義務とは? わかりやすく解説

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/20 07:54 UTC 版)

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性道徳倫理宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。


注釈

  1. ^ ただし、フランスでは2004年に、環境に対する国民の具体的権利及び義務を規定する環境憲章を制定するとともに、憲法前文についても環境憲章に言及する改正を行った(那須俊貴[他]『「シリーズ憲法の論点14―環境権の論点―」』国立国会図書館調査及び立法考査局、2007年。NDLJP:1001031 )。
  2. ^ GHQ草案では「国民の三大義務」に相当する条項はなかったが、「憲法改正草案要綱」(昭和21年3月6日発表)の段階では教育の義務が設けられ、その後、帝国議会における審議の過程でさらに納税の義務及び勤労の義務が設けられるに至った。

出典

  1. ^ 毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年
  2. ^ 衆議院憲法調査会事務局(平成15年6月5日開催「基本的人権の保障に関する調査小委員会」参考資料), 「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 -国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から-」, p. 43, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf 
  3. ^ 野中ほか著、有斐閣「憲法I(第4版)」P535。
  4. ^ 「憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもある」(最大判昭和39年2月26日民集18巻2号343頁)
  5. ^ 野中ほか、同P534


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