公訴事実の単一性と同一性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/10/27 14:26 UTC 版)
「公訴事実の同一性」の記事における「公訴事実の単一性と同一性」の解説
従来の通説では、広義の公訴事実の同一性は、公訴事実の単一性と狭義の公訴事実の同一性とに分けて考えていた。 この場合の単一性とは、例えば、住居侵入と窃盗が同時に起訴された場合に、これらを一つの起訴と見るかどうか、つまり、訴訟のある時点において、公訴事実が一つであるか、横のつながりがどうであるかの問題である。 これに対して、同一性では、異なる時点で比較をし、同じ事実といえるかどうかを問題としている。例えば、窃盗で起訴を行ったが、審理を経て、それが窃盗ではなく盗品譲受けであると判明した場合、事実の変化があっても、手続き上は同一の事実といえるかどうかの問題である。 現行法においては、公訴不可分の原則は採用されておらず、訴因制度を採用しており、単一性の機能は不要となっている。 広義の同一性については、訴因などの場合にのみ問題となる。その場合、上記の概説で挙げた4つに共通の問題として、異なる時点でのずれの問題であるので、狭義の同一性論で足りると解される。
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