公訴事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 14:36 UTC 版)
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公訴事実(こうそじじつ)とは、一度の訴訟において、起訴状に訴因として明示して記載しなければならない犯罪事実のことである。
概説
刑事訴訟法256条3項によると、起訴状には、できる限り日時や場所、方法など、罪となる事実を特定して記載しなければならない。それは、被告人が十分に準備して訴追に臨み、自らを防御しなければならないからである。そのために、訴追対象を明確にする必要があるのである。
注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。
参考文献
- 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760
関連項目
公訴事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 00:17 UTC 版)
「高知白バイ衝突死事故」の記事における「公訴事実」の解説
元運転手には『道路進入時の安全確認不十分』という業務上の過失があった。
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