公訴に関する諸原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
公訴には次のような諸原則がある。ただし、採用されていない国や採用していても例外が存在する場合もある。 国家訴追主義 国家訴追主義とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。 起訴独占主義 起訴独占主義とは、起訴の権限を国家機関のうち特に検察官のみに認める制度をいう。 起訴便宜主義 起訴便宜主義とは、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑及び訴訟条件が具備しているときでも検察官の裁量で起訴しないことができる制度をいう。一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念。 公訴不可分・不告不理の原則 公訴不可分・不告不理の原則とは、公訴の効力は検察官の指定した被告人以外の者には及ばず、検察官の指定した公訴事実と同一性を有する範囲内でその事件の全部に不可分的に及びそれ以外には及ばないとする制度をいう。
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