来なじまず、また、法律上実質的意味も失っている」とし、廃止することが適当であるとした。また、地方公務員には、国家公務員事務官技官別に対応する事務吏員技術吏員の別があったが、地方自治法改正により、2007年4月廃止されてから久しいしかしながら国家公務員事務官技官は、「公務員制度改革大綱」の閣議決定から20年目に当たる2021年時点でも廃止されていない2021年9月には、デジタル庁設置法規定に基づきデジタル庁デジタル事務官デジタル技官置かれた。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:45 UTC 版)

パチンコ」の記事における「法的根拠」の解説

日本国内パチンコ店行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、遊技結果によって賞品提供している。この根拠となる法令は、風営法第4条許可基準)、同法施行令第7条政令定め営業)、同第10条遊技機種類)、同第11条政令定め営業遊技結果応じ客に賞品提供させる営業であることを明記)、風適法施行規則第36条遊技料金等の基準)である。 これら法令に基づく営業において景品提供する自体合法であるが、現金有価証券提供することは禁止している。しかし、客が獲得した景品古物商売却して現金化する事例多く、客から古物商受け取った景品景品問屋通じてパチンコ店に卸されており、これを事実上賭博行為として問題視する意見もあるなど、多く社会的問題抱えている(→パチンコ#パチンコの問題点参照)。

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法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 17:27 UTC 版)

田母神論文問題」の記事における「法的根拠」の解説

自衛官言論の自由認めた判例として、反戦自衛官小西誠が、1969年に「治安訓練反対」「ブルジョア政府打倒」などと政府見解どころか政府そのもの否定する反戦ビラ大量に基地内に貼り出すという事件に対し1981年新潟地裁差し戻し審では「小西行為言論の自由範囲内」とする判決確定している。当時20歳3等空曹と、“空軍参謀総長”である航空幕僚長という立場の違いこそあれ自衛官という本質的な立場は共通である。一方国家公務員政治的行為規制する国家公務員法102条および人事院規則14-7自衛隊員については同じ文言自衛隊法施行令86条、87条)があり、郵便局員日本社会党ポスター掲示配布した行為について有罪確定した事件猿払事件)がある。 しかし自衛隊法61条は「隊員は、政党又は政令定め政治的目的のために、寄附金その他の利益求め若しくは受領し、又は何ら方法をもつてするを問わず、これらの行為関与し、あるいは選挙権行使を除くほか、政令定め政治的行為をしてはならない」とあるとおり隊員政治活動制限されており、政治的表現を持つ言論には制限がある。 また、防衛省改革会議防衛省から提出され資料では「自衛隊員が、有する経験専門的知識に基づき適切な形で意見述べることは、我が国安全保障にとって必要なことであると考えている。」としながらも「しかしながらいかなる場合でも、自衛隊員、特に航空幕僚長のような幹部は、その社会的立場留意し節度ある行動をとることは当然である。実力組織である自衛隊運用し任務遂行するという重い責任有している自衛隊員は、自らを格別に厳しく律する必要がある」とされており、自衛官、特に幕僚長という立場重さ強調している。

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