法的根拠
法的根拠
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「特定個人情報保護評価」の記事における「法的根拠」の解説
特定個人情報の管理の適正確保という基本理念を具体化するため、特定個人情報保護評価の法的根拠は、番号法第26条及び第27条に定められている[5]。また、番号法36条では、内閣府の外局の委員会として特定個人情報保護委員会を設置するとし、番号法57条では、特定個人情報保護委員会が「特定個人情報保護委員会規則を制定することができる」旨を定めている[6]。 特定個人情報は個人番号を含むため、個人番号を検索キーとした不正な個人情報の照合等を行われる恐れがあり、その適正な扱いを確保する必要性が特に大きいと考えられている。そこで、番号法では、特定個人情報保護評価制度の導入を定めている。 番号法第26条では、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報の漏えい、その他事態の発生を抑止し、特定個人情報を適切に管理するための措置を定めた指針を作成、公表することとしている。また、個人情報保護に関する技術の進歩や国際的な動向を踏まえ3年ごとに指針を再検討し、必要な見直しを行うことを定めている[1]。 1項では、特定個人情報保護評価制度を導入するに当たって、統一的な基準を設け、各実施者によって評価の深度にばらつきを設けず、統一的・効率的・実効的な評価制度とするために、特定個人情報保護委員会が特定個人情報保護評価指針を作成及び公表することとしている[6]。 2項では、プライバシーは、社会の変容により 変化し得る概念であり、また、プライバシーを保護するための技術も日進月歩で進化することが予想され、プライバシー保護のための技術が向上すれば、プライバシーへの影響を抑止するための措置も大きく変わることが予想される。また、特定個人情報保護委員会が情報保護評価を実施していくに当たって、諸外国のプライバシー影響評価を踏まえ、国際的レベルの評価を行っていくことで、日本の政府や企業における個人情報保護について国際的信頼を獲得することができるものと考えられる。このようなことから、情報保護評価の制度の重要な基礎となる情報保護評価のための指針について、必要な見直しを行うこととするものである[6]。 番号法27条では、特定個人情報を取り扱う前に個人の権利利益に与える影響を評価し、その影響を軽減する措置をあらかじめ講ずるために特定個人保護評価の実施について規定している。評価実施対象者としての行政機関の長、地方公共団体の機関等は、その公的性格に鑑み、プライバシー保護の取組について各実施機関自ら宣言し、国民の信頼を確保することが求められている[1]。
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法的根拠
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リスボン条約が発効する以前は、ユーログループには法的根拠がなかった。くわえて理事会とは別の形態をとっていたことから、経済財政理事会と比べるとより建設的で機密が守られる議論ができるという有利な点もあった。さらにユーログループは理事会と異なって、議長が6か月ごとの持ち回りとなることが少なく、その機能がほかの機関と比べても効率的で強力なものであることになる。 2009年12月1日に発効したリスボン条約によってユーログループは正式に法的根拠を持つようになった。欧州連合条約および欧州連合の機能に関する条約の付属第14議定書で、2か条からなるユーログループに関する規定がうたわれている。 さらにリスボン条約では理事会の規定についても修正しており、経済財政理事会においてユーロ圏にしかかかわらないような案件の採決では、ユーロを導入している加盟国だけが採決に参加するように改められた。
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法的根拠
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2013年2月の時点で、南アフリカ法務および憲法開発局 (the South African Department of Justice and Constitutional Development)は、1992年の麻薬および麻薬密売法140条 (Drugs and Drug Trafficking Act 140 of 1992)を改正し、麻薬の所持および密売を違法とする過程にある 。
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法的根拠
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現在のベルギーの標準時の法的根拠は、2018年6月11日に制定された法律で「ベルギーの法定時間の基準として協定世界時(UTC)を導入する」(ベルギー官報(英語版)、2018年9月10日)、と定めている。この法律の第2条では、法定時間は、冬時間はUTC+60分、夏時間はUTC+120分と定めている。この新法によって、ベルギーでの時間の統一を定めた1892年4月29日の法とそれを改正した1920年2月7日の法が廃止された。
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法的根拠
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地域保健法第4章18条では次のように記されている。 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である。
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法的根拠
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日本で、農産物全般の品質表示基準は、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって定められる。名称と原産地表示は一般消費者向けの共通表示事項である。2000年6月10日に施行された改正JAS法で、それまで適用対象外であった米(玄米及び精米)についても原産地表示を行うことに変更され、「玄米及び精米品質表示基準」が告示された。 これを受けて、農産物検査法による公示の農産物規格規程では、品位の規格と共に、産地品種銘柄として都道府県毎に幾つかの稲の品種が予め定められている。国産玄米は、米穀検査で、品位の規格に合格すると、その品種と産地と産年の証明を受ける。輸入品は輸出国による証明を受ける。 農産物については、それが収穫された土地が原産地とされるが、都道府県名のかわりに「市町村名その他一般に知られている地名」を使用することもできる。輸入品の場合は、「アメリカ産」または「オーストラリア産」などと、原産国名がかわりに記載される。 証明を受けていない原料玄米については「未検査米」等と表示し、品種を表示できない。情報公開より偽装防止を優先しているともいえる。
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法的根拠
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中華民国憲法 第21条 : 「人民は国民教育を受ける権利と義務を有す」 中華民国憲法 第160条 : 「6歳から12歳の学齢児童は一律に基本教育を受け、学費を納めることを免れる。貧苦たる者は、政府により書籍が支給される。学齢を越え基本教育を受けていないものは、一律に補習教育を受け、学費を納めることを免れ、その書籍は政府により支給される」
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法的根拠
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「内水面漁場管理委員会」の記事における「法的根拠」の解説
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法的根拠(日本)
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売春防止法 第1章 総則(定義)第2条この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 (売春の禁止)第3条何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 (勧誘等)第5条売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。2.売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。3.公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 (適用上の注意)第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 ※2条に該当する行為は3条で禁止されるため、売春行為者、相手側とも違法である。 1958年の施行直後、検察庁が1年間に受理した売春防止法違反の検挙者数は約2万4千人余りであったが、2016年は447人にとどまっている。そのうち勧誘が約46%、周旋が約27%、場所提供が約20%、契約と管理売春がそれぞれ約2%だった。起訴率は約47%だが、暴力団組員らが検挙者の約17%を占めており、検挙の背景に暴力団の資金源になっているという問題がある。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/14 22:46 UTC 版)
民法第626条(期間の定めのある雇用の解除) 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 04:24 UTC 版)
地方自治法第202条の2第2項に規定され、地方公務員法(以下「地公法」という。)第7条第2項から第4項までの規定に基づき設置される。 人口15万人以上の市(政令指定都市は除く。)及び特別区には、人事委員会又は公平委員会が置かれる。(地公法第7条第2項) 人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合には公平委員会が置かれる。(地公法第7条第3項) ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又はその事務を他の地方公共団体の人事委員会に委託することも可能である。(地公法第7条第4項)
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/16 09:26 UTC 版)
日本国内においては、都道府県(もしくは都道府県が認めた市町村)が各種屋外広告を独自に条例で規制することを屋外広告物法で認めているが、その多くは人体に設置した広告について条例の適用除外とし、道路を含めた公共地での掲示を容認している。例えば東京都の場合、 東京都屋外広告物条例 第十四条(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)次に掲げる広告物等は、第六条及び第八条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。(一部略)三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物 東京都都市整備局 と明記し、公道や公園に代表される広告禁止区域(第六条規定)、知事の許可が必要な区域(第八条規定)であっても許可している。ただし例外もあり、条件が設けられている場合や、人の適用除外が不明確な自治体が存在するので注意を要する。以下に例を挙げる。 栃木県 - 広告の表示面積が0.5m2以下の場合のみ適用除外とする 。 山梨県 - 自動車、船舶等の広告を禁止区域規定(第六条)の適用除外とするには知事の許可が必要としている。 神奈川県 - 自動車、船舶を適用除外と明記しているが、人を含めていない。 なお、思想活動・政治活動を目的としたものや、慣例的な場合等、目的によっては別途規定を設けた上で制限が緩和されている場合がある。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:54 UTC 版)
復氏届の手続き根拠としては、戸籍法第95条、民法第751条第1項に規定されている。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 23:02 UTC 版)
警察法2条(警察の責務) 第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 警察法第二条に書かれている内容は上記の通りであるが、例えば大阪府警ではこれを自署のホームページ内で以下の通り表現している。 警察法2条(警察の責務) 「巡回連絡は公共の安全と秩序の維持を図る為に、地域警察官のみに与えられている重要な任務である」 地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)第20条は、交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡について定めている。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 08:08 UTC 版)
国 - 国が特定の事業をおこなう場合、特定の資金を保有してその運用をおこなう場合、その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする(財政法第13条第2項)。なお、根拠法律は特別会計に関する法律。平成19年3月31日までは「国債整理基金特別会計法」のように各会計ごとに法律が制定されていたが、平成19年4月1日から一本化された。 地方公共団体 - 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業をおこなう場合、その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる(地方自治法第209条第2項)。
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法的根拠
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ノルトライン=ヴェストファーレン州に地域公文書館が置かれているのは、1989年の「Archivgesetz des Landes NRW」法に基づいている。ケルン市文書館は市の公文書条例(Archivsatzung)によっても(最新改正は2007年)運営されている。連邦公文書法(Bundesarchivgesetz)は適用されていない。
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法的根拠
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「イスラエル国防軍軍律」の記事における「法的根拠」の解説
ハーグ陸戦条約(陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約)第43条を根拠としている。「公共ノ秩序(公序良俗)」を確保する目的で、軍律を施行するのは、占領者に課せられた義務という見解である。 1972年、イスラエル最高裁は、ヘブロン電気事件判決で、イスラエル国防軍軍律は、ハーグ陸戦条約第43条に合致したものとする初めての判断を示した。同判決は、ハーグ陸戦条約第43条を根拠に、エルサレム地区電力会社はパレスチナ人とユダヤ人入植者、特にキリヤト・アルバ入植地(英語版)のために、地元の電力需要を満たすのに役立つべきであると結論付けた。 イスラエル最高裁はまた、イスラエル国防軍は「公共ノ秩序」を維持するための財源として、パレスチナ住民からの付加価値税の徴税権を有するとした判決を下した。また、イスラエル国防軍が、イスラエル人住民専用道路建設のために、パレスチナ人住民の土地を没収したことも、「公共ノ秩序」を根拠に正当とした。 イスラエル国防軍は、ハーグ陸戦条約の占領者の義務を法的根拠とする一方、被占領民の保護を義務づけたジュネーヴ諸条約 (1949年)#第4条約については、占領者では無いから適用されないと主張し、命令144号で布告している。 これは、イスラエル国内で有力となった、エリフ・ローターパクト(英語版)・メイル・シャムガール(英語版)らの主張を根拠としている。 1948年にイギリスがパレスチナの委任統治を放棄し、アラブ側が国連によるパレスチナ分割決議を拒否した以上、パレスチナは無主地となった。イスラエルは、無主地の先占権を行使しただけであり、他国の領土を占領したわけでは無い。よって占領地の定義には該当せず、東エルサレムの領有は当然に合法である。また、ヨルダン川西岸地区・ガザ地区についても、その法的地位は定まっておらず、パレスチナ自治区と帰属を争う係争地であるに留まる。 ジュネーヴ第4条約で保護されるのは、批准国同士の紛争における占領地の被占領民である。第三次中東戦争当事国のエジプトとヨルダンは批准国であるが、ヨルダン川西岸地区・ガザ地区は、そもそも両国の領土では無い。そして、パレスチナ国家は存在しない(存在を承認しない)から、占領地では無いヨルダン川西岸地区・ガザ地区の非イスラエル人(パレスチナ人)住民に、ジュネーヴ第4条約を適用する法的義務は無いという主張である(国際法とイスラエル入植地(英語版)も参照)。 1988年、イスラエル最高裁(メイル・シャムガール裁判長)は、第1次インティファーダで起きたサジディヤ事件判決で、命令1229号はジュネーヴ第4条約に違反し、無効であるとの原告の訴えを退ける判決を下した。イスラエル最高裁は、他の同種の判決でも、ジュネーヴ第4条約の適用を否定しない一方、軍律はハーグ陸戦条約の「公共ノ秩序」維持の範囲内で施行されており、ジュネーヴ第4条約に違反していない。あるいは、国際法の適用は、イスラエル国民の安全保障に必要な範囲内で制限できるといった判断を示している。 また、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約による保護についても、国家安全保障および公共の秩序が優越すると主張している。 なお、イスラエルは、イスラエルの主張する「係争地」(=占領地)のイスラエル人は、ジュネーヴ第4条約の保護の対象となると主張している。入植者の人権や財産は、「パレスチナ人などのテロリズム」から保護されなければならないという主張である。 すなわち、イスラエル国防軍は、イスラエル人の保護にのみ占領者としての責任を持つ。「係争地」在住パレスチナ人への人道上の配慮は行うが、イスラエル官民の国益が優先され、法的義務の対象ではないという主張である。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 08:11 UTC 版)
特別敏感海域はIMO総会が1991年に採択した「特別海域の指定及び特別敏感海域の特定のための指針」(91年ガイドライン)により創設されたIMO独自の制度である。なお、91年ガイドラインはその後2度改訂されている。IMO総会の決議は勧告的なものであり、法的拘束力を持たないので、IMO総会の決議により創設された制度である特別敏感海域にも当然、法的拘束力はなく、あくまでIMOのIMO加盟国に対する勧告である。特別敏感海域には法的拘束力がないので、特別敏感海域自体は新たな法制度を創り出すものではなく、既存の法制度を効率的に組み合わせるものである。 しかし、IMOは海洋環境や海運活動の分野に関しては、一般的に国連海洋法条約における「権限のある国際機関」であると解釈されている。(国連海洋法条約はアンブレラ条約であるので、具体的な規制は「権限のある国際機関」を通じて形成させるというアプローチをとっている。例えば、197条、211条1項など)そのことから、法的拘束力はないものの正当性は強いと考えられる。また、一般的な海洋保護区は国内的一方措置として行われるか、複数の国が地域的条約によって設定するが、特別敏感海域の場合はIMOという国際機関が指定するという点で国際的な海洋保護区であるといえ、特定の国だけで作られる海洋保護区よりも第3国の協力を得やすい。さらに、いったん特別敏感海域に指定されると、国際水路機関(IHO)の海図に特別敏感海域が記載される、これにより、特別敏感海域に指定された区域の海洋環境が脆弱であることを国際社会にアピールすることができるというメリットもある。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 02:41 UTC 版)
欧州連合の構成上の根拠やその組織は基本条約に基づくものである。とくにその中核となっている2つの条約は幾度の修正が加えられ、欧州連合の権能を強化したり、その機関のあいだにおける関係を再設定したりしてきた。基本条約において欧州連合は間接民主制を基礎とすることがうたわれており、また人間としての尊厳の尊重、自由、民主主義、平等、法の支配、マイノリティに属する人びとの権利を含む人権の尊重という価値観を基礎とするものとしている。 法人としての欧州連合とその運営を担う機関は基本条約によって授権されている。ところが欧州連合としての支配権はこういった機関に授けられておらず、究極的な支配権は加盟国政府に与えられている。ただ欧州連合が権能を付与されている分野においては、欧州連合が加盟国に対して拘束力を持つ直接的な法令を制定することができる。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 05:54 UTC 版)
「外国為替資金特別会計」の記事における「法的根拠」の解説
第五節 外国為替資金特別会計第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。 — 特別会計に関する法律 平成19年法律第23号 なお、平成19年(2007年)4月1日の現行法施行前の旧根拠は、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 02:40 UTC 版)
民法第626条(期間の定めのある雇用の解除) 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 本人により退職の意思が明示されているならば、自己都合退職の方法は文書、口頭、いずれも法律的には有効であり、いずれの方法も行われている。但し、離職の申し出の書証とするためには、退職届(退職願・辞表ともいう)を提出することが一般的である。一般的に退職願の書式などが紹介されることもあるが、これらは礼儀やマナーの問題として慣習的に定められているものである。労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。もっとも、一般的な労働契約では、特別法である労働基準法の規定が民法より優先され(後述)、多くの企業では就業規則に退職に関する事項を定めるため(労働基準法第89条)、就業規則に退職の申し入れに関する定めがあれば通常はそちらが優先され、民法の規定が適用されるのは就業規則に定めがない場合や、労働基準法が適用されない者(家事使用人等)に限られる。 期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事によりいつでも労働契約を解除する事ができる。これを任意退職と言う。解除の時期は、原則として民法第627条第1項により、解約の申入れの日から2週間(就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)を経過することによって労働契約の解除(解約)となる。また年俸制のような「6か月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3か月(就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)後に退職が成立する。なお期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則としてやむを得ない事由があるときに限って契約期間満了前に退職する事ができる。 また、双方が合意すれば、退職日を2週間後以外(例えば「即日」退職等)に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 16:15 UTC 版)
国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。 つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも、特に重要な事件では、全国の警察機関(警察本部から末端の交番に至るまで)に加えて、公共施設などに被疑者の顔写真や氏名などを配布して、一般人の協力を呼びかける、公開捜査という捜査上の手法をとる場合は少なくない。 特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(および同一都道府県内の他の警察署)に対して「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」ために指名手配書によって行う。つまり、逮捕状が出ているが、逃亡などで被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、都道府県警察に手配する。 なお2007年(平成19年)4月1日から、警察庁は懸賞広告制度を設けた(捜査特別報奨金制度)。これまでに9人の指名手配被疑者が報奨金の対象となり、内5人が逮捕または発見されている。 また、Yahoo! JAPANがウェブページの広告上に、無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。そうした所、多くの情報提供が来るようになったりと、インターネットを使った指名手配の公開も広がっている。
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法的根拠
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「食料安定供給特別会計」の記事における「法的根拠」の解説
特別会計に関する法律第9節第124条(平成十九年三月三十一日法律第二十三号) 食料安定供給特別会計とは、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項及び第4条第1項(平成十八年法律第八十八号) 農業経営安定事業とは、交付金の交付事業を言う。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条第1項(平成六年法律第百十三号)、および飼料需給安定法第3条(昭和二十七年法律第三百五十六号) 食糧の需給及び価格の安定のために行う事業とは、主要食糧及び輸入飼料の需給と価格の安定化事業を言う。事業内容は、買入れ事業、売渡し事業、交換事業、貸付け事業、交付事業、加工事業、製造事業、貯蔵事業とこれらに附帯する事業。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条第1項並びに第42条第1項(平成六年法律第百十三号) 米穀等、麦等の輸入に係る納付金の受入れ事業。 農業保険法(旧・農業災害補償法)第191条(昭和二十二年法律第百八十五号) 農業共済再保険事業とは、再保険事業及び保険事業をいう。 漁船損害等補償法第2条第3号(昭和二十七年法律第二十八号) 漁船再保険事業とは、普通保険等再保険事業と特殊保険再保険事業をいう。 漁業災害補償法第2条(昭和三十九年法律第百五十八号)に規定する漁業共済保険事業
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法的根拠
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第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 — “戸籍法”. e-Gov法令検索. 2019年4月22日閲覧。 ここでいう「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の人生や生活などに支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは許されないとされている。「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。
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法的根拠
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EUの立法権および言語政策に関する発議権は、EUの基本条約の規定に基づいている。EUにおいて言語政策は加盟国のもとで行われるものであり、EUとしては共通言語政策というものを持たない。補完性原理によりEU機構は言語政策に関して補助的な役割を果たすものであり、加盟国間の協力を促進し、また加盟国における言語政策について、とくに言語の教育や普及を通してヨーロッパという次元を普及させる。共同体の機関における言語について規程する法令は、欧州司法裁判所規程にあるものを阻害しない限りにおいて、欧州連合理事会で全会一致により定められる。原文またはEU拡大により翻訳された文書において使用されたすべての言語は等しく正文とされる。EU市民はEUの機関に対して文書を提出するさいには欧州連合理事会で定められたいずれの言語を選択して作成することができ、その返答も同一の言語で作成される。 欧州連合基本権憲章では、法的拘束力は持たないが、EUは言語の多様性を尊重することがうたわれており、また言語の違いから差別することを禁止している。言語の多様性を尊重することはEUの基本的価値であり、これは個人や他の文化に対する開放性、他の民族の受容と同様のものである。
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法的根拠
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姻族関係終了の手続き根拠としては、戸籍法第96条、民法第728条第2項に規定されている。
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法的根拠
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手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されている。
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法的根拠
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譲渡抵当はコモン・ロー上のものでも衡平法上のものでもあり得る。さらに、譲渡抵当は異なる法律構成の中から1つを採用することができ、その利用可能性は譲渡抵当の設定される法域によって異なる。英米法系の法域においては2つの主要な形態の譲渡抵当を発達させた。不動産権利譲渡による譲渡抵当とコモン・ロー上の担保権による譲渡抵当である。
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法的根拠
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 03:52 UTC 版)
「ブロッキング (インターネット)」の記事における「法的根拠」の解説
ブロッキングを行うことにより通信の秘密や表現の自由など人権を侵害することから、違法性阻却事由など法的な根拠が求められる。安心ネットづくり促進協議会はブロッキングには正当行為としての法令上の根拠がなく、正当防衛は侵害者に向けられた反撃でなければならないが、ISPのユーザーはなんら侵害行為をしていないため適応されない。緊急避難の3要件(現在の危難。補充性の要件。法益均衡の要件)を満たす場合において法的根拠が満たされるとの見解を示した。ただ、いずれの場合も技術的には検閲と変わらず、場合によっては不都合な情報を隠すなど、悪用される懸念あるとして、各団体が反対している。
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法的根拠
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不朽の自由作戦(OEF)は、国際連合安全保障理事会決議によって認められた集団安全保障措置としての軍事行動ではない。OEFの法的根拠は、国連憲章第51条の規定に基づき、攻撃開始の当日である2001年10月7日に米英両国により安保理に提出された書簡にあるとされている。 安保理議長に宛てたこの書簡で、当時のジョン・ネグロポンテ米国連大使は以下のように述べている。 "In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, I wish, on behalf of my Government, to report that the United States of America, together with other States, has initiated actions in the exercise of its inherent right of individual and collective self-defence following the armed attacks that were carried out against the United States on 11 September 2001." すなわち、国連憲章第51条の報告義務の規定に基づき、米国は「他の諸国とともに個別的又は集団的な固有の自衛の権利の行使として行動を開始した」ことを、安保理に報告しているのである。したがって、OEFは国連では、米国及びその同盟国が個別的又は集団的自衛権の行使として行った「武力行使」であると認識(recognize)されている。この「認識」は、2001年9月12日の安保理決議1368号の前文にて以下のように明記されている。 原文: "Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter," 和文: 「憲章に従って、個別的又は集団的自衛の固有の権利を認識し、」
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法的根拠
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地方自治法第202条の2第5項 のほか、土地収用法により規定されている。
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法的根拠
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放課後児童クラブの設置根拠は児童福祉法に基づく。 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 —児童福祉法 第6条3の第2項 もともと放課後児童クラブは、第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一人親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と核家族化の進行でいわゆる「カギっ子」が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年に児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置付けられている。 かつては、条文中に「おおむね10歳未満の児童」という文言があったが、これは運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上(小学校第4学年〜第6学年)でも利用できる状態だったが、現在は、改正法により、単に「児童」という表現になったため、通常は第6学年まで利用が可能である。 以前は、募集を新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどであった。現在は、障害のある児童の受け入れに対する助成や補助金を出すことで、受け入れを促している形になっている。 厚生労働省は「放課後児童健全育成事業の実施について」において、4年生以上の児童(特別支援学校の小学部児童も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知した。その後、現在のような様態となっている。 なお民間事業者の放課後児童クラブで自治体から補助金を受けない場合(いわゆる、認可外学童)は、積極的に6年生まで受け入れるケースもあった。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:37 UTC 版)
手続き根拠としては戸籍法第74条、民法第739条に規定されている。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:25 UTC 版)
手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 21:04 UTC 版)
日本国内においては、都道府県(もしくは都道府県が認めた市町村)が各種屋外広告を独自に条例で規制することを屋外広告物法で認めているが、その多くは人体に設置した広告について条例の適用除外とし、道路を含めた公共地での掲示を容認している。例えば東京都の場合、 東京都屋外広告物条例 第十四条(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)次に掲げる広告物等は、第六条及び第八条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。(一部略)三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物 東京都都市整備局 と明記し、公道や公園に代表される広告禁止区域(第六条規定)、知事の許可が必要な区域(第八条規定)であっても許可している。ただし例外もあり、条件が設けられている場合や、人の適用除外が不明確な自治体が存在するので注意を要する。以下に例を挙げる。 栃木県 - 広告の表示面積が0.5m2以下の場合のみ適用除外とする 。 山梨県 - 自動車、船舶等の広告を禁止区域規定(第六条)の適用除外とするには知事の許可が必要としている。 神奈川県 - 自動車、船舶を適用除外と明記しているが、人を含めていない。 なお、思想活動・政治活動を目的としたものや、慣例的な場合等、目的によっては別途規定を設けた上で制限が緩和されている場合がある。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)
校則について、とりわけ私生活や生活態度など道徳的な部分や私的な領域に踏み込む、通例「生徒心得」と呼ばれるものについて、しばしば丸刈り強制や男女交際の禁止など人権に抵触する疑いが持たれ、時には裁判で争われる事態となっている。こうしたなかで、校則の効力の法的根拠が問われることとなった。 校則の法的根拠を主張する側の論拠としては次のようなものがあげられる。 特別権力関係論 学校という建物の使用規則として、公法上にいう包括的な支配関係である特別権力関係が成立しており、合理的な限度内で自由に規則を制定できるとする。しかし公法学上、特別権力関係が存在するという議論自体が後退しており、もはやほとんど主張されない。 仮に特別権力関係論を主張するにしても、義務教育を除く国公立学校のみである。 在学契約論 おもに高等教育や私立学校について、校則の存在や学校の制定権について、入学時に自由意志に基づいて契約が成立したものと(明文の規定がなくても)考える[誰?]説。これについては、人権にかかわる問題については契約も及ばないという点が指摘される[誰?]。 部分社会論 現在最も表立って主張される理論であり、学校は自律的な部分社会であり、そこでの内部規律については法や人権が犯されない限り、外部は干渉すべきでないとするもの。また、憲法上の諸権利を根拠とした干渉についても、これらの権利は主として公権力と個人との関係を規定したもので、私人関係の関係には援用されないとされる。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 08:55 UTC 版)
現制度の事務官については、個別法に根拠を有するものと、そうでないものの2種類に分かれる。 個別法に根拠を有するものは、内閣法に根拠をもつ内閣事務官、内閣法制局設置法に根拠をもつ内閣法制局事務官、内閣府設置法に根拠をもつ内閣府事務官、警察法に根拠をもつ警察庁事務官、防衛省設置法に根拠をもつ防衛事務官、復興庁設置法に根拠をもつ復興事務官、デジタル庁設置法に根拠をもつデジタル事務官、検察庁法に根拠をもつ検察事務官、会計検査院法に根拠をもつ会計検査院事務官、裁判所法に根拠をもつ裁判所事務官、検察審査会法に根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている。 上記以外の各省事務官については、国家行政組織法の附則に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。戦後、各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)によって官職名の整理統合がなされ、事務官は、事務を掌る官職として技官及び教官とともに各省庁に設置されるように改められた。各庁職員通則が廃止された後も、国家行政組織法の昭和25年改正法附則第2項の「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」との規定に基づき、この通則に沿った運用が続けられている。 このような規定となっているのは、国家公務員法の予定していた職階制の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は2001年の中央省庁再編後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。 2001年12月に第1次小泉内閣が閣議決定した「公務員制度改革大綱」では、「官の制度(事務官・技官等の別)は廃止する」と謳われた。人事院は、2009年の「公務員人事管理に関する報告」で、事務官・技官の呼称は「戦前の身分的な官吏制度に由来する呼称」であり、「国家公務員制度の趣旨に本来なじまず、また、法律上の実質的意味も失っている」とし、廃止することが適当であるとした。また、地方公務員には、国家公務員の事務官・技官の別に対応する事務吏員・技術吏員の別があったが、地方自治法改正により、2007年4月に廃止されてから久しい。 しかしながら、国家公務員の事務官・技官は、「公務員制度改革大綱」の閣議決定から20年目に当たる2021年時点でも廃止されていない。2021年9月には、デジタル庁設置法の規定に基づき、デジタル庁にデジタル事務官とデジタル技官が置かれた。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:45 UTC 版)
日本国内のパチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、遊技の結果によって賞品を提供している。この根拠となる法令は、風営法第4条(許可の基準)、同法施行令第7条(政令で定める営業)、同第10条(遊技機の種類)、同第11条(政令で定める営業が遊技の結果に応じ客に賞品を提供させる営業であることを明記)、風適法施行規則第36条(遊技料金等の基準)である。 これら法令に基づく営業において景品を提供する事自体は合法であるが、現金や有価証券を提供することは禁止している。しかし、客が獲得した景品を古物商に売却して現金化する事例が多く、客から古物商が受け取った景品は景品問屋を通じてパチンコ店に卸されており、これを事実上の賭博行為として問題視する意見もあるなど、多くの社会的問題を抱えている(→パチンコ#パチンコの問題点参照)。
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法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 17:27 UTC 版)
自衛官の言論の自由を認めた判例として、反戦自衛官小西誠が、1969年に「治安訓練反対」「ブルジョア政府打倒」などと政府見解どころか政府そのものを否定する反戦ビラを大量に基地内に貼り出すという事件に対し、1981年の新潟地裁の差し戻し審では「小西の行為は言論の自由の範囲内」とする判決が確定している。当時20歳の3等空曹と、“空軍参謀総長”である航空幕僚長という立場の違いこそあれ、自衛官という本質的な立場は共通である。一方国家公務員の政治的行為を規制する国家公務員法102条および人事院規則14-7(自衛隊員については同じ文言で自衛隊法施行令86条、87条)があり、郵便局員が日本社会党のポスターを掲示・配布した行為について有罪が確定した事件(猿払事件)がある。 しかし自衛隊法第61条は「隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない」とあるとおり隊員の政治活動は制限されており、政治的表現を持つ言論には制限がある。 また、防衛省改革会議に防衛省から提出された資料では「自衛隊員が、有する経験や専門的知識に基づき適切な形で意見を述べることは、我が国の安全保障にとって必要なことであると考えている。」としながらも「しかしながら、いかなる場合でも、自衛隊員、特に航空幕僚長のような幹部は、その社会的立場に留意し節度ある行動をとることは当然である。実力組織である自衛隊を運用し、任務を遂行するという重い責任を有している自衛隊員は、自らを格別に厳しく律する必要がある」とされており、自衛官、特に幕僚長という立場の重さを強調している。
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