海難審判とは? わかりやすく解説

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かいなん‐しんぱん【海難審判】

読み方:かいなんしんぱん

海難審判所海難審判法基づいて職務上の故意過失により海難船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判海難原因について運輸安全委員会調査する

[補説] 海難審判は、受審人指定海難関係人に対して懲戒戒告勧告などを行う行政審判で、刑罰求め刑事裁判や、損害賠償求め民事裁判ではない。審判担当者審判官といい、審判官言い渡す審判裁決という。


海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/28 08:36 UTC 版)

海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士小型船舶操縦士水先人に対して懲戒を行うための手続である。




「海難審判」の続きの解説一覧

海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:17 UTC 版)

内郷丸遭難事件」の記事における「海難審判」の解説

横浜地方海難審判理事所は事件の発生通告を受けると、直ち係員3人を相模湖派遣した翌日現地赴いた係員は、事故起こした内郷丸の船体実地検分するとともに貸ボート業者当時生徒引率した教員事情聴取行ったその後も、遊覧船運行する会社専務事故目撃した船舶乗組員遭難した中学校生徒などに事情聴取行い10月25日内郷丸船頭と船舶所有者指定海難関係人指定した11月9日第1回審判開廷された。傍聴席には死亡した中学校生徒家族をはじめ、報道関係者など多数傍聴者埋まり異様な雰囲気包まれていた。 その後、この審判1955年2月5日第5回審判をもって結審となった結審までの間、審判では15人の証人尋問を行うなど集中的に審理が行われ、3月4日、「本件遭難は、船舶所有者業務上の過失船頭運航に関する職務上の過失とによって発生したのである。」を主文とし、本件事故関し船舶所有者法令違反して届出をしなけらばならない大がかり船舶改造行ったにもかかわらず届出しなかった上、さらに運行上においても内郷丸船頭が法令違反して定員超えて旅客乗せた上に沈没の危険が切迫するまで気付かなかった責任追及する内容採決言い渡された他、2人指定海難関係人に対して関係法令および定員順守要求し船舶前方または後方人員偏ることの危険に係る指摘主な内容とする勧告書が出され第一審確定した

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 10:10 UTC 版)

海洋調査船へりおす遭難事故」の記事における「海難審判」の解説

第1回審判1989年3月7日仙台地方海難審判庁開始された。第一審尋問証拠精査行った後、1990年1月18日結審1990年3月20日裁決言い渡し裁決不服として海難審判理事所が第二審請求第二審高等海難審判庁1991年7月1日行われ、「本件遭難は、天候悪化傾向があるときに陸岸に接航する針路をとらなかったことと、開口部閉鎖が十分でなかったこととに因って発生したのである。」という主文以って1992年6月3日裁決言渡しが行われた。

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:45 UTC 版)

第十雄洋丸事件」の記事における「海難審判」の解説

この事件は、当時日本最大級LPGタンカー積荷爆発炎上多数死者出した他、東京湾航路根幹とも言うべき中ノ瀬航路事実上閉鎖状態にするという重大な事態招いたために運輸省当時横浜地方海難審判庁当時)によって指定大海難事件とされて海難審判の対象となり、受審人として第十雄洋丸関係者から第十雄洋丸船長、第十雄洋丸三航海士第十雄洋丸次席三等航海士及び当時水先艇を務めていたおりおん1号船長指定され指定海難関係人には第十雄洋丸船所有者及びパシフィック・アレス運航者指定され1974年12月26日第一回審判開かれた。 海難審判では、海難審判庁調査によって事故に至るまで次の経過判明している。 「パシフィック・アレス」が木更津港からの出港前に水先人から使用していた海図不備指摘され修正受けたこと。 「第十雄洋丸」が水先艇との間隔一定に保つべきところを時間の経過とともに距離が縮まっていったこと。 「第十雄洋丸」が衝突の約6分前におりおん1号とともに右舷38度弱の方向、約1.5海里の距離に「パシフィック・アレス」を視認していたこと。 両船がともに衝突直前まで減速を含む回避行動を取らなかったこと。 その後1975年昭和50年5月23日に「(判決内容)」との第一審裁決言い渡されたが、これを不服とする第十雄洋丸関係者から第二審請求がされ、第二審高等海難審判庁当時)において同年8月26日から同年12月17日までの間で審理が行われた結果1976年昭和51年5月20日衝突場所が航路外の場所であったものの、「第十雄洋丸」は衝突時において船尾50 mほどを中ノ瀬航路内に残していたことから、このような形で競合する場合においては海上交通安全法による航路優先原則優先される旨の判断下し、「本件衝突は、パシフィック・アレスの不当運航に因って発生したが、第十雄洋丸船長の運航に関する職務上の過失もその一因をなすものである」を主文とし、事故主たる原因が「パシフィック・アレス」の不適当な航路横切りにあることを認めながらも、第十雄洋丸船長が海上衝突予防法29条(当時)に規定するグッドシーマンシップに基づく「船員常務」として行うべきである「パシフィック・アレス」との衝突回避するための最大限努力怠った責任追及する内容理由として第十雄洋丸船長の船長免状効力1ヶ月停止する第二審裁決言い渡され確定した。 なお、この海難審判においては最終的に第十雄洋丸船長を除く受審人全員が「過失認めない」または「本件事故と関係なし」とされた他、指定海難関係人全員が「本件事故と関係なし」として処理されている。

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 07:37 UTC 版)

「船」の記事における「海難審判」の解説

海難事故においても、一般事故同様に民事上の責任刑事上の責任問題となる。ただ、海難事故においては、これらの責任とは別に将来的海難防止のためにも、船舶事故やそれに伴って発生した被害原因究明するための調査と、職務上の故意過失によって海難発生させた船員懲戒が特に重要となる。以前海難審判庁がこの職務当たっていたが、2008年10月法改正により海難審判庁廃止され前者海難事故原因究明については運輸安全委員会が担うこととなり(運輸安全委員会設置法第1条)、後者故意過失によって海難発生させた船員懲戒については海難審判所が担うこととなった海難審判法第1条)。

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 21:48 UTC 版)

イージス艦衝突事故」の記事における「海難審判」の解説

海難審判として、2008年平成20年6月27日横浜地方海難審判理事所が第63護衛隊(現・第3護衛隊群第3護衛隊)や当直士官A・Bと前艦長戦闘指揮所監督責任者を指定海難関係人指定して横浜地方海難審判庁審判開始申し立てた事故原因について「あたご側の監視不十分」または「漁船側の急な右転」かで、海難審判理事理事官側(=検察側に相当)と指定海難関係人(=あたご側、被告に相当)の主張対立2009年平成21年1月22日事故主因をあたご側と認定する裁決下り第3護衛隊群には安全教育徹底求め勧告がされた。一方で清徳丸警告信号行わず衝突避けるための協力動作を取らなかったことも一因とした。水雷長Aの過失認定されたが、航海長Bの引き継ぎ不備事故因果関係はないとされている。 前艦長は、裁決言い渡し後の記者会見死亡した漁船乗員対し謝罪哀悼の意述べながらも、漁船の右転も大きな要因であるという見解示した海難関係人に指定されたあたご側には二審請求権がなく、同審判所理事官側は前艦長海難関係人に改善事項指摘したこと、当該艦の所属部隊勧告したことなどを理由東京海難審判所高等海難審判庁制度はすでに廃止)への二審請求見送ったこれに伴い横浜地方海難審判所は同艦の所属する第3護衛隊勧告書を送付2009年1月30日をもって裁決確定した

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 14:36 UTC 版)

洞爺丸事故」の記事における「海難審判」の解説

1954年9月27日函館地方海難審判理事所の理事官が、重大海難として高等海難審判理事所から応援得て調査開始10月1日函館地方海難審判理事所所長が中間発表記者会見で「調査結果荒天準備が不十分で、船長過失においが濃くなった」と発表。同じ頃、最高検察庁は「平常経験からこの程度では航行できる判断して出航したらしいので、業務上過失にはならない。また船長死亡しているので問題にならない」との見解発表した11月27日函館地方海難審判理事所は函館地方海難審判庁洞爺丸を含む5隻の沈没事故について審理申立行なう1955年2月15日函館地方海難審判庁第一回審理開始受審人は各船の所属乗組員9名(事故当時非番のものを含む)。指定海難関係人日本国有鉄道総裁であった長崎惣之助及び青函鉄道管理局長、中央気象台長、函館海洋気象台長を指名この後生き残った乗客乗組員青函局部課長造船技師などを証人として審理が行なわれた。 2月25日東京大学加藤弘教授らによる「洞爺丸復元性鑑定書」が提出機関室等への漏水によるエンジン停止の原因となった車両甲板への海水滞留は、水槽実験により波高6m、波周期9秒のときに最大量となることが判明。この値は観測による推定値とほぼ一緒であった車両甲板上の滞水量は試算により250トン以下とされ、復原力には影響を及ぼすものではないとされた。 七重浜での転覆水槽による座州実験の結果漂流中に右舷ビルジキール漂砂引っかかったため船体一点支持となり、そこへ大波襲ったために転覆した推定された。 9月5日理事官受審人指定海難関係人及び海事補佐人による最終弁論9月22日洞爺丸について函館地方海難審判庁裁決言渡。主文は「船長運航に関する職務上の過失起因して発生したのであるが、船体構造及び連絡船運航管理が適当でなかった事も一因である」とし、指定海難関係人十河信二 に対して勧告した気象台青函鉄道管理局長については勧告見送った12月21日十勝丸日高丸北見丸第十一青函丸について函館地方海難審判庁裁決言渡。十勝丸日高丸北見丸については洞爺丸同様の裁決となった第十一青函丸については乗組員全員死亡により原因不明とされた。これらに対し理事官国鉄双方から二審請求提出される1956年4月6日高等海難審判庁第二審審理開始1957年1月22日、この日の審理気象庁から発表された「昭和二十九年台風十五報告」に対す説明が行われ、国鉄側から質疑行なう1959年2月9日(他四隻については1960年3月15日)、ほぼ一審裁決踏襲した裁決発表。ただし、国鉄に対してはすでに改善措置がとられているとして勧告はなされなかった。 国鉄内容不服として東京高等裁判所裁決取り消し求めて提訴したが、同高裁1960年8月3日、「海難審判の裁決意見発表過ぎず行政処分ではない」として訴え却下8月15日最高裁判所上告したものの、1961年4月20日上告棄却して裁決確定した審判進行中から殉職した船長弁明機会のないまま一方的に断罪されることについて疑問視する意見出ていたが、その後海難審判庁では海難審判制度改革議論の中で、「海難船長殉職した場合一言弁明機会もないまま裁決文に『職務上の過失』と明記されるのはいかがなものか」とされ、その後船長殉職した海難事故では裁決理由中に船長名が出たとしても『船長職務上の過失』の語句使用しない申し合わされることとなった

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 05:25 UTC 版)

マリアナ海域漁船集団遭難事件」の記事における「海難審判」の解説

この件に関する海難審判は、1966年2月12日横浜地方海難審判庁開かれた。この審判は、遭難漁船1隻ごとに行なっていたが、「マリアナ海域漁船集団遭難事件」とまとめて7隻の海難審判が行なわれるようになった裁決1967年3月30日開かれ、「遭難台風第29号予測困難な発達による荒天遭遇して発生した」とする裁決下っている。

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海難審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 16:26 UTC 版)

なだしお事件」の記事における「海難審判」の解説

海難審判庁は、両者について海難審判を開始した1989年平成元年7月25日横浜地方海難審判庁裁決において「なだしお」側に主因があったとし、海上自衛隊に対して指導不十分とし安全航行徹底するよう勧告出した指定海難関係人(=被告に相当)である海自・元艦長Xらに二審請求権はないが、海難審判理事理事官側(=検察側に相当)が裁決不服として同年8月1日二審請求した。 翌1990年平成2年8月10日高等海難審判庁裁決において、「なだしお」の回避の遅れと「第一富士丸」の接近してからの左転、双方同等過失があったと判示した。 この事件多く被害出したのは短時間での沈没であったことと、そのため船内にいた人が脱出機会失ったこと、また救命胴衣着用がなく脱出した者も力つきて溺れたことなどが挙げられている。

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