法的根拠とは? わかりやすく解説

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法的根拠

読み方:ほうてきこんきょ
別表記:法的な根拠

ある事案に関して法律定義していること。どの法律にも該当事項記載されていないことを「法的根拠がない」などと言い法的な強制力がないことを意味する

法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/05 14:36 UTC 版)

特定個人情報保護評価」の記事における「法的根拠」の解説

特定個人情報管理適正確保という基本理念具体化するため、特定個人情報保護評価の法的根拠は、番号法第26条及び第27条定められている[5]。また、番号法36条では、内閣府外局委員会として特定個人情報保護委員会設置するとし、番号法57条では、特定個人情報保護委員会が「特定個人情報保護委員会規則制定することができる」旨を定めている[6]。 特定個人情報個人番号を含むため、個人番号検索キーとした不正な個人情報照合等を行われる恐れがあり、その適正な扱い確保する必要性が特に大きいと考えられている。そこで、番号法では、特定個人情報保護評価制度の導入定めている。 番号法第26条では、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報漏えい、その他事態の発生抑止し、特定個人情報適切に管理するための措置定めた指針作成公表することとしている。また、個人情報保護に関する技術の進歩国際的な動向踏まえ3年ごとに指針再検討し必要な見直しを行うことを定めている[1]。 1項では、特定個人情報保護評価制度導入する当たって統一的な基準設け、各実施者によって評価深度ばらつき設けず統一的効率的実効的な評価制度とするために、特定個人情報保護委員会特定個人情報保護評価指針作成及び公表することとしている[6]。 2項では、プライバシーは、社会の変容により 変化し得る概念であり、また、プライバシー保護するための技術日進月歩進化することが予想されプライバシー保護のための技術向上すればプライバシーへの影響抑止するための措置大きく変わることが予想されるまた、特定個人情報保護委員会情報保護評価実施していくに当たって諸外国プライバシー影響評価踏まえ国際的レベル評価行っていくことで、日本の政府企業における個人情報保護について国際的信頼獲得することができるものと考えられるこのようなことから、情報保護評価制度重要な基礎となる情報保護評価のための指針について、必要な見直しを行うこととするのである[6]。 番号法27条では、特定個人情報取り扱う前に個人の権利利益与え影響評価しその影響軽減する措置をあらかじめ講ずるために特定個人保護評価実施について規定している。評価実施対象者としての行政機関の長、地方公共団体の機関等は、その公的性格鑑みプライバシー保護取組について各実施機関自ら宣言し国民信頼確保することが求められている[1]。

※この「法的根拠」の解説は、「特定個人情報保護評価」の解説の一部です。
「法的根拠」を含む「特定個人情報保護評価」の記事については、「特定個人情報保護評価」の概要を参照ください。

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