公訴に関する諸原則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 公訴に関する諸原則の意味・解説 

公訴に関する諸原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

公訴」の記事における「公訴に関する諸原則」の解説

公訴には次のような諸原則がある。ただし、採用されていない国や採用していても例外存在する場合もある。 国家訴追主義 国家訴追主義とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限国家機関専属させる制度をいう。通常刑事事件について公訴提起し遂行する権限検察官が担う。 起訴独占主義 起訴独占主義とは、起訴権限国家機関のうち特に検察官のみに認め制度をいう。 起訴便宜主義 起訴便宜主義とは、公訴提起する足り犯罪嫌疑及び訴訟条件具備しているときでも検察官裁量起訴しないことができる制度をいう。一定の場合起訴強制する起訴法定主義対す概念公訴不可分・不告不理の原則 公訴不可分・不告不理の原則とは、公訴効力検察官指定した被告人以外の者には及ばず検察官指定した公訴事実同一性有する範囲内その事件の全部不可分的に及びそれ以外には及ばないとする制度をいう。

※この「公訴に関する諸原則」の解説は、「公訴」の解説の一部です。
「公訴に関する諸原則」を含む「公訴」の記事については、「公訴」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公訴に関する諸原則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公訴に関する諸原則」の関連用語

公訴に関する諸原則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公訴に関する諸原則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公訴 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS