法的根拠
法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/05 14:36 UTC 版)
「特定個人情報保護評価」の記事における「法的根拠」の解説
特定個人情報の管理の適正確保という基本理念を具体化するため、特定個人情報保護評価の法的根拠は、番号法第26条及び第27条に定められている[5]。また、番号法36条では、内閣府の外局の委員会として特定個人情報保護委員会を設置するとし、番号法57条では、特定個人情報保護委員会が「特定個人情報保護委員会規則を制定することができる」旨を定めている[6]。 特定個人情報は個人番号を含むため、個人番号を検索キーとした不正な個人情報の照合等を行われる恐れがあり、その適正な扱いを確保する必要性が特に大きいと考えられている。そこで、番号法では、特定個人情報保護評価制度の導入を定めている。 番号法第26条では、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報の漏えい、その他事態の発生を抑止し、特定個人情報を適切に管理するための措置を定めた指針を作成、公表することとしている。また、個人情報保護に関する技術の進歩や国際的な動向を踏まえ3年ごとに指針を再検討し、必要な見直しを行うことを定めている[1]。 1項では、特定個人情報保護評価制度を導入するに当たって、統一的な基準を設け、各実施者によって評価の深度にばらつきを設けず、統一的・効率的・実効的な評価制度とするために、特定個人情報保護委員会が特定個人情報保護評価指針を作成及び公表することとしている[6]。 2項では、プライバシーは、社会の変容により 変化し得る概念であり、また、プライバシーを保護するための技術も日進月歩で進化することが予想され、プライバシー保護のための技術が向上すれば、プライバシーへの影響を抑止するための措置も大きく変わることが予想される。また、特定個人情報保護委員会が情報保護評価を実施していくに当たって、諸外国のプライバシー影響評価を踏まえ、国際的レベルの評価を行っていくことで、日本の政府や企業における個人情報保護について国際的信頼を獲得することができるものと考えられる。このようなことから、情報保護評価の制度の重要な基礎となる情報保護評価のための指針について、必要な見直しを行うこととするものである[6]。 番号法27条では、特定個人情報を取り扱う前に個人の権利利益に与える影響を評価し、その影響を軽減する措置をあらかじめ講ずるために特定個人保護評価の実施について規定している。評価実施対象者としての行政機関の長、地方公共団体の機関等は、その公的性格に鑑み、プライバシー保護の取組について各実施機関自ら宣言し、国民の信頼を確保することが求められている[1]。
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