業務上の過失とは? わかりやすく解説

業務上の過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「業務上の過失」の解説

刑法上、業務上の過失が構成要件とされている例がある。 業務とは、本来人社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為をいい、かつその行為他人身体生命等に危害加えるおそれのあるものであることを必要とするとされる最高裁昭和33年4月18日判決刑集12巻6号1090頁)。 業務上失火罪、業務上過失激発物破裂罪 失火罪又は激発物破裂罪行為業務必要な注意怠ったことによるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金処する刑法117条の2)。 業務上過失致傷罪 業務必要な注意怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金処する刑法211前段)。 業務上過失往来危険・業務上過失汽車転覆等 業務上の過失により汽車電車もしくは艦船往来の危険を生じさせ、または汽車もしくは電車転覆させ、もしくは破壊しもしくは艦船転覆させ、沈没させ、もしくは破壊した者は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金処せられる。(刑法1292項)

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業務上の過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「業務上の過失」の解説

日常用語における「業務」とはいわゆる職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって生命身体に危険を生じ得るものをいう最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)。 したがって自動車運転過失致死傷罪新設前は、自動車事故で人を死傷させると、業務上過失致死罪業務上過失傷害罪成立した実際上、業過事件のほとんどが自動車事故であった)。すなわち、自動車の運転反復継続性があり、また他人に危害与え可能性があるものであるから、私用による運転であっても業務に当たるのである日常用語にいう「業務」と業務上過失致死傷罪にいう「業務」とが一致する分野もある。代表的なもの医療過誤による業務上過失致死傷罪である。医師医療行為は、医師という社会生活上の地位基づいて継続反復して行われるものであり、その過誤によっては患者生命身体に危険を生じものだからである。 なお、本罪にいう「業務」は適法である必要はない。自動車運転免許証の一時停止処分を受け、法定運転資格ない場合でも業務に当たるとした判例がある(最決昭和32年4月11日刑集11巻4号1360頁)。

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