公訴の提起とは? わかりやすく解説

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こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】

読み方:こうそのていき

起訴すること。特定の刑事事件について検察官起訴状裁判所提出し審判求めることをいう。


公訴の提起

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)

検察官」の記事における「公訴の提起」の解説

公訴原則として検察官が行う(国家訴追主義起訴独占主義刑事訴訟法247条)。公訴提起することを一般的に起訴と呼ぶ。 「起訴」も参照 犯人性格年齢および境遇犯罪軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としない検察官判断した場合には、検察官公訴提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは起訴便宜主義呼ばれ訴追を必要としない判断され事件について起訴猶予処分不起訴処分一種)にすることができる。

※この「公訴の提起」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「公訴の提起」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。

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