公訴の提起手続とは? わかりやすく解説

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公訴の提起手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

公訴」の記事における「公訴の提起手続」の解説

公訴の提起は、裁判所起訴状提出してする(刑事訴訟法2561項)。起訴状には被告人氏名公訴事実罪名記載しなければならない(同条2項)。公訴事実訴因記載し、できる限り日時、場所及び方法をもって特定しなければならないとされるが(同条3項)、このように訴因主義を取ることで、審判対象被告人防御範囲限定できるメリットがある。また、裁判官予断与えるのを防止するため、起訴状そうした予断来すおそれがある余事記載や、証拠その他の書類などを添付することは許されない起訴状一本主義呼ばれる。同条6項。なお、これに違反した起訴同法338条4号により公訴棄却となる)。 裁判の迅速化のため、検察官公訴の提起同時に略式手続即決裁判手続請求を行うこともできる

※この「公訴の提起手続」の解説は、「公訴」の解説の一部です。
「公訴の提起手続」を含む「公訴」の記事については、「公訴」の概要を参照ください。

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