公訴の提起
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)
公訴は原則として検察官が行う(国家訴追主義・起訴独占主義、刑事訴訟法247条)。公訴を提起することを一般的に起訴と呼ぶ。 「起訴」も参照 犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは起訴便宜主義と呼ばれ、訴追を必要としないと判断された事件については起訴猶予処分(不起訴処分の一種)にすることができる。
※この「公訴の提起」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「公訴の提起」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。
「公訴の提起」の例文・使い方・用例・文例
- 公訴の提起のページへのリンク