行政機関とは? わかりやすく解説

ぎょうせい‐きかん〔ギヤウセイキクワン〕【行政機関】

読み方:ぎょうせいきかん

国の行政事務を行う国家機関立法機関司法機関対するもの。また、地方公共団体行政事務を行う機関含めていうこともある。行政府。→中央省庁


行政機関

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 公務(他に分類されるものを除く) > 国家公務 > 行政機関 > 行政機関
説明中央官庁及びその地方支分部局であって,本来の行政事務を行う事業所をいう。国等の財政監視する機関を含む。
事例会計検査院
内閣
内閣官房内閣法制局
人事院
地方事務局沖縄事務所
内閣府
迎賓館北方対策本部国際平和協力本部日本学術会議事務局沖縄総合事務局陸運事務所運輸事務所
宮内庁
正倉院事務所京都事務所
公正取引委員会
公正取引委員会事務総局地方事務所
国家公安委員会
警察庁皇宮警察本部(同護衛署);管区警察局警察情報通信
金融庁
証券取引等監視委員会公認会計士・監査審査会
総務省
管区行政評価局支局・事務所総合通信局出張所沖縄総合通信事務所中央選挙管理会
公害等調整委員会
公害等調整委員会事務局
消防庁
法務省
刑務所拘置所少年鑑別所婦人補導院入国者収容所入国管理センター);法務局地方法務局支局出張所矯正管区地方更生保護委員会保護観察所地方入国管理局支局出張所
検察庁
検察庁支部区検察庁
公安審査委員会
公安審査委員会事務局
公安調査庁
公安調査局公安調査事務所
外務省
財務省
財務局財務事務所出張所福岡財務支局税関税関支署出張所支署出張所監視署・支署監視署;沖縄地区税関
国税庁
国税不服審判所国税局・税務署沖縄国税事務所
文部科学省
日本ユネスコ国内委員会水戸原子力事務所
厚生労働省
地方厚生局支局地方麻薬取締支所社会保険審査会都道府県労働局労働基準監督署公共職業安定所ハローワーク)・出張所
社会保険庁
社会保険業務センター地方社会保険事務局
中央労働委員会
中央労働委員会事務局地方事務所
農林水産省
農林水産技術会議事務局地方農政局農政事務所統計・情報センター動物医薬品検査所植物防疫所支所・出張所那覇植物防疫事務所出張所動物検疫所支所・出張所
水産庁
漁業調整事務所
経済産業省
経済産業局電力・ガス事業支局通商事務所アルコール事務所
原子力安全・保安院
産業保安監督部那覇産業保安監督事務所
国土交通省
地方整備局北海道開発局ダム統合管理事務所ダム管理所地方運輸局運輸監理部運輸支局自動車検査登録事務所海事事務所);地方航空局空港事務所空港出張所小笠原総合事務所
船員労働委員会
船員中央地方労働委員会
気象庁
気象衛星センター管区気象台地方気象台測候所海洋気象台
海上保安庁
管区海上保安本部海上保安部海上保安署・航空基地・特殊救難基地
海難審判庁
高等海難審判庁地方海難審判庁支部);海難審判理事所・地方海難審判理事所(支所
環境省
地方環境事務所
防衛省
統合幕僚監部陸上幕僚監部陸上自衛隊部隊及び機関海上幕僚監部海上自衛隊部隊及び機関航空幕僚監部航空自衛隊部隊及び機関装備施設本部防衛監察本部地方防衛局支局

行政機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/13 04:51 UTC 版)

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわるや地方の機関をいう。立法機関立法府)、司法機関裁判所)と対比される。

欧米の行政法学上の概念

行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語: Behörde)概念を中心とする行政官庁論が用いられてきた[1][2]

アメリカ行政法における行政機関概念

アメリカ合衆国憲法のもとでの行政機関の位置づけは複数のアプローチで理解されることが通例である[3]。ピーター・ストラウス教授は行政機関の位置づけを3つに区分し、第一に専制政府を防ぐために三権を別々の場所に置く権力分立、第二に手続的デュープロセスに基づく機能分離、第三に政府内に複数の長を置いて専制を防ぐ抑制と均衡のアプローチがあるという[3]

アメリカには現在、以下の15の省が存在しており、これらがアメリカの行政における重要な役割を担っている。

農務省商務省国防総省教育省エネルギー省保健福祉省国土安全保障省住宅都市開発省内務省司法省労働省国務省運輸省財務省退役軍人省

ドイツ行政法学上の行政庁概念

ドイツ行政法学では「機関」とは区別して、または「機関」とは別のメルクマールで定義される「行政庁」という概念が用いられてきた[2]。「機関」と「行政庁」の関係は学者により異なり、O.マイヤーやW.イェリネックは「行政庁」とは別の「機関」の概念を排していたが、F.フライナーは「行政庁」と「機関」を別々に論じたほか、E.Rフーバーは「機関」を前提に「行政庁」を論じた[2]

日本法上の行政機関概念

日本法の「行政機関」概念には、権限分配の単位として用いられる講学上の行政機関(行政官庁法理論上の行政機関)と、行政事務の分配の単位として用いられる国家行政組織法上の行政機関がある[4]

第二次世界大戦前の日本の行政法の法理論はドイツから移入された行政法学とりわけ美濃部達吉の行政法の体系が負っていたものが大きい[1]。ただし、ドイツから移入された「行政庁」の概念や行政官庁論は、日本の行政法学ではドイツの行政法学とは相当異なる変容もみられると指摘されている[1]。第二次世界大戦後、日本の国家行政組織法はアメリカ型の「行政機関」概念を採用したため、それまでの「行政庁」概念や行政官庁論の有用性については議論がある[1]

講学上の行政機関概念

行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という[4]。行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である[4]

行政機関は、その機能から次の6種に分類される[要出典]

  1. 行政庁 - 伝統的理解によれば、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関とされる[4][5]。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。
    独任制:国における内閣総理大臣各省大臣、各庁長官、検察官[要出典]など、地方公共団体における都道府県知事市町村長など、ほとんどの行政庁。
    合議制:国における内閣国家公安委員会公正取引委員会人事院など、地方公共団体における教育委員会選挙管理委員会公安委員会 など。
  2. 諮問機関 - 行政庁から諮問を受けて、審議・調査し、意見を答申する機関[4][6]
    各種の審議会調査会(公務員制度調査会)など。
    諮問機関の意見に法的拘束力は無いが、できるだけ尊重されるべきとされている。
  3. 参与機関- 行政庁の意思決定に参与し、法的に拘束する議決を行う行政機関[4][7]
    電波監理審議会電波法94条に基づく総務大臣の決定を拘束する)
    検察官適格審査会検察庁法23条に基づく法務大臣の決定を拘束する)
    労働保険審査会など。
  4. 監査機関 - 行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関。
    会計検査院監査委員など。
  5. 執行機関 - 行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関[注釈 1][4]
    自衛官警察官海上保安官徴税職員消防職員など。
  6. 補助機関 - 行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関[4]。日常的な事務を遂行する。
    副大臣事務次官局長課長から一般職員の多く。

国家行政組織法上の行政機関概念

国家行政組織法上の「行政機関」は、委員会など、事務配分の単位としての官署そのものを指す[8]。例えば、総務省であれば総務省で一つの行政機関であり、法務省なら法務省で一つの行政機関である。国家行政組織法上、「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの」を「国の行政機関」とし(同法1条)、同法により組織の基準が定められる。内閣の統轄下にありながら同法の適用を受けない内閣府・デジタル庁などは、同法にいう「国の行政機関」ではないものの、公の「行政機関」と位置付けられるものである[9]

また、会計検査院も行政機関であるが、これは内閣から独立した地位が保障された憲法機関であり、行政府たる内閣および内閣官房・内閣府・人事院・各省庁や委員会などの内閣のすべての下部組織のみだけでなく、司法府(最高裁判所を含むすべての裁判所およびその機関)・立法府(衆議院参議院およびその機関のみならず、両院をもって組織される弾劾裁判所裁判官訴追委員会等の機関も含まれる)などをも会計検査権限の行使対象とする点で、他の行政機関と異なる特質がある。

講学上の独任制行政官庁は、「行政機関の長」とする[8]。省の長は大臣であり、庁の長は長官である。合議制行政官庁である委員会については、委員長が「行政機関の長」となる。省は「内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関」として置かれる行政機関であり、委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関である。なお、会計検査院の長は「会計検査院長」であり、人事院の長は「人事院総裁」である。

行政手続法第2条第5項に定義される行政機関や行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に定義される行政機関もまた、国家行政組織法上の行政機関概念を踏まえたものである。

各国の行政機関

脚注

注釈

  1. ^ 地方自治法では、議会を「議決機関」とし、その対比として知事部局を「執行機関」と定める。講学上の言葉遣いとは異なるので注意を要する。

出典

  1. ^ a b c d 小林博志「行政組織法・行政作用法上の基礎カテゴリーと「行政庁」概念」『早稲田法学会誌』第35号、早稲田大学法学会、1985年、57-86頁、ISSN 05111951NAID 120000792262 
  2. ^ a b c 小林博志「「行政庁」概念の位相」『早稲田法学会誌』第31号、早稲田大学法学会、1980年3月、129-159頁、ISSN 05111951NAID 120000792220 
  3. ^ a b 中川丈久「行政活動の憲法上の位置づけ : 法律の留保論の多義性、およびアメリカ行政法における法律の留保について」『神戸法学年報』第14号、神戸大学法学部、1998年、125-225頁、doi:10.24546/81000039ISSN 09123709NAID 110000491973 
  4. ^ a b c d e f g h 櫻井・橋本(2011)42頁
  5. ^ 行政庁」『世界大百科事典 第2版』https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%BA%81コトバンクより2022年5月31日閲覧 
  6. ^ 諮問機関」『ブリタニカ国際大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E8%AB%AE%E5%95%8F%E6%A9%9F%E9%96%A2コトバンクより2022年5月31日閲覧 
  7. ^ 参与機関」『ブリタニカ国際大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E5%8F%82%E4%B8%8E%E6%A9%9F%E9%96%A2コトバンクより2022年5月31日閲覧 
  8. ^ a b 櫻井・橋本(2011)43頁
  9. ^ 国家行政組織法1条参照。また、国家公務員法4条4号。

参考文献

関連文献(読書案内)

  • Barber, J. D. 1977. Presidental character. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Bass, B. M. 1981. Stogdill's handbook on leadership. New York: Free Press.
  • Blondel, J. 1980. World leaders. London and Los Angeles: Sage Publications.
  • Blondel, J. 1982. The organization of governments. London: and Los Angeles: Sage Publications.
  • Blondal, J. 1985. Government ministers in the contemporary world. London and Los Angeles: Sage Publications.
  • Blondal, J. 1987. Political leadership. London and Los Angeles: Sage Publications.
  • Burns, J. McG. 1978. Leadership. New York: Harper & Row.
  • Castles, F. C. ed. 1982. The impact of parties. London and Los Angeles: Sage Publications.
  • Cronin, T. E. 1975. The state of the presidency. Boston: Little, Brown & Co.
  • Finer, S. E. 1962. The man on horseback. London: Pall Mall Press.
  • Headey, B. 1974. British cabinet ministers, London: Allen & Unwin.
  • Heclo, H. 1977. A government of strangers. Washington, D.C.: Brookings Institution.
  • Hook, S. 1955. The hero in history. Boston: Beacon Press.
  • Kellerman, B. ed. 1984. Leadership. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Neustadt, R. 1960. Presidental power. New York: John Wiley.
  • Rose, R. 1984. Do parties make a defference? London: Macmillan.
  • Verney, D. V. 1959. the analysis of political systems. London: Routledge & Kegan Paul.

関連項目

外部リンク


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