法的義務とは? わかりやすく解説

法的義務(実定法上の義務)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 01:04 UTC 版)

「義務」記事における「法的義務(実定法上の義務)」の解説

近代国家における法的義務(実定法上の義務)とは、通常政治的権威もっぱら国家構成員国民人民)を代表する議会)が定め一般的規範法律)の中に規定される義務意味する形式的に私法民法上の義務刑法上の義務手続法上の義務などがある。実質的には、国家国家構成員に対して課す義務と、国家構成員の間において認められる義務とがある。現代的立憲主義憲法においては国家構成員が、国家対し国家構成員権利・自由を擁護すべき義務課すとされており、その観点からは、国家定め法律上義務は、憲法上の人規定適合する範囲規定されなければならない。 法的義務は、法令に基づき、または当事者法律行為契約等)に基づいて生じる。私法上の義務履行は、原則的に任意にされるべきであるが、不履行場合には国家により履行強制される強制執行)。刑法違反した場合には、国家による制裁刑罰)が予定されている。その他、行政上の取締り実効性持たせるために、行政法上義務違反に対して科される行政罰もある。

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法的義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/23 02:41 UTC 版)

Web Content Accessibility Guidelines」の記事における「法的義務」の解説

オンライン・プレゼンスを有する企業は、障害者ユーザーアクセシビリティ提供する必要があるウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン実装する理由には倫理的かつ商業的な正当性のみならず一部の国や地域では法的な理由もある。イギリスの法律では、企業ウェブサイトアクセシブルない場合差別との理由ウェブサイト所有者訴えられる可能性がある。

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法的義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「法的義務」の解説

健康診断実施事業者義務であり(第661項)、使用者による健康診断不実施は法違反となり、50万円以下の罰金処せられる(第120条)。また、事業者講ずる上記措置は、労働安全衛生法定める危険有害要因除去のための各種措置とは異なり、その性質労働者努力なくしては予期した効果期待できないそれゆえ事業者実施する健康診断受診原則として労働者義務であり(第66条5項)、労働者による健康診断受診拒否は、就業規則等によって定め懲戒処分対象となりうる。なおストレスチェックについては、労働者受検義務課せられていないが(第66条では、「健康診断」からストレスチェック除外している)、メンタルヘルス不調治療中のため受検負担大きいなどの特別な理由がない限り全ての労働者ストレスチェックを受けることが望ましい。当該事業場ストレスチェック実施する時点休業している労働者については、事業者当該労働者に対してストレスチェック実施しなくても差し支えない健康診断実施費用労使いずれが負担すべきかについて法律の定めはないが、法で事業者健康診断実施義務課している以上、当然、事業者負担すべきものであるとされる労働者費用負担を強いると、健康診断受けない労働者発生するおそれがあり、使用者健康診断実施義務果たせないからである。ただし、事業主実施する健康診断受けず労働者本人都合により各自で受ける場合などには、本人負担となる場合もあり、実際に就業規則等の定めによることになる。 受診時の賃金に際しては、特殊健康診断は、受診要する時間労働基準法上の労働時間算定されるため、健診法定労働時間外に行われた場合事業者割増賃金支払なければならない一般健康診断二次健康診断ストレスチェック及びその後面接指導は、受診要した時間係る賃金支払いについては当然に事業者の負担すべきものではなく労使協議をして定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業円滑な運営不可欠な条件であることを考えると、一般健康診断ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間賃金事業者支払うことが望ましいとされる事業主は、外国人労働者に対して健康診断実施する当たっては、健康診断目的内容当該外国人労働者理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者対し健康診断結果に基づく事後措置実施するときは、健康診断結果並びに事後措置必要性及び内容当該外国人労働者理解できる方法により説明するよう努めること。また、事業主は、産業医衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること、とされる(「外国人労働者雇用管理改善に関して事業主適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示276号))。 規模大き事業者では、通常の勤務時間内に事業者指定病院事業者自身経営する病院のこともある)や健診センター一般定期健康診断受診させることが多くその間時間有給であるのが一般的である。規模小さ事業者では、勤務時間外に各労働者選択した病院等で一般定期健康診断を受けさせ、後日、その費用会社支給していることもある。この場合受診時間無給となる。 なお、50未満労働者使用する事業場事業者は、特定の要件満たせば、健康診断費用として小規模事業場産業保健活動支援促進助成金を受けることができる(新規申込み受付停止中)。

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